作成日:2015/10/31
雇用促進税制
雇用促進税制
雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました。是非ご活用下さい!
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事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が、平成27年度まで2年間延長されました(個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各年)。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けております。
- ○平成27年度雇用促進計画の受付件数[237KB] 10月30日
- 平成26年度雇用促進計画の達成状況報告件数[261KB] 10月30日
- ※平成26年度雇用促進計画の受付件数[246KB]
- 平成25年度雇用促進計画の達成状況報告件数[332KB]
- 平成24年度雇用促進計画の達成状況報告件数 [87KB]
- 平成23年度雇用促進計画の達成状況報告件数 [290B]
- <参考>
- 国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5926.htm
- 国税庁作成のパンフレット [3,630KB]
- ※「所得拡大促進税制」については経済産業省が担当しております。
詳細につきましては下記URLをご参考ください。
- http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
- 次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において割増償却をすることができます。
- 障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。
これまでは以下の(1)(2)のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度を利用できましたが、
重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、(3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。- [1]従業員に占める障害者の割合が50%以上(※1)
- [2]雇用している障害者数が20人以上 (※1)であり、かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上(※1)
- [3]法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上(※2)であり、
かつ、雇用障害者に占める重度障害者(※3)の割合が50%以上(※2)
- ※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)。
重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。 - ※2 ダブルカウントなし。短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
- ※3 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者