キャリアアップ助成金
助成内容
概要
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられます。
- I 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
- II 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
- III 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
- IV 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
- V 労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する「短時間正社員コース」
- VI 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
I 正規雇用等転換コース
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
主な受給要件
本助成金(コース)は、ガイドライン(※1)に沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。
※1 ガイドラインとは「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン〜キャリアアップの促進のための助成措置の円滑な活用に向けて〜」を指します。
- 1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)に該当する労働者、あるいは申請事業主がその事業所で受け入れている(3)の派遣労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。- (1)有期契約労働者
有期契約労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上である労働者 - (2)無期雇用労働者
無期雇用労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上である労働者 - (3)派遣労働者
申請事業主の派遣期間が6か月以上の派遣場所で就業している派遣労働者 - (4)有期実習型訓練修了者
申請事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了(総訓練時間数のうち、OFF-JT及びOJTの受講時間数が、支給対象と認められた訓練時間数のそれぞれ8割以上あること。)した有期契約労働者等(ただし、無期雇用に転換する場合は通算雇用期間が3年未満の者に限る)
- (1)有期契約労働者
- 2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること - 3 正規雇用等への転換等の実施
2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する次の(1)〜(5)のすべてを満たす措置を実施すること- (1)対象労働者の種類ごとに次の[1]〜[3]のいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則に定めること
- [1]有期契約労働者を正規雇用または無期雇用に転換すること
- [2]無期雇用労働者を正規雇用に転換すること
- [3]派遣労働者を正規雇用または無期雇用として直接雇用すること
- (2)(1)[1]〜[3]の制度の適用後6か月を経過したこと
- (3)適用者に対して6か月分の賃金を支払ったこと
- (4)支給申請日において(1)[1]〜[3]の制度を継続していること
- (5)(1)の制度のうち、無期雇用に転換または直接雇用した場合は、適用者の基本給が、制度の適用となる前と比べて5%以上昇給していること
● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。 - (1)対象労働者の種類ごとに次の[1]〜[3]のいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則に定めること
受給額
1 本助成金(コース)は、次表の額が支給されます。
適用内容 | 支給対象者1人あたり支給額 | 支給対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合 |
---|---|---|
有期労働から正規雇用への転換等 | 30万円(40万円) | 10万円加算 |
有期労働から無期雇用への転換等 | 15万円(20万円) | 5万円加算 |
無期労働から正規雇用への転換等 | 15万円(20万円) | 5万円加算 |
注 ( )内は中小企業事業主の場合
-
ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に転換等した場合は、次表の額が支給されます。
適用内容 支給対象者1人あたり支給額 支給対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合 派遣労働者を直接雇用した場合 有期労働から正規雇用への転換等 40万円(50万円) 10万円加算 10万円加算 有期労働から無期雇用への転換等 15万円(20万円) 5万円加算 / 無期労働から正規雇用への転換等 25万円(30万円) 5万円加算 10万円加算 - 2 対象労働者の合計人数は、1年度1事業所あたり10人までを上限とします。
ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間は、1年度1事業所あたり15人まで(無期雇用への転換等は10人まで)を上限とします。
II 人材育成コース
有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。
主な受給要件
本助成金(コース)は、ガイドラインに沿って、1の対象労働者に対して2〜4のすべての措置を実施した場合に受給することができます。
- 1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する労働者です。
