作成日:2013/01/20
2013. 1.20「復興特別所得税」の徴収スタート!〈国税庁〉
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
(注) 租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
実際には、次のとおり、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。
(注)給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収については次の2により行います。
【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】
支払金額等 × 合計税率(%)(※) = 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(注)
(注) 算出した所得税及び復興特別所得税の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
