作成日:2012/11/30
2012.11.30 労働契約法の改正・・新しいルールについて




労働契約法の改正について〜有期労働契約の新しい

ルールができました〜

 





 有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。

※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。
 有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。

労契法のポイント

参考:労働契約締結時の労働条件の明示

 労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。こちらのページもご覧ください。

パンフレット 

(1) リーフレット(4ページ)「労働契約法改正のポイント」

(2) パンフレット(24ページ)「労働契約法のあらまし」

 

労働契約法説明会

改正労働契約法についての説明会を、各都道府県労働局が開催いたします。
予定されている日程は以下の通りとなりますので、詳細については、各都道府県労働局へお問い合わせください。

※すでに定員に達して受付が終了している場合があります。あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。

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