【2013年6月21日発行】
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■ 厚労省人事労務マガジン/特集第91号 ■
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【今号の内容】
●雇用関係助成金を利用しやすいよう見直しました
〜 ウェブページも見やすくリニューアル 〜
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雇用関係助成金を利用しやすいよう見直しました
〜 ウェブページも見やすくリニューアル 〜
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厚生労働省では、雇用関係助成金について、事業主の皆さまがより利用しやすい
制度になるよう見直しを行いました。
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上な
どに、ぜひ、ご利用ください。
◆制度の見直しに併せて、助成金を紹介するウェブページをリニューアルしまし
た。
・事業主の方のための雇用関係助成金
http://krs.bz/roumu/c?c=8675&m=49551&v=f86ade21
・利用したい助成金を探せる「検索表」
http://krs.bz/roumu/c?c=8676&m=49551&v=cd876872
◆従業員雇用のルールや支援策の紹介ページもリニューアルしました。
http://krs.bz/roumu/c?c=8677&m=49551&v=680cf87c
《さまざまな雇用形態》
1 派遣労働者
労働者派遣とは、労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだ上で、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くというものであり、労働者に賃金を支払う会社と指揮命令をする会社が異なるという複雑な労働形態となっていることから、労働者派遣法において派遣労働者のための細かいルールを定めています。
労働者派遣では、法律上の雇い主はあくまで人材派遣会社になります。よって事故やトラブルが起きた際は、まず人材派遣会社が責任をもって対処しなければなりません。しかし、実際に指揮命令をしている派遣先は全く責任を負わないというのは妥当ではなく、労働者派遣法において派遣元と派遣先が責任を分担するべき事項が定められています。詳しくはこちらを参照してください。
2 契約社員(有期労働契約)
契約社員といわれる人たちなどにみられるように、正社員と違って、労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている場合があります。このような期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合意により契約期間を定めたものであり、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了することとなります。1回当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて3年です。
3 パートタイム労働者
パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者をいいます(パートタイム労働法では、「短時間労働者」といいます)。「パートタイマー」や「アルバイト」など、呼び方は異なっても、この条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となります。
パートタイム労働者を雇用する使用者は、パートタイム労働法に基づき、公正な待遇の確保や正社員への転換などに取り組むことが義務付けられています。
また、労働者を雇い入れる際、使用者は、労働条件を明示すること、特に重要な条件については文書を交付することが義務付けられていますが、パートタイム労働法では、すでに述べた5点(こちらを参照)に加え、昇給・退職手当・賞与の有無についても文書の交付などによる明示を義務づけています。
なお、パートタイム労働者への労働保険や社会保険の適用についてはこちらを、年次有給休暇の取得についてはこちらを参照してください。
4 短時間正社員
短時間正社員とは、フルタイムの正社員と比べて、その所定労働時間(所定労働日数)が短い正社員であって、次のどちらにもあてはまる労働者をいいます。
- [1]期間の定めのない労働契約を結んでいる
- [2]時間あたりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが同じ事業所に雇用される同種のフルタイムの正社員と同等である。
企業内において、このような働き方を就業規則に制度化することを指して、「短時間正社員制度」と呼んでいます。
短時間正社員制度の導入には、優秀な人材の獲得や社員の定着率の向上、採用コストや教育訓練コストの削減、社員のモチベーションアップ、外部に対するイメージアップといったメリットがあります。
短時間正社員制度の具体的内容などについては、「短時間正社員制度導入支援ナビ」を参照して下さい。
5 業務委託(請負)契約を結んで働く人
正社員や、上の1〜4にある派遣労働者、契約社員、パートタイム労働者、短時間正社員などは、「労働者」として、このホームページで紹介したような、労働法の保護を受けることができます。
一方、「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。
ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。
6 家内労働者
家内労働者とは、委託を受けて、物品の製造または加工などを個人で行う人をいいます。家内労働者は「事業主」として扱われますが、委託者との関係が使用者と労働者の関係に似ていることから家内労働法が定められており、委託者が家内労働者に仕事を委託する場合には、家内労働手帳の交付や最低工賃の順守など、家内労働法に基づいた対応が求められます。
家内労働に関する情報は、こちら
7 在宅ワーカー
在宅ワーカー(在宅就業者)とは、委託を受けて、パソコンなどの情報通信機器を使用してホームページの作成などを個人で行う人をいいます。在宅ワーカーも「事業主」として扱われますが、委託者に対して弱い立場に置かれやすいため、在宅ワーカーに仕事を委託する場合には、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を踏まえた対応が求められます。
上記ガイドラインのほか、在宅ワークに関する情報は、「ホームワーカーズウェブ」まで
