労働契約法が改正されました 〜有期労働契約の新しいルールができました
有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。
※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。
改正労働契約法は、平成25年4月1日から施行されます(雇止め法理の制定法化は公布の日(平成24年8月10日)から施行されています)。
このページでは、改正労働契約法についての情報を順次掲載していきます。
関係条文等
労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第267号)
- 条文 [37KB]
労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)
- 条文 [57KB]
通達
労働契約法の施行について
- 労働契約法の施行について(平成24年8月10日基発0810第2号) [506KB]
- ※政省令の制定に併せて、一部改正しています(通達の新旧対照表 [207KB])。
- 通達別添 参考となる主な裁判例 [539KB]
パンフレット
- リーフレット「労働契約法改正のポイント」(4頁) [1,138KB]
- パンフレット「労働契約法改正のあらまし」
改正労働契約法説明会
改正労働契約法についての説明会を、各都道府県労働局が開催いたします。
予定されている日程は以下の通りとなりますので、詳細については、各都道府県労働局へお問い合わせください。
※すでに定員に達して受付が終了している場合があります。あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。
- 改正労働契約法説明会 開催予定 [141KB]
参考
労働契約締結時の労働条件の明示
・ 労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。こちらのページもご覧ください。