作成日:2014/12/16
労災保険率の改定等が施行されます【H27.4.1〜】



労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います

              〜改正省令を平成27年4月1日に施行予定〜

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、今月 10 日に塩崎 恭久 厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し、本日、「妥当」とする答申をしました。
 この省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
 厚生労働省は、答申を踏まえ、平成 27 年4月1日の施行を目指し、速やかに省令改正作業を進めます。

 【改正省令案のポイント】 (資料2参照)

1 労災保険率等の改定
 [労災保険率の改定案]

 

○ 業種ごとの労災保険率を資料3のとおり改定

 

・全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 4.7/1000
     全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが8業種

 

  [第2種、第3種特別加入保険料率の改定案]

 

○ 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を資料4のとおり改定

 

 ・全 18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分

   ○ 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を
4/1000 から 3/1000 に引下げ

 2 労務費率の改定 (※)

 ○ 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を資料5のとおり改定

 

 

 

 

 



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