(1)申請事業主が雇用するまたは新たに雇い入れる次の[1]または[2]に該当する労働者。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて[1]または[2]として取り扱われます。- [1]有期契約労働者
- [2]無期雇用労働者
- 2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること - 3 職業訓練計画の認定
キャリアアップ計画の認定後(または同時)に、対象労働者に対して次の(1)〜(3)の要件に該当する訓練を実施するための「職業訓練計画」を作成して、管轄の労働局長の認定を受けること- (1)[1]OFF-JTのみの訓練(以下「一般職業訓練」という)、または、[2]OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練(以下「有期実習型訓練」という)であること。ただし、上記1の新たに雇い入れた労働者を対象とする訓練については、原則、有期実習型訓練に限ります。
- (2)一般職業訓練の場合、訓練時間が20時間以上の訓練であること
- (3)有期実習型訓練の場合、以下の[1]〜[4]のすべてを満たしていること
- [1] 実施期間3か月以上6か月以下の訓練であること
- [2] 総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
- [3] 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
- [4] 訓練修了後にジョブ・カード様式4(評価シート)により職業能力の評価を実施すること
- 4 訓練の実施
3によって認定された職業訓練計画に基づいて、対象労働者に対する訓練を実施すること - ● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
1 本助成金(コース)は、訓練の種類に応じて1訓練コース支給対象者1人あたり下表の支給額の合計がまとめて支給されます。
訓練の種類 | 助成対象 | 支給額 |
---|---|---|
OFF-JT | 賃金助成 | 1時間あたり500円(800円) |
訓練経費助成 | 経費助成:1人あたり 訓練時間数が100時間未満 7万円(10万円) 訓練時間数が100時間以上200時間未満 15万円(20万円) 訓練時間数が200時間以上 20万円(30万円) ※実費が上記を下回る場合は実費を限度とする。 |
|
OJT | 訓練実施助成 | 1時間あたり700円(700円) |
-
注 ( )内は中小企業事業主の場合
- 2 ただし、1年度1事業所あたり500万円を上限とします。
III 処遇改善コース
有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
主な受給要件
助成金(コース)は、ガイドラインに沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。
- 1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)に該当する労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。- (1)有期契約労働者
- (2)無期雇用労働者
- 2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること - 3 賃金テーブルの改訂
2のキャリアップ計画に基づき、対象労働者に対する賃金テーブルを次の(1)〜(5)のすべてを満たして改定すること。なお、職務評価加算の対象となるためには(6)も満たしていること。- (1)対象労働者に対して実際に支給する基本給の金額ごとに区分した賃金テーブル(月給、日給、時給のいずれでも可)が作成されており、その賃金テーブルを3か月以上運用していたこと
- (2)(1)の賃金テーブルを3%以上増額改定すること
- ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に処遇改善を行った場合については2%以上増額、改定したこと
- (3)(2)の改定後の賃金テーブルを、対象労働者すべてに適用したこと
- (4)改定された賃金テーブルの適用後、6か月を経過したこと
- (5)支給申請日において改定された賃金テーブルの適用が継続していること
- (6)処遇改善について職務評価を経て行う場合、雇用するすべての有期契約労働者等を対象に職務評価を実施していること
なお、職務評価の手法については、「単純比較法」、「分類法」、「要素比較法」、「要素別点数法」のいずれの手法を用いてもよいこと
ただし、「単純比較法」または「分類法」による「職務評価」の手法を使う場合、職務分析(仕事を「業務内容」や「責任の程度」等に基づいて整理し、職務説明書に整理すること)を行うことが必要であること
- ● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
1 本助成金(コース)の支給額は、賃金テーブル改定の対象となる支給対象者1人あたり7,500円(1万円)です。
注 ( )内は中小企業事業主の場合
IV 健康管理コース
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を導入する事業主に対して助成するものであり、健康管理体制の強化を通じた有期契約労働者等のキャリアアップを目的としています。
主な受給要件
本助成金(コース)は、ガイドラインに沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。
- 1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。- (1)有期契約労働者
- (2)無期雇用労働者
- 2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること - 3 健康診断制度の導入
2のキャリアップ計画に基づき、次の(1)〜(4)のすべてを満たす法定外の健康診断制度を規定し、実施したこと- (1)対象労働者を対象とした、次の[1]〜[4]のいずれかに該当する健康診断の制度をキャリアアップ計画期間中に新たに労働協約または就業規則に規定したこと
- [1] 雇入時健康診断
- [2] 定期健康診断
- [3] 人間ドック
- [4] 生活習慣病予防検診
