作成日:2012/11/08
2012.11.7 厚労省最新メルマガ第26号「改正労働契約法」の施行等について



                  厚労省メルマガ 
 【2012年11月7日発行】
=========================================================================
         ■ 厚労省人事労務マガジン/第26号 ■
=========================================================================

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス】
1.今月の雇用情勢
2.改正労働契約法が 平成25年4月1日から全面施行されます
3.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針等の内容について
  労働政策審議会に了承されました
4.職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた
  ポータルサイト「あかるい職場応援団」を開設しました

【最近の動き】
▼最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します


【厚生労働省からのお知らせ】
◆在宅ワーカーへの仕事の発注を考える企業の方に向け、
 「在宅就業サポーターモデル事例」を公開しています。
◆「テレワークセミナー」を開催します


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス1】今月の雇用情勢
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 10月30日に公表された9月の完全失業率は前月と同水準の4.2%、有効求人倍率
は前月より0.02ポイント悪化し0.81倍となりました。
 このように、雇用情勢は依然として厳しい状況にあります。

【労働力調査】
(総務省) http://krs.bz/roumu/c?c=7808&m=49551&v=25e97cb3

【一般職業紹介状況】
      http://krs.bz/roumu/c?c=7809&m=49551&v=8062ecbd


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス2】改正労働契約法が平成25年4月1日から全面施行されます
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルールを定めた「改正
労働契約法」(8月10日に公布)の政省令が、10月26日に公布されました。
 主な内容は、改正労働契約法で規定された3つのルール〔1、無期労働契約へ
の転換 2、「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日から施行) 3、不合
理な労働条件の禁止〕のうち(1、無期労働契約への転換 3、不合理な労働条
件の禁止)について、施行日を平成25年4月1日としたことです。

 その他の内容及び詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7810&m=49551&v=eeff4993

 11月から、都道府県労働局主催の改正労働契約法の説明会を全国で開催いたし
ます。多くの皆様のご参加をお待ちしています。(参加無料)
(9月26日発行の人事労務マガジンでもお知らせしています。)
 開催予定は、上記URLをご覧ください。

〈参考〉
 有期契約労働者の処遇改善や能力開発などに取り組む事業主には、次の支援制
度がありますので、ご活用ください。

○均衡待遇・正社員化推進奨励金
 パートタイム労働者や有期契約労働者を対象に、正社員への転換制度や正社員
と共通の処遇制度などを設け、実際に労働者に適用した事業主に対して支給され
ます。
http://krs.bz/roumu/c?c=7811&m=49551&v=4b74d99d

○キャリア形成促進助成金
 雇用する労働者に対し、事業主が職業訓練を実施したり、労働者の自発的な職
業能力開発を支援したりした場合に、訓練経費や訓練中の賃金などを助成します。
http://krs.bz/roumu/c?c=7812&m=49551&v=7e996fce


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス3】高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針等の内容に
        ついて労働政策審議会に了承されました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 労働政策審議会は、諮問を受けていた「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用
に関する指針(案)」等を「妥当」として、厚生労働大臣に答申しました。
 これは、高年齢者雇用確保措置に関し、特殊関係事業主により雇用を確保しよ
うとするときの留意事項や就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係る
ものを除く)に該当する場合の継続雇用の取扱いなど、その実施及び運用に関す
る留意事項などを定めたものです。
 詳しくは、次のURLをご参照ください。

【報道発表資料】
 (URL: http://krs.bz/roumu/c?c=7813&m=49551&v=db12ffc0
【指針(案)全文】(第88回労働政策審議会職業安定分科会資料No.4)
 (URL: http://krs.bz/roumu/c?c=7814&m=49551&v=15420368
 なお、今後所定の手続きを経て、公布します。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス4】職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた
        ポータルサイト「あかるい職場応援団」を開設しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 10月1日に、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト
「みんなでなくそう!職場のパワーハラスメント あかるい職場応援団」を開設
しました。

 ポータルサイトでは、パワーハラスメントの概念や、職場での取り組みの必要
性について説明しています。また、パワーハラスメント対策に取り組んでいる企
業の紹介や、部下への厳しい注意指導などが裁判ではどう扱われるかといった裁
判例の解説なども紹介していきます。

