作成日:2013/06/24
障害者法定雇用率制度について
障害者雇用率制度の概要
○ 障害者雇用率制度とは
身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準
において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労
働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に
障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するもの
である。
○ 一般民間企業における雇用率設定基準
以下の算定式による割合を基準として設定。
身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数
+ 失業している身体障害者及び知的障害者の数
障害者雇用率=
常用労働者数+ 失業者数
※ 短時間労働者は、1人を0.5人としてカウント。
※ 重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。ただし、短時間
の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。
※ 精神障害者については、雇用義務の対象ではないが、各企業の実雇用率の算定
時には障害者数に算入することができる。
○ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率
一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定め
ることとされている。
(参考) 現行の障害者雇用率
<民間企業>
一般の民間企業= 法定雇用率2.0%
特殊法人等= 法定雇用率2.3%
<国及び地方公共団体>
国、地方公共団体= 法定雇用率2.3%
都道府県等の教育委員会= 法定雇用率2.2
障害者の法定雇用率が引き上げられています〈H25.4.1〜〉
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf
障害者雇用納付金制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/19.pdf
障害者雇用納付金制度に基づく助成金はこちら
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub01.html
