作成日:2014/01/06
監督指導による賃金不払残業の是正結果〈H24年度〉



監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成24年度)

 全国の労働基準監督署が、平成24年4月から平成25年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を取りまとめました。

  • 是正企業数 1,277企業  (前年度比  35企業の減)
  • 支払われた割増賃金合計額 104億5,693万円(同 41億4,264万円の減)
  • 対象労働者数      10万2,379人 (同   14,623人の減)
  • 支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり819万円、労働者1人当たり10万円(表1)
  • 割増賃金を1,000万円以上支払ったのは178企業で全体の13.9%、その合計額は72億2259万円で全体の69.1%(表2)
  • 1企業での最高支払額は「5億408万円」(卸売業)、次いで「3億4,210万円」(製造業)、「2億9,475万円」(金融業)の順

<参考> 平成15年4月から平成25年3月までの10年間における状況(図1、図2)
 支払われた割増賃金額の企業平均は1,317万円、労働者平均は12万円でした(表3)。
 そのうち、1企業で1,000万円以上の割増賃金が支払われた事案をみると、企業平均は6,375万円、労働者平均は16万円でした(表4)。

 都道府県労働局や労働基準監督署には、労働者や家族の方などから長時間労働や賃金不払残業(いわゆるサービス残業)に関する相談が多数寄せられています。労働基準監督署は、労働者などから情報が寄せられた事業場などに対して重点的に監督指導を実施しています。

 今回の監督指導の対象となった企業では、是正後、「参考1」で示したような賃金不払残業解消のための取組が行われています。

厚生労働省の取組

 平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(参考2)、平成15年5月に「賃金不払残業総合対策要綱」(参考3)と「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(参考4)を策定しています。それによって、労働者の労働時間を使用者が適正に把握管理することや賃金不払残業に対して労働者や使用者が主体的に取り組むことを強く促しています。



当事務所は、一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」(JIPDEC)のROBINS確認者登録事務所です。

事務所の姿勢と方針

  業務コンテンツ  

→ 社会・労働保険手続
→ 給与計算
→ 就業規則整備
→ 助成金受給申請
→ 裁判外個別紛争代理
→ 労務管理相談
→ 個人情報保護方針
お問合せ
浜口経営労務事務所
143-0022
大田区東馬込2-16-14
TEL:03-5742-8335
FAX:03-5742-8336
メールでのお問合せ
初回無料相談


浜口
特定社会保険労務士
    浜口  勇
  第13920081号
     

   




個人情報マーク

全国社会保険労務士会連合会
より、お客様の個人情報を的確
に管理する個人情報保護事務所
として認定されました。


助成金診断
協会けんぽ
年金機構
連合会
東京労働局
労働契約法
改正労基法
各種助成金
労働相談
労働判例
メンタルヘルス




  「知って役立つ労働法 
             (平成30年4月更新)
労働法の基本的なポイントを分か
りやすく解説したハンドブック「知
って役立つ労働法」
を改訂しまし
た。働く際に知っておきたい基本
的な知識はもちろん、各種制度の
最新情報を盛り込んでいます。
新入社員研修や職場で、ぜひご
活用ください。

    ミツモアバッジ