 職場のパワーハラスメント対策を進めるにあたり、是非ご活用ください。

【ポータルサイト】
http://krs.bz/roumu/c?c=7815&m=49551&v=b0c99366


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【最近の動き】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 □■ 最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します ■□
 平成21年(不再)第25号不当労働行為再審査事件(平成24年10月1日) 退職後
に発症したアスベスト健康被害について、退職者は「雇用する労働者」に当たら
ないとして会社が団体交渉申入れに応じなかったことは、不当労働行為に当たる
とした。

【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7816&m=49551&v=85242535

【過去の主要命令】
http://krs.bz/roumu/c?c=7817&m=49551&v=20afb53b

【中央労働委員会の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=7818&m=49551&v=c2f4da24


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【厚生労働省からのお知らせ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▼   在宅ワーカーへの仕事の発注を考える企業の方に向け、
     「在宅就業サポーターモデル事例」を公開しています。   ▲△

 厚生労働省では、在宅ワーカーの力を活かしたビジネスモデルを実践している
企業や在宅ワーカーへの支援を行っている団体の代表の方へインタビューを行い、
「在宅就業サポーターモデル事例」としてまとめました。

 在宅ワーカーへ仕事を発注するようになったきっかけ、在宅ワーカーと仕事を
する上で工夫している点や、在宅ワーカーが最初の仕事を獲得できるようにする
ために工夫している点などを中心にまとめていますので、在宅ワーカーへの仕事
の発注を考えている事業主の方は、ぜひご活用ください。

■URL
http://krs.bz/roumu/c?c=7819&m=49551&v=677f4a2a
[事務局:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社]


▽▼   「テレワークセミナー」を開催します   ▲△

 テレワークとは、情報通信技術(ICT)を活用した場所や時間にとらわれない
柔軟な働き方であり、仕事と生活の調和の実現などの効果が期待されます。
 厚生労働省では、企業の人事・労務管理担当者などを対象としたセミナーを全
国2か所で開催します(参加無料)。

 ■セミナー内容
  ・テレワーク実施時の労務管理上の留意点
  ・テレワーク導入事例の紹介
  ・テレワーク導入企業の体験談

 ■開催日・場所
 (東京)  平成24年11月20日(火):東京YMCA会館(千代田区)
 (大阪)  平成25年1月29日(火):大阪スカイビル(大阪市)
【開催日時・場所・申し込み方法】
(テレワークセミナー申込受付サイト)
http://krs.bz/roumu/c?c=7820&m=49551&v=1ca8a46b

 また、厚生労働省では、テレワーク導入・実施時のご質問等にお答えするため、
「テレワーク相談センター」を設置していますので、併せてご利用ください。

(テレワーク相談センターホームページ)
http://krs.bz/roumu/c?c=7821&m=49551&v=b9233465



当事務所は、一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」(JIPDEC)のROBINS確認者登録事務所です。

事務所の姿勢と方針

  業務コンテンツ  

→ 社会・労働保険手続
→ 給与計算
→ 就業規則整備
→ 助成金受給申請
→ 裁判外個別紛争代理
→ 労務管理相談
→ 個人情報保護方針
お問合せ
浜口経営労務事務所
143-0022
大田区東馬込2-16-14
TEL:03-5742-8335
FAX:03-5742-8336
メールでのお問合せ
初回無料相談


浜口
特定社会保険労務士
    浜口  勇
  第13920081号
     

   




個人情報マーク

全国社会保険労務士会連合会
より、お客様の個人情報を的確
に管理する個人情報保護事務所
として認定されました。


助成金診断
協会けんぽ
年金機構
連合会
東京労働局
労働契約法
改正労基法
各種助成金
労働相談
労働判例
メンタルヘルス




  「知って役立つ労働法 
             (平成30年4月更新)
労働法の基本的なポイントを分か
りやすく解説したハンドブック「知
って役立つ労働法」
を改訂しまし
た。働く際に知っておきたい基本
的な知識はもちろん、各種制度の
最新情報を盛り込んでいます。
新入社員研修や職場で、ぜひご
活用ください。

    ミツモアバッジ