高速ツアーバス等の夜間運行における交替運転者の配置基準等について
高速ツアーバス等の夜間運行における交替運転者の配置基準等が定められました
○ 平成24年4月29日に発生した関越自動車道における高速ツアーバス事故を受けて、国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸規則の解釈等を示した通達の一部を改正し、交替運転者の配置基準等を定めました。この交替運転者の配置基準等は平成24年7月20日から適用されます。
○ この交替運転者の配置基準等を遵守することは、バス運転者の労働条件の向上につながると考えられますので、厚生労働省においても周知を図ってまいります。
○ 交替運転者の配置基準等の概要
(1)交替運転者の配置基準
高速ツアーバス等※1の夜間運行※2において、一運行あたり、以下の運行距離又は乗務時間を超える場合は、交替運転者を必要とすることとされています。
・ 事業者が特別な安全措置を実施せず、その内容について公表していない場合であって、実車距離※3が400kmを超える場合
・ 事業者が特別な安全措置を実施し、その内容について公表している場合であって、実車距離が500kmを超える場合
・ 1人の運転者の乗務時間※4が10時間を超える場合
※1 高速ツアーバス(高速道路を経由する2地点間の移動のみを主たる目的とする募集型企画旅行として運行される貸切バス)及び会員制高速バス(会費を支払った会員向けに一定期間乗り放題等の形態で提供される、高速道路を経由する2地点間の移動サービスのために運行される貸切バス)
※2 運行開始時刻又は終了時刻が、深夜2時から早朝4時までのいずれかに入るか、または運行時間帯が当該時刻をまたぐ運行
※3 利用者の乗車の有無にかかわらず、旅行業者が、利用者が乗車可能な区間として設定した起点から終点までの距離
※4 当該運行の出庫から入庫までの時間
(2)サービスエリア等における休憩について
運転者が強い疲労感を覚えた際には、運行管理者に事前通報なく運行経路を変更して、サービスエリア等で休憩できることとされています。