作成日:2013/05/27
「受動喫煙防止対策助成金」について
受動喫煙防止対策助成金制度
この助成金は、中小企業事業主喫煙室以外での喫煙を禁止するために喫煙室を設置等などする取組みに対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
対象事業主
- ○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
- ○中小企業事業主※であること。
- ※ (1)卸売業については常時雇用する労働者が100人以下またはその資本の規模が1億円以下、(2)小売業については常時雇用する労働者の数が50人以下またはその資本金の規模が5000万円以下、(3)サービス業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5000万円以下、(4) (1)〜(3)以外の業種については常時雇用する労働者の数が300人以下又はその資本金の規模が3億円以下。
助成対象
- ○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
- ※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
- ※ 喫煙室の要件については、交付要領の第5の1の(2)を参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/dl/pamphlet.pdf#search='%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81+%E5%8F%97%E5%8B%95%E5%96%AB%E7%85%99%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91'
