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■ 厚労省人事労務マガジン/特集第112号 ■
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【今号の内容】
●平成27年度・労働保険の年度更新期間は、6月1日から7月10日までです
●朝型勤務やフレックスタイム制の導入で
「夏の生活スタイル変革」に取り組みませんか?
●仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主などに助成金を支給しています
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平成27年度・労働保険の年度更新期間は、6月1日から7月10日までです
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労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申
告・納付の手続(年度更新)が必要です。
平成27年度の年度更新期間は、6月1日(月)から7月10日(金)までです。
年度更新の申告書は、事業主あてに5月末に発送しますので、期間中にお近くの都
道府県労働局、労働基準監督署、金融機関の窓口で申告・納付手続をお願いします。
なお、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主の申告・納
付手続は、労働保険事務組合が行います。
また、窓口に出向くことなく納付できる「口座振替※1」や、パソコンを使った
「電子申請※2」を行うこともできます。
※1 事前に手続が必要です。また、金融機関によっては取扱いをしていない場合
があります。
※2 電子証明書の取得、パソコンの利用環境の設定などが必要です。
【労働保険に関する情報はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=10972&m=49551&v=5e48cdbb
厚生労働省では、平成27年度の年度更新業務のうち、年度更新の申告書の審査業
務などについて、民間事業者に委託して実施します。
6月1日(月)から9月11日(金)までの間、手続していただいた年度更新の申
告書について、以下のそれぞれの地域を担当する民間事業者から問い合わせを行う
場合がありますので、あらかじめご了承ください。
◆委託事業者
SATO社会保険労務士法人 北海道、青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、山形県、福島県
伊藤喜ベストメイツ(株) 東京都、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(株)日比谷情報サービス 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県
(株)北陸システム開発 富山県、石川県、福井県、長野県、
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
(株)ブレイズプランニング 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県
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朝型勤務やフレックスタイムの導入で
「夏の生活スタイル変革」に取り組みませんか?
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政府では、働き方改革の一環として、夏の生活スタイルを変革する新たな国民運
動を展開しています。この運動は、朝早くから働き始め、明るい夕方のうちに仕事
を終わらせ、夕方からは家族や友人との時間を楽しむことを推進してワーク・ライ
フ・バランスを実現し、国民が豊かさを実感できるようにすることを目的としてい
ます。この取組を盛り上げていくため、通称を「ゆう活」(ゆうやけ時間活動推進)
とし、ロゴマークも決定しました(参考(4))。
それぞれの企業の実情に応じて、可能な範囲で「夏の生活スタイル変革」を実施
してみませんか。
また、厚生労働省では「ゆう活」ホームページを作成し、同ページ内で取組企業
を紹介する予定です。後日公開いたしますので、ご確認ください。
以下のページから各企業の取組や厚生労働省のこれまでの取組が確認できます。
【参考(1)】働き方・休み方改善ポータルサイト
http://krs.bz/roumu/c?c=10973&m=49551&v=fbc35db5
【参考(2)】報道発表資料 2015年4月20日(月)掲載
http://krs.bz/roumu/c?c=10974&m=49551&v=3593a11d
【参考(3)】報道発表資料 2015年4月27日(月)掲載
http://krs.bz/roumu/c?c=10975&m=49551&v=90183113
【参考(4)】内閣官房HP 「夏の生活スタイル変革」に関する次官級連絡会議
http://krs.bz/roumu/c?c=10976&m=49551&v=a5f58740
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仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主などに助成金を支給しています
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厚生労働省では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に取り組む中
小企業事業主に、助成金を支給しています。この機会に、ワーク・ライフ・バラン
スの見直しに取り組んでみませんか?
◆職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進などに取り組む中小企業事業
主が対象の助成金です。平成27年度からは、上限額を100万円に引き上げ、さら
に利用しやすくなりました。
[対象となる事業主]
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間
平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的
に取り組む意欲がある中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入
など
※小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど
[支給額]
対象となる経費の合計額※ × 補助率(1/2〜3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
[職場環境改善コースの詳細はこちら]
http://krs.bz/roumu/c?c=10977&m=49551&v=007e174e
◆職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
所定労働時間の短縮に取り組む中小企業が対象の助成金です。最大50万円の助
成を受けることができます。
[対象となる事業主]
労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対
象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有
する中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入
など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など
[支給額]
対象となる経費の合計額※ × 補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
[所定労働時間短縮コースの詳細はこちら]
http://krs.bz/roumu/c?c=10978&m=49551&v=e2257851
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中小企
業が対象の助成金です。一人当たり6万円、一企業当たり150万円を上限に助成
を受けることができます。テレワークを導入すれば、子育てや介護、病気やけが
の治療をしながら、自宅で働くことができたり、災害や感染症の大流行などが発
生した際、従業員に自宅で働いてもらうことで事業の継続ができたりするなど、
多くのメリットがあります。
[対象となる事業主]
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークを新規で導入す
る中小企業事業主(試行的に導入している事業主も対象)
[対象となる取組]
・テレワーク用通信機器※の導入・運用
※Web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など
なお、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
・就業規則などの作成・変更
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士など)
など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2〜3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
[テレワークコースの詳細はこちら]
http://krs.bz/roumu/c?c=10979&m=49551&v=47aee85f
◆お問い合わせ先
・「職場環境改善コース」・「所定労働時間短縮コース」について
都道府県労働局労働基準部監督課または労働時間課
(事業場の所在地を管轄する労働局にお尋ねください)
http://krs.bz/roumu/c?c=10980&m=49551&v=43c4bd7c
・「テレワークコース」について
テレワーク相談センター
電話:0120(91)6479
電子メール: sodan@japan-telework.or.jp