■助成金・給付金の受給について
国は、事業主の納付した雇用保険料を原資として雇用保険二事業(雇用安定事業、能力開発事業)を行っています。
失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大および労働者の能力の開発向上のための事業を行います。とりわけ現代の喫緊の労働課題となっている、少子化・高齢化社会、介護・子育て、若年者の就職率の悪化、定年延長・雇用継続等きたるべき社会の改革に積極的に取組む企業に助成措置を講じて、その改善・推進を図っているところです。
助成金・給付金は融資ではないので、返済の必要はありませんが、雇用保険の適正な適用事業所となっていることが最低必要となります。この助成措置は、現在の雇用政策を色濃く反映するものとなるので、新設・改廃を頻繁に繰り返します。また助成金の有効期限、受給要件、申請期限、あるいは受給額等たびたび変更されます。したがって、常にアンテナを張って、最新の情報をキャッチしておかなくてはなりません。そのために専門の社会保険労務士が頼りになります。
《雇用の維持等》 |
《新たな雇入れ等》 |
■ 雇用調整助成金
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→事業活動の縮小に伴い、雇用調整を行った事業主 |
→高年齢者・障害者等就職が特に困難な者を雇入れた事業主 |
《トライアル雇用》 |
《創 業》 |
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→特定の求職者を短期間の試行雇用として雇入れた事業主 →精神障害者をステップアップ雇用により雇入れた事業主 |
→雇用保険の受給資格者が、創業した法人等の事業主 →高年齢者等が共同して創業した法人の事業主 →地域再生事業で法人・個人事業を起業し、雇用被保険者を雇入れた事業主 |
《中小企業のための各種給付金》 |
《介護労働者の雇用管理改善等》 |
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→労働力の確保等のために雇用管理改善等を行った中小企業事業主等 |
→介護労働者の雇用管理の改善を行った事業主 |
《育児・介護労働者の雇用管理》 |
《能力開発等》 |
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→育児・介護を行う労働者の雇用の安定に資する措置を講じた事業主または 育児又は介護休業者に対して職場適応性や職業能力の低下を防止し、 回復を図る措置を講じた事業主 |
→雇用保険の受給資格者等に職業訓練等を受講させた事業主
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その他の助成金もみる
助成金は、いくつものハードルが控えており、受給に至るまでに相当の時間と労力を必要とします。半年あるいは1年はザラにかかってしまいます。ぜひ社会保険労務士にお気軽にご相談・お問合せください。
また「わが社には受給できる助成金があるのか?」とお考えの事業主様は、簡単なアンケートにお答えいただくと無料にて御社に可能性のある助成金をご教示いたします。