事業主様・労務担当の方へ!
日々の労務管理にお困りではありませんか?
労働環境の激しい変化とともに、企業を取り巻く雇用のルールも時代ととに変遷していきます。最近では、労働者の権利意識の高まりから、以前であればあいまいで済まされた事案も放置できない状況を生み出していきます。事態が込み入ってからでは手遅れとなってしまい、余計な手間と時間と労力を費やすことになりかねません。とりわけ多大な金銭の出費が重く事業主にのしかかってきます。
先日も商社のクライアント様のご相談で、人材紹介会社から、語学の堪能な中間管理職を紹介され採用内定の通知を発した以後、ご本人の思想・信条に好ましくない履歴があることが後で判明し、採用内定取消しを通知したところ、先方から前の会社を内定後退社した得べかりし利益、精神的慰謝料、次の就職先を決めるまでの生活補償費等の損害賠償額数百万という大きな授業料を弁済するという案件に出くわしました。
採用内定後の取消しは、解雇とみなされること、取消し事由を憲法上、思想信条を表に出せないこともあって苦労しました。採用時に充分慎重な対応が求められた案件でした。
今後は、「未払い残業代請求」「名ばかり管理職-管理監督者-」「正しい割増賃金」「解雇の正当性」「年次有給休暇管理」等がクローズアップされてくると思われます。
サラ金の「過払い金返還請求」が一段落した感がありますが、次に弁護士や司法書士が興味深 い案件としてターゲットとして考えているのがこの「未払い残業代請求」です。
PDF: http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-3a.pdf
ファーストフード店長の訴訟提起で、世間の注目を集めましたが、まだまだ事業主さんの中にも誤解している方がたくさんいらっしゃるようです。したがって就業規則にも明確な規定が定められていないときは、今後もトラブルの原因になる危険性が残っています。
PDF: http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf#search='管理監督者'
理解しやすいようで難しい部分もある割増計算です。完璧に正確な割増賃金計算がなされているでしょうか?平成22年4月から改正労働基準法がスタートしました。法定割増賃金率が改定されていますので、正しい対応をしないとトラブルが生じます。
PDF: http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/warimashi-chingin.pdf
平成22年4月の改正労働基準法により、年次有給休暇の時間単位付与が認められました。労働者にとっては柔軟な対応はありがたいですが、事業主や労務担当者にとっては管理が複雑になり細かい分、正確に管理しないと問題を生じかねません。神経を使うところです。
PDF: http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo- roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf
先行きの見えない景気の中小企業に与える影響、正規・非正規労働者の流動化、労働者の権利意識の高まり、労働者保護の方向への法改正等、事業主さんを取り巻く環境は、いっそう厳しいものがあります。人員の異動・配置等にも格段の配慮が要求されます。
PDF: http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kaiko.pdf
パートさんやアルバイト、契約社員、嘱託等の短時間労働者にも労働関係法令は、基本的に適用 されます。雇用条件が正社員より緩やかで短期なことが多いでしょうから、労使ともお互い雇用条件を明確にし、書類で個々に確認しあうことが大切です。口頭だけのあいまいな約束は危険です。
PDF: http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/part.pdf
たとえ労働者の承諾があっても、法の定める最低賃金額を下回ることはできません。
PDF: http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/chinginhou.pdf
パンフレット・・・「しっかりマスター」東京労働局編
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/shikkari-master.html
事業主さんが、安心して本来のコア業務に専念できますよう、どんな些細な ことでも、誠実にご相談させていただきます。
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