労働契約法の改正について〜有期労働契約の新しい
ルールができました〜
有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。
※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。
有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。
参考:労働契約締結時の労働条件の明示
労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。こちらのページもご覧ください。
労働契約法説明会
改正労働契約法についての説明会を、各都道府県労働局が開催いたします。
予定されている日程は以下の通りとなりますので、詳細については、各都道府県労働局へお問い合わせください。
※すでに定員に達して受付が終了している場合があります。あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。
開催予定
- 改正労働契約法説明会 開催予定 [121KB]