作成日:2012/09/21
2012.9.20 改正により原則禁止される短期の派遣(日雇派遣)とは?



クローズアップ 改正により原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは

派遣法

今回の改正で原則禁止される派遣とはどのような派遣のことか、このコラムで詳しくご説明いたします。

○ 一般的に労働者派遣では、派遣元・派遣先・労働者の関係性は以下になります。<図1参考>

派遣元と派遣先の間では派遣契約が結ばれます。
労働者を派遣する際には、派遣元と労働者の間には、労働契約が結ばれます。
労働者が派遣先で就労する際には、派遣先の指揮命令を受けます。

<図1> 派遣が行われる際の労働者派遣での派遣元・派遣先・労働者の関係

派遣1

○ 短期の派遣(=日雇派遣)とは労働契約の期間が30日以内の場合を指します。<図2参考>

<図2> 日雇派遣

派遣2

日雇派遣であるかどうかの判断の例は以下です。

(1) 労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合) → 日雇派遣にあたる
(2) 労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合) → 日雇派遣にあたる
(3) 労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合) → 日雇派遣にあたらない
(4) 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、複数の短期の仕事を組み合わせて行う場合 → 日雇派遣にあたらない
(5) 労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合 → 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる

○ 労働者派遣法の改正により、平成24年10月1日より日雇派遣が原則禁止になります。

詳しくは以下のページをご覧いただき、ご不明な点がございましたら以下の都道府県労働局までお問い合わせください。



当事務所は、一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」(JIPDEC)のROBINS確認者登録事務所です。

事務所の姿勢と方針

  業務コンテンツ  

→ 社会・労働保険手続
→ 給与計算
→ 就業規則整備
→ 助成金受給申請
→ 裁判外個別紛争代理
→ 労務管理相談
→ 個人情報保護方針
お問合せ
浜口経営労務事務所
143-0022
大田区東馬込2-16-14
TEL:03-5742-8335
FAX:03-5742-8336
メールでのお問合せ
初回無料相談


浜口
特定社会保険労務士
    浜口  勇
  第13920081号
     

   




個人情報マーク

全国社会保険労務士会連合会
より、お客様の個人情報を的確
に管理する個人情報保護事務所
として認定されました。


助成金診断
協会けんぽ
年金機構
連合会
東京労働局
労働契約法
改正労基法
各種助成金
労働相談
労働判例
メンタルヘルス




  「知って役立つ労働法 
             (平成30年4月更新)
労働法の基本的なポイントを分か
りやすく解説したハンドブック「知
って役立つ労働法」
を改訂しまし
た。働く際に知っておきたい基本
的な知識はもちろん、各種制度の
最新情報を盛り込んでいます。
新入社員研修や職場で、ぜひご
活用ください。

    ミツモアバッジ