作成日:2014/05/26
厚労省人事労務マガジン/特集第102号



【2014年5月26日発行】

=========================================================================

         ■ 厚労省人事労務マガジン/特集第102号 ■

=========================================================================

【今号の内容】

●平成26年度・労働保険の年度更新期間は、6月2日から7月10日までです

●「次世代育成支援対策推進法」を10年延長し、新たな認定制度を創設しました

 〜仕事と子育ての両立支援へ向けた、さらなる取組を 〜

●「パートタイム労働法」を改正しました。

 〜差別的取扱い禁止の対象範囲を拡大し、雇入れ時の事業主による説明義務を

  新設 〜

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  平成26年度・労働保険の年度更新期間は、6月2日から7月10日までです

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の

申告・納付の手続き(年度更新)が必要です。

 

 平成26年度の年度更新期間は、6月2日(月)から7月10日(木)までです。

年度更新の申告書は、事業主宛てに5月末に発送しますので、期間中にお近くの

都道府県労働局、労働基準監督署、金融機関の窓口で申告・納付手続をお願いします。

 なお、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主の申告・

納付手続は、労働保険事務組合が行います。

 

 また、窓口に出向くことなく納付できる「口座振替※1」や、パソコンを使った

「電子申請※2」を行うこともできます。

 

※1 事前に手続が必要です。また、金融機関によっては取扱いをしていない場合

  もあります。

※2 電子証明書の取得、パソコンの利用環境の設定などが必要です。

 

【労働保険に関する情報はこちら】

  http://krs.bz/roumu/c?c=9891&m=50273&v=f4cb4cb6

 

 厚生労働省では、平成26年度の年度更新業務のうち、

(1)年度更新の申告書などの審査業務

(2)年度更新申告書の提出に関する通知業務

を民間事業者に委託しています。

 

 6月2日(月)から9月12日(金)までの間、手続きしていただいた年度更新

の申告書などについて、以下の民間事業者から問い合わせを行う場合があります

ので、あらかじめご了承ください。

 

 委託事業者: SATO社会保険労務士法人  北海道、東京都

       (株)北陸システム開発   青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

                     山形県、福島県

       (株)日比谷情報サービス  茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、

                     千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県

        アクティブ・ティ(株)  富山県、石川県、福井県、長野県、

                     岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

       (株)エードス       滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

                     奈良県、和歌山県

       (株)ブレイズプランニング 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、

                     山口県、徳島県、香川県、愛媛県、

                     高知県

        伊藤喜ベストメイツ(株) 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、

                     大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 「次世代育成支援対策推進法」を10年延長し、新たな認定制度を創設しました

     〜仕事と子育ての両立支援へ向けた、さらなる取組を 〜

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 厚生労働省は、企業のみなさま・国・地方公共団体が、次世代育成支援対策の推

進・強化を図るための各種行動計画を策定することを定めた「次世代育成支援対策

推進法」を改正しました。

 

<改正のポイント>

 (1)法律の有効期限を平成37年3月31日まで10年間延長

 (2)「くるみん」認定を受けた企業のうち、特にその取組が優良な企業に対する新

  たな認定制度を設け、計画の策定・届出義務に代えて、両立支援の実績を公表

  する仕組みを創設

 

 なお、改正法の平成27年4月施行に向け、行動計画策定指針、くるみん認定基準

を見直し、特例認定基準を設ける予定となっており、その内容は改めてお知らせし

ます。

 引き続き、仕事と子育ての両立支援を始め、次世代育成支援のための取組をお願

いします。

 

【報道発表資料】

  http://krs.bz/roumu/c?c=9892&m=50273&v=c126fae5

 

【詳しくは、お近くの都道府県労働局雇用均等室へ】

  http://krs.bz/roumu/c?c=9893&m=50273&v=64ad6aeb

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

         「パートタイム労働法」を改正しました。

〜差別的取扱い禁止の対象範囲を拡大し、雇入れ時の事業主による説明義務を新設 〜

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 厚生労働省は、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことが

できるようにするため、「パートタイム労働法」を改正しました。

 

<改正のポイント>

(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大

(2)パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務を新設

 (施行日は、改正法の公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を越えな

  い範囲内で政令で定める日とされています。)

 

 パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、事業主の皆さまのご協力をお願

いします。

 

【改正パートタイム労働法の概要はこちら】

  http://krs.bz/roumu/c?c=9894&m=50273&v=aafd9643

 

【詳しくは、お近くの都道府県労働局雇用均等室へ】

  http://krs.bz/roumu/c?c=9893&m=50273&v=64ad6aeb



当事務所は、一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」(JIPDEC)のROBINS確認者登録事務所です。

事務所の姿勢と方針

  業務コンテンツ  

→ 社会・労働保険手続
→ 給与計算
→ 就業規則整備
→ 助成金受給申請
→ 裁判外個別紛争代理
→ 労務管理相談
→ 個人情報保護方針
お問合せ
浜口経営労務事務所
143-0022
大田区東馬込2-16-14
TEL:03-5742-8335
FAX:03-5742-8336
メールでのお問合せ
初回無料相談


浜口
特定社会保険労務士
    浜口  勇
  第13920081号
     

   




個人情報マーク

全国社会保険労務士会連合会
より、お客様の個人情報を的確
に管理する個人情報保護事務所
として認定されました。


助成金診断
協会けんぽ
年金機構
連合会
東京労働局
労働契約法
改正労基法
各種助成金
労働相談
労働判例
メンタルヘルス




  「知って役立つ労働法 
             (平成30年4月更新)
労働法の基本的なポイントを分か
りやすく解説したハンドブック「知
って役立つ労働法」
を改訂しまし
た。働く際に知っておきたい基本
的な知識はもちろん、各種制度の
最新情報を盛り込んでいます。
新入社員研修や職場で、ぜひご
活用ください。

    ミツモアバッジ