作成日:2016/03/30
新年度(H28.4〜)厚生労働省関係の主な制度変更



厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について

 

 平成28年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。

 

年金関係

項目名内容実施時期主な対象者担当部局名(問い合わせ先)リンク
平成28年度の国民年金保険料
  •  平成 28年度の国民年金保険料額は 16,260 円
    (平成27年度15,590→平成28年度16,260円)

     

     

※ 法律に規定されている平成28年度の保険料額16,660円(平成16年度価格)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.976)を乗じることにより、16,260円となる。

 

 

平成28年4月1日 国民年金の被保険者 年金局
年金課
(直通)
03-3595-2864
平成28年度の年金額改定について
平成28年度の年金額
  •  平成28年度の年金額は、平成27年度から据え置き(老齢基礎年金(満額):月65,008円)。
※ 年金額(年額)の端数処理が変更になったため、月額で数円の増減が生じる。
平成28年4月1日
(6月支払い分から)
年金受給者 年金局
年金課
(直通)
03-3595-2864
平成28年度の年金額改定について


医療関係

項目名
内容実施時期主な対象者担当部局名(問い合わせ先)リンク
診療報酬改定
  •  平成28年度診療報酬改定については、物価・賃金の動向や医療機関の経営状況等を踏まえ、診療報酬本体0.49%のプラス改定としたところ。
  •  2025年度に向けて、地域包括ケアシステムの構築と質が高く効率的な医療提供体制の構築に取り組むこととしている。
平成28年4月1日 保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者 保険局
医療課
(直通)
03-3595-2577
平成28年度診療報酬改定について
紹介状なしの大病院受診時定額負担の導入
  •  保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携の更なる推進のため、特定機能病院及び一般病床500床以上の地域医療支援病院については、紹介状なしで受診した患者に対し、定額の徴収を責務とする。
  •  定額負担の金額は、
    ・初診については5,000円(歯科は3,000円)
    ・再診については2,500円(歯科は1,500円)
    を最低金額とし、医療機関が個別に設定することとする。
平成28年4月1日 保険医療機関、公的医療保険の被保険者 保険局
医療課
(直通)
03-3595-2577
※後日掲載予定
患者申出療養の創設
  •  国内未承認の医薬品等を迅速に保険外併用療養として使用したいという患者の思いに応えるため、患者からの申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組みとして創設。

     

     

平成28年4月1日  保険医療機関、公的医療保険の被保険者 保険局
医療課
(直通)
03-3595-2577
患者申出療養の概要について
入院時の食費の負担額の見直し
  •  入院時の食費の負担額について、これまでの食材費相当額に加え、新たに調理費相当額の負担を求めることとした。

     

     

  •  負担額は、制度変更前は1食あたり260円であったところ、平成28年4月から1食あたり360円、平成30年4月から1食あたり460円に引き上げる。

     

     

  •  ただし、住民税非課税世帯や、指定難病、小児慢性特定疾病の患者などの負担額は据え置かれる。

     

     

平成28年4月1日  保険医療機関、公的医療保険の保険者及び被保険者 保険局
保険課
(直通)
03-3595-2556
平成28年4月から 入院時の食費の負担額が変わります
被用者保険の標準報酬月額上限の引上げ
  •  健康保険及び船員保険の標準報酬月額の上限を、47等級(121万円) から50等級(139万円)に引き上げる。

     

     

  •  併せて、標準賞与額の年間上限を540万円から573万円に引き上げる。

     

     

平成28年4月1日  健康保険及び船員保険の保険者及び被保険者、事業主 保険局
保険課
(直通)
03-3595-2556
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について
後期高齢者医療の保険料率の改定
  •  各都道府県の後期高齢者医療広域連合において2年ごとに保険料率を改定。

     

     

平成28年4月1日  後期高齢者医療の被保険者 保険局
高齢者医療課
(直通)
03-3595-2090
※後日掲載予定
国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額の見直し
  •  国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、85万円から89万円に引き上げる。(平成28年度分の保険料(税)から実施)

     

     

平成28年4月1日
(平成28年度分の保険料(税)から実施) 
国民健康保険の被保険者 保険局
国民健康保険課
(直通)
03-3595-2565
国保保険料(税)賦課(課税)限度額の見直し

子ども・子育て関係

項目名内容実施時期主な対象者担当部局名(問い合わせ先)リンク
届出対象となる1日に保育する乳幼児の数の変更
  •  これまでは1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合に、原則、届出が必要でしたが、平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、届出が必要となります。(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)
平成28年4月1日 乳幼児を保育する事業者

雇用均等・児童家庭局
保育課
(直通)
03-3595-2674

 

 