- (2)(1)の健康診断の制度が、対象労働者の延べ4人以上に実施したこと
- (3)支給申請日において(2)の健康診断の制度が継続していること
- (4)健康診断等の費用を次のとおり負担したこと
- [1] 雇入時健康診断および定期健康診断については、事業主が費用の全額を負担したこと
- [2] 人間ドックおよび生活習慣病予防検診については、事業主が費用の半額以上を負担すること
- (1)対象労働者を対象とした、次の[1]〜[4]のいずれかに該当する健康診断の制度をキャリアアップ計画期間中に新たに労働協約または就業規則に規定したこと
- ● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
1 本助成金(コース)の支給額は、1事業所当たり30万円(40万円)です。
注 ( )内は中小企業事業主の場合
V 短時間正社員コース
短時間正社員への転換や新たな雇い入れを行う事業主に対して助成するものであり、主にワーク・ライフ・バランスの観点から正規雇用労働者から短時間正社員に転換するケースや、短時間労働者を短時間正社員に転換するケースなどを想定しています。
主な受給要件
本助成金(コース)は、ガイドラインに沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。
- 1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)〜(3)に該当する労働者、または申請事業主が新たに雇用する(4)の労働者です。- (1)正規雇用労働者
- (2)有期契約労働者等
- (1)(2)は通算して6か月以上の期間雇用されている労働者
- (3)有期実習型訓練修了者
- 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了(総訓練時間数のうち、OFF-JT及びOJTの受講時間数が、支給対象と認められた訓練時間数のそれぞれ8割以上あること)した有期契約労働者等
- (4)新たに短時間正社員として雇い入れられる労働者
- 2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること - 3 短時間正社員への転換または雇い入れの実施
2のキャリアップ計画に基づき、対象労働者に対する「短時間正社員」への転換または雇い入れを次の(1)〜(6)のすべてを満たして実施すること- (1)対象労働者を短時間正社員に転換する制度、または短時間正社員として新たに雇い入れる制度を、労働協約または就業規則に規定し、当該制度の規定に基づき雇用する労働者を短時間正社員に転換または新たに短時間正社員として労働者を雇入れたこと
- (2)短時間正社員への転換または短時間正社員として新たな雇い入れを実施した後、6か月以上継続して雇用し、当該労働者に対して転換または雇入れ後の処遇適用後6か月分の賃金を支給したこと
- (3)支給申請日において(1)の制度が継続していること
- ● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
1 本助成金(コース)の支給額は、支給対象者1人当たり15万円(常時雇用する労働者が300人を超えない中小規模企業の場合20万円)です。
- ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に、有期契約労働者等を短時間正社員に転換した場合の支給額は、支給対象者1人当たり25万(中小規模企業の場合30万円)です。
- 2 また、支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、1人あたり10万円を加算します。
- 3 VIの「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までを上限とします。
VI 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
週所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者等について、当該週所定労働時間を30時間以上に延長した事業主に対して助成するものであり、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
主な受給要件
本助成金(コース)は、ガイドラインに沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。
- 1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)〜(3)のすべてに該当する労働者です。なお、有期契約労働者であるか無期雇用労働者であるかは問いません。- (1)週所定労働時間が25時間未満の労働者であること
- (2)週所定労働時間が25時間未満の労働者として雇用された期間が6か月以上であること
- (3)下記3によって週所定労働時間が30時間以上に延長された前日から起算して過去6か月間に社会保険の適用を受ける労働者でなかったこと
- 2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること - 3 短時間労働者の週所定時間の延長
2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者の週所定労働時間延長を次の(1)〜(4)のすべてを満たして実施したこと- (1)対象労働者の週所定労働時間30時間以上に延長したこと
- (2)(1)の延長後、6か月以上経過したこと
- (3)(1)の延長した日以降の期間について、当該対象労働者について社会保険の適用をすること
- (4)(1)の延長の際、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした「労働条件通知書」または「雇用契約書」を作成し当該対象労働者に交付したこと
- ● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
1 本助成金(コース)の支給額は、支給対象者1人当たり7万5,000円(10万円)です。
注 ( )内は中小企業事業主の場合
- 2 Vの「短時間正社員コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までを上限とします。
詳細情報
お問い合わせと申請手続
参考