作成日:2014/01/14
臨時福祉給付金〈簡素な給付措置〉



臨時福祉給付金(簡素な給付措置)


1.臨時福祉給付金の概要                 


臨時福祉給付金とは

 平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給する予定です(平成25年度一般会計補正予算(第1号)(平成25年12月12日閣議決定)に計上され、次期国会で審議される予定です。)。

 

給付対象者

 平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。

 ただし、 ご自身を扶養している方が課税される場合
       生活保護制度の被保護者となっている場合  などは対象外です。

Q 自分が市町村民税(均等割)が課税されているかどうか、どうすれば分かりますか?
A 例えば、
  ・ご自身の給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合
  ・65歳以上の方であれば、介護保険料決定通知書に記載されている「保険料の段階」が一定段階以上(注)となっている場合
  には、基本的に市町村民税が課税されています。
 (注)国が定める標準の段階の場合であれば、第5段階以上になりますが、介護保険料の保険料段階については、各市町村で異なりますので御注意ください。
※ 「市町村民税(均等割)」は「(個人)住民税」などと記載されている場合があります。

給付額

○給付対象者1人につき 1万円

○給付対象者の中で下記に該当する方は、5千円を加算
 ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
 ・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など

申請手続

○申請先は、基準日(平成26年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。
○申請・支給手続については、現在準備中です。

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