1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う場合の届出について

雇用・労働関係

項目名内容実施時期主な対象者担当部局名(問い合わせ先)リンク
改正障害者雇用促進法の一部施行について
  •  全ての事業主を対象に募集・採用など雇用に関するあらゆる局面で障害者に対する差別の禁止をする。
    また、障害者一人一人の状態や職場の状況などに応じて合理的配慮の提供が求められる。
平成28年4月1日
事業主
職業安定局
雇用開発部
障害者雇用対策課
(直通)
03-3595-1173
平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されます。
職業能力開発促進法の一部施行等
  •  職業選択・職業生活設計や能力開発に関する相談に応じ指導・助言を行う専門家である「キャリアコンサルタント」の登録制度を創設する。
平成28年4月1日 事業主、求職者、在職労働者、教育訓練機関等

職業能力開発局
キャリア形成支援課
(直通)
03-3502-8931

 

 

キャリアコンサルティング
女性活躍推進法の全面施行
  •  常時雇用する労働者の数が301人以上の一般事業主は、行動計画の策定・届出や情報公表等が義務付けられる。
平成28年4月1日 常時雇用する労働者の数が301人以上の一般事業主(300人以下は努力義務) 雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課
(直通)
03-3595-3271
女性活躍推進法特集ページ
平成28年4月からの労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に基づく介護料の最高限度額及び最低補償額
  •  下記の給付等の最高限度額及び最低補償額について、平成28年4月から引き上げ、区分に応じ、以下の額とする。

1 労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付
・最高限度額:介護を要する程度による区分に応じて
 月額104,950円、57,030円
・最低保障額:介護を要する程度による区分に応じて
 月額52,480円、28,520円

 

2 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に基づく介護料
・最高限度額:監視及び介助を要する程度による区分に応じて
 月額104,950円、78,710円、52,480円
・最低保障額:監視及び介助を要する程度による区分に応じて
 月額57,030円、42,770円、28,520円

 

 

 

平成28年4月1日
左記1及び2の給付等の受給者
労働基準局
労災管理課
(直通)
03-3502-6292
労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案の概要

各種手当・手数料関係

項目名内容実施時期主な対象者担当部局名(問い合わせ先)リンク
平成28年4月から平成29年3月の児童扶養手当等の手当額
  •  下記の各手当等について、平成28年4月から平成29年3月までの額は0.8%の引上げ(平成27年4月比)となる。
     1.児童扶養手当
     2.特別児童扶養手当及び特別障害者手当等
     3.医療特別手当(原爆関係のその他手当含む)
     4.特別障害給付金
     5.予防接種による健康被害救済給付関係の手当
     6.新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係の手当
     7.副作用被害救済給付関係
     8.ハンセン病療養所非入所者給与金
    の手当など
平成28年4月1日 左記1〜8の手当等受給者

【1の担当】
雇用均等・児童家庭局
家庭福祉課
(直通)
03-3595-2504

 

【2の担当】
障害保健福祉部
企画課
(直通)
03-3595-2389

 

【3の担当】
健康局
総務課
(直通)
03-3595-2207

 

【4の担当】
年金局
年金課
(直通)
03-3595-2864

 

【5,6の担当】
健康局
健康課
(直通)
03-3595-2245

 

【7の担当】
医薬・生活衛生局
総務課
医薬品副作用被害対策室
(直通)
03-3595-2400

 

【8の担当】
健康局
難病対策課
(直通)
03-3595-2249

 

 

 

 

 

 

 

 

児童扶養手当等の手当額について


当事務所は、一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」(JIPDEC)のROBINS確認者登録事務所です。

事務所の姿勢と方針

  業務コンテンツ  

→ 社会・労働保険手続
→ 給与計算
→ 就業規則整備
→ 助成金受給申請
→ 裁判外個別紛争代理
→ 労務管理相談
→ 個人情報保護方針
お問合せ
浜口経営労務事務所
143-0022
大田区東馬込2-16-14
TEL:03-5742-8335
FAX:03-5742-8336
メールでのお問合せ
初回無料相談


浜口
特定社会保険労務士
    浜口  勇
  第13920081号
     

   




個人情報マーク

全国社会保険労務士会連合会
より、お客様の個人情報を的確
に管理する個人情報保護事務所
として認定されました。


助成金診断
協会けんぽ
年金機構
連合会
東京労働局
労働契約法
改正労基法
各種助成金
労働相談
労働判例
メンタルヘルス




  「知って役立つ労働法 
             (平成30年4月更新)
労働法の基本的なポイントを分か
りやすく解説したハンドブック「知
って役立つ労働法」
を改訂しまし
た。働く際に知っておきたい基本
的な知識はもちろん、各種制度の
最新情報を盛り込んでいます。
新入社員研修や職場で、ぜひご
活用ください。

    ミツモアバッジ