作成日:2015/09/05
男女雇用機会均等法第30条違反による初の企業名公表!



男女雇用機会均等法第30条に基づく公表について

〜初めての公表事案、妊娠を理由とする解雇〜

 男女雇用機会均等法(以下「法」という)第30条において、法第29条第1項に基づく厚生労働大臣による勧告に従わない場合、その旨を公表できる制度が設けられていますが、このほど、初の事案が生じましたので、下記のとおり公表します。

 

 

事業所名 医療法人医心会 牛久皮膚科医院

 

代表者 : 理事長 安良岡 勇

 

所在地 : 茨城県牛久市牛久280 エスカード牛久4階

 

違反条項 : 法第9条第3項

 

法違反に係る事実: 妊娠を理由に女性労働者を解雇し、解雇を撤回 しない。

 

指導経緯 平成27年3月19 茨城労働局長による助言

 

          平成27年3月25 茨城労働局長による指導
                   平成27年5月13 茨城労働局長による勧告
                      平成27年7月9日 厚生労働大臣による勧告 

 

【参考:男女雇用機会均等法第9条第3項について】

 

法第9条第3項では、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。

 

○妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの例

 

1 解雇すること。

 

2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。

 

3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。

 

4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。

 

5 降格させること。

 

6 就業環境を害すること。

 

7 不利益な自宅待機を命ずること。

 

8 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。

 

9 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。

 

10 不利益な配置の変更を行うこと。

 

11 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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