作成日:2015/12/21
女性活躍推進法特集



女性活躍推進法特集ページ

女性活躍推進法が成立しました!

 

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなりますので、事業主の皆様はご準備をお願いいたします。
行動計画を策定した旨の届出については、来年1月から受付を開始いたします。

 
女性活躍推進法とは 

女性活躍推進法の内容

 女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。 
 また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。認定マークについては、今後、定める予定です。

 

 

リーフレット&パンフレット

 

女性活躍推進法の内容について、わかりやすく紹介している広報資料です。ぜひご覧ください!

 

  チラシ「女性活躍推進法が成立しました!」[210KB]

一般事業主行動計画の策定について

 企業が一般事業主行動計画を策定した際には、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用均等室に届け出る必要があります。
 行動計画については、女性活躍推進法が施行される平成28年4月1日までに策定・届出をお願いします。 
 行動計画の策定や届出に必要な様式を掲載します。

 

 

優良企業の認定について

 

 行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
 認定の申請は、都道府県労働局雇用均等室で受け付けています。
 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。
 認定基準や認定申請に必要な様式を掲載しています。

 また、認定基準の「直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値以上」の産業ごとの女性管理職割合平均値についても、下記に定めているとおりです。
(当該平均値については賃金構造基本統計調査に基づき、別表(産業ごとの平均値)は雇用均等・児童家庭局において算出し、別紙(製造業中分類)は雇用均等・児童家庭局による特別集計を行ったもの。)

 

  認定基準[362KB]

 

女性活躍推進法に関する検討状況 

労働政策審議会(雇用均等分科会)

女性活躍推進法や本法に基づく省令・指針などの検討状況については、こちらをご覧ください。

 

 

労働政策審議会建議(女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みについて)(平成26年9月30日)

本建議の内容を踏まえて、女性活躍推進法が制定されました。

 

  建議の概要[401KB]

 

 

事業主の皆様へのご案内 

事業主の皆さまからのご質問にお答えします

「行動計画策定支援ツール」をご活用下さい!

自社の女性活躍の状況の把握、課題分析、行動計画の策定を行うことができる「行動計画策定支援ツール」をお勧めいたします。
このツールをご活用いただければ、女性活躍推進法に基づく、事業主の皆様が行うべき事項に対応できます。
※ツールは年内に開設予定です(しばらくお待ち下さい。)

 

 

リーディングカンパニーの取組事例

企業向け説明会開催一覧

都道府県労働局雇用均等室において、女性活躍推進法に関する企業向け説明会を実施しています。説明会の参加申込方法など詳細につきましては、都道府県労働局雇用均等室にお問い合わせください。

女性の活躍推進に取り組む事業主の方への給付金のご案内 

 

【女性活躍加速化助成金(両立支援等助成金)】

〜女性活躍推進法の施行にさきがけて取り組む事業主のみなさん。助成金をご活用ください!〜

 

女性活躍推進法に沿って、一般事業主行動計画の策定等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した事業主に助成金を支給します。

 

助成金の種類と支給金額
●加速化Aコース

 

  行動計画に盛り込んだ 取組内容を実施(=「取組目標」を達成)した場合に支給

 

 支給額:30万円(1事業主1回限り)

 

 対象事業主: 中小企業事業主(雇用する労働者が 300 人以下の事業

 

●加速化 N コース

 

    行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、行動計画に盛り込んだ数値目標を達成した場合に支給

 

       支給額: 30 万円(1事業主1回限り)

 

対象事業主:すべての事業主

制度の詳細についてはコチラ → 【事業主の方への給付金のご案内(両立支援等助成金)】

 

女性管理職の中途採用が行いやすくなりました

平成27年11月30日に男女雇用機会均等法に基づく指針が改正されました。
それぞれの役職でみて、その役職の労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合に、特例として、女性を有利に取り扱うことが認められるようになりました。
詳細は以下の資料をご覧下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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