作成日:2012/10/31
2012.10.31 労働契約締結時の労働条件の明示



労働契約締結時の労働条件の明示

         〜労働基準法施行規則が改正されました

 




有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるため、労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。

関係条文等

労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第149号)

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働告示第551号)

関係通達

参考

労働契約法が改正されました

 有期労働契約の新しいルールができました。こちらのページ もご覧ください。



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