作成日:2012/09/05
2012.9.05 「厚労省最新メルマガ」第24号



                                                        厚労省メルマガ

【2012年9月5日発行】
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         ■ 厚労省人事労務マガジン/第24号 ■
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目次
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【トピックス】
1.今月の雇用情勢
2.労働契約法が改正されました
  〜有期労働契約の新しいルールができました〜
3.改正労働者派遣法が今年10月1日から施行されます
4.改正高年齢者雇用安定法が成立しました
  〜来年4月1日施行〜

【最近の動き】
▼最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します

【厚生労働省からのお知らせ】
◆雇用調整助成金などの支給要件を見直します
 〜生産量要件や支給限度日数などを変更〜

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【トピックス1】今月の雇用情勢
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 8月31日に公表された7月の完全失業率は前月と同水準の4.3%、有効求人
倍率は前月より0.01ポイント改善し0.83倍となりました。
 このように、雇用情勢は持ち直しているものの、依然として厳しい状況にあり
ます。

【労働力調査】
(総務省) http://krs.bz/roumu/c?c=7364&m=50273&v=5e12dd36

【一般職業紹介状況】 http://krs.bz/roumu/c?c=7365&m=50273&v=fb994d38

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【トピックス2】   労働契約法が改正されました
        〜有期労働契約の新しいルールができました〜
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 改正労働契約法が8月10日に公布されました。今回の改正は、有期労働契約
(期間の定めのある労働契約)の反復更新の下で生じる雇止めの不安を解消し、
働く人が安心して働き続けることができるようにするため、3つのルールを定め
るものです。

【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みによ
り、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

2.「雇止め法理」の法定化
 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されま
した。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールで
す。
 
3.不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合
理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。


※2は8月10日(公布日)から施行されています。
 1、3は公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行
されます。

【リーフレットはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7366&m=50273&v=ce74fb6b

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【トピックス3】改正労働者派遣法が今年10月1日から施行されます
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 派遣労働者を保護し、雇用の安定を図るため、改正労働者派遣法が10月1日か
ら施行されます。
 派遣元・派遣先の事業主の皆さまは、法改正の趣旨、内容を十分ご理解くださ
いますよう、お願いします。

【改正労働者派遣法の主な内容】
<事業に関すること>
1.日雇派遣の原則禁止
2.グループ企業派遣を8割以下に制限
3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することを禁止
4.マージン率などの情報提供の義務化

<労働者の待遇に関すること>
5.待遇に関する事項などの説明の義務化
6.派遣先の社員との均衡に向けた配慮の義務化
7.派遣労働者への派遣料金の明示の義務化
8.無期雇用への転換推進措置の努力義務化

【パンフレットはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7367&m=50273&v=6bff6b65


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【トピックス4】改正高年齢者雇用安定法が成立しました
           〜来年4月1日施行〜
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 急速な高齢化に対応し、高年齢者が意欲と能力に応じて働き続けられるように
することを目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正す
る法律」が8月29日に成立しました。来年4月1日から施行されます。

【改正高年齢者雇用安定法の主な内容】
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
 65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用
制度を導入する場合、現行の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使
協定で定めることができます。今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成25年4
月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。
 なお、厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、
基準を引き続き利用できる12年間の経過措置があります。

2.継続雇用先企業の範囲拡大
 定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会
社(子会社や関連会社など)まで広げることができるようになります。子会社と
は、議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業であり、関連会
社とは、議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている企業です。
 この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。

3.違反企業に対する企業名公表規定の導入
 高年齢者雇用確保措置(※)を実施していない企業には、労働局、ハローワー
クが指導・勧告を行い、なお違反が是正されない場合は企業名を公表することが
あります。

4.高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
 今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針
を、労働政策審議会での議論などを経て策定します。この指針には、業務の遂行
に堪えない人を継続雇用制度でどのように取り扱うかなどを含みます。

※高年齢者雇用確保措置とは
 定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安
定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を取ることが義務付けられてい
ます。
 (1)定年の引上げ
 (2)継続雇用制度の導入
 (3)定年の定めの廃止

【改正高年齢者雇用安定法の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=7368&m=50273&v=89a4047a

◆詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7369&m=50273&v=2c2f9474

◆(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の「高齢・障害者雇用支援センター」
 (各都道府県に設置)では、高年齢者雇用アドバイザーを事業所に派遣するな
どにより、高年齢者雇用に関する様々な相談を受け付けています。

【高齢・障害者雇用支援センターの一覧はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7370&m=50273&v=42b2315a


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【最近の動き】
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□■ 最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します ■□

平成23年(不再)第18号不当労働行為再審査事件(平成24年7月10日)
 大学が団体交渉の開催時間と場所を限定したことには正当な理由がなく、不当
労働行為事件に当たるとした。

【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7371&m=50273&v=e739a154

 平成23年(不再)第68号不当労働行為再審査事件(平成24年7月20日)
 取消訴訟の確定判決によって「不当労働行為に該当する」ことが確定したにも
関わらず、再開した労働委員会の審査で、改めて「不当労働行為に該当しない」
と会社が主張することは許されないとした。

【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7372&m=50273&v=d2d41707

【過去の主要命令】
http://krs.bz/roumu/c?c=7373&m=50273&v=775f8709

【中央労働委員会の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=7374&m=50273&v=b90f7ba1

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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼     雇用調整助成金などの支給要件を見直します
       〜生産量要件や支給限度日数などを変更〜    ▲△

 今年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件
を見直します。
 これらの助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
従業員を一時的に休業させた場合などに、賃金や手当の一部を助成するものです。
平成20年9月のリーマン・ショック後、多くの事業主が利用できるよう支給要件
を緩和してきましたが、経済状況が回復してきたことから内容を見直すこととし
ました。

【見直し内容】
1.生産量要件の見直し
[現行]
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、
5%以上減少」
 ▼
[見直し]
「最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」
(中小企業事業主で直近の経常損益が赤字の場合でも、同様の要件を適用)

2.支給限度日数の見直し
[現行]
「3年間で300日」
 ▼
[見直し]
平成24年10月1日から「1年間で100日・3年間で300日」
平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」

3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
[現行]
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」
 ▼
[見直し]
「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」
※岩手、宮城、福島県の事業所は、平成25年4月1日以降変更。



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