作成日:2017/07/12
年金受給資格期間が25年〜10年に変更されました!



新たに年金を受けとれる方が増えます(受給資格期間25年→10年)

 

 制度の概要や、実際の手続きに関する注意点について、担当者がご説明をしております。
詳細はこちらをご覧下さい。
(リンク先は、外部サイト(「ホウドウキョク」サイト)に接続致します。リンクは平成29年2月23日から約1年で無効となります。)

  

 

 

<年金請求書が届くまでのご留意事項>
○ 対象となる方には、日本年金機構から、 生年月日に応じて、年金請求書をお届け致します。
   詳細は、請求書送付スケジュールをご確認ください。
   年金請求書が届くまで、 しばらくお待ち頂きますよう、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い致します

<年金請求書が届いたあとのご留意事項>
○ 年金請求書は、添付書類とともに、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口へご持参ください。
○ ご自身の加入履歴が、国民年金第1号被保険者期間だけの方については、市区町村の国民年金窓口でも年金請求書を受け付けます。
○ また、年金事務所の相談窓口は、大変混雑することが予想されますので
   年金事務所での年金相談の際には、予約相談をご利用ください。お申し込みは、「ねんきんダイヤル」で行っています。
   ご予約は、ご自身の加入履歴が、 国民年金第1号被保険者期間だけの方も、ご利用頂けます。



 
資格期間が10年以上となれば、年金を受けとれるようになりました

◆制度の背景と概要◆
○ 無年金者の問題はかねてから年金制度の課題の一つでしたが、社会保障・税一体改革において年金を受けとれる方を増やし、納めて頂いた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつなげる観点から年金を受けとるために必要な期間(保険料納付済等期間)を、25年から10年とすることになっていました。
○ 今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号)が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日から施行されることになりました。

 

◆「資格期間」とは?◆
○ 国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間
○ サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
○ 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)

これらの期間を合計したものが「資格期間」です。
資格期間が10年(120月)以上あると、年金を受けとることができます。

注意:年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
    40年間保険料を納付された方は、満額を受けとれます。
   (10年間の納付では、受けとる年金額は概ねその4分の1になります。)


◆対象となる方は手続きが必要です。◆
○ 新たに年金を受けとるようになる、資格期間が10年以上25年未満の方には、
   日本年金機構より年金請求書が郵送されます。(以下の時期に送付)
○ お手元に届きましたら、 「ねんきんダイヤル」でご予約の上 、お手続きください。

 

※国共済、地共済及び私学共済に加入した期間がある方は、生年月日に関係なく、6月下旬〜7月上旬に年金請求書をお送りします。

 

よくあるご質問にお答えします

◆対象者は誰ですか?◆
○ 既に65歳以上の方で年金を受けとるために必要な資格期間(保険料納付済等期間)が10年以上の方が対象になります。
   対象者の方には、平成29年2月末から平成29年7月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が順次お手元に届く予定です。

    ※ 厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合は60歳(男性は62歳)以上65歳未満

○ また、保険料納付済等期間が10年以上の方が65歳以上(加入する年金制度や性別によって異なります)になった場合も対象になります。
      対象者の方には、受給年齢になられる時に日本年金機構から「年金請求書」がお手元に届く予定です。

◆手続きは必要ですか?◆
○ 日本年金機構から「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、住民票などの書類と併せてお近くの年金事務所や街角の年金相談センターまでお持ちください

◆いつから受給できますか?◆
○ 既に65歳以上で保険料納付済等期間が10年以上の方について、最も早いお支払いは、平成29年10月(9月分をお支払い)です。
     以降、2ヶ月分の年金を偶数月にお支払いします。

    ※ 厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合は60歳(男性は62歳)以上65歳未満

◆受給できる年金額はどうなりますか?◆
○ 保険料を納めた期間に応じて将来受けとる年金額が変わります保険料を納めた期間が長ければ、それだけ年金額が多くなります
○ なお、年金は40年の納付が義務でもありますので、免除・猶予制度等もご活用いただき、保険料の納付をお願いします。
   免除・猶予制度等については、リーフレットをご用意おりますので、ご覧下さい。

 

 

 

今から保険料を納めて年金額を増やすこともできます

 

新たに保険料を納付すると、年金を受けとれるようになったり、年金額が増えたりします。

◆60歳以上の方も国民年金に加入できます(任意加入制度)◆
○ 希望される方は、「60歳から65歳まで」の5年間、国民年金保険料を納めることで
   65歳から受けとる老齢基礎年金の額を増やすことができます。
○ また、資格期間が10年に満たない方は、最長70歳まで国民年金に任意加入することで
   資格期間が増え、年金を受けとれるようになります。

ご利用いただける方(次の1.〜4.のすべてに該当する方です)
1. 日本国内に住所を有する※、60歳以上65歳未満の方(年金の資格期間を満たしていない場合は70歳未満の方まで)
 ※外国に居住する日本国籍をお持ちの方も加入できます
2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4. 現在、厚生年金保険に加入していない方

◆過去5年間に納め忘れた保険料を納めることができます(後納制度)◆
○ 過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある場合も、
   申込みにより、保険料を納めることができます( 平成30年9月まで )。
○ 保険料を納めることで、年金を受けとれるようになったり、年金額が増えたりします。

ご利用いただける方(次の1.または2.のいずれかに該当する方です)
1. 5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当します)
2. 5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません)
 注:60歳以上で老齢基礎年金を受けとっている方は申込みできません。

◆専業主婦(主夫)の届出漏れの期間のお届け(特定期間該当届)◆
○ 例えば、会社員の夫が退職したときや、妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者からはずれたときなどには、
   国民年金の3号から1号への切替が必要です。
○ 過去に2年以上切替が遅れたことがある方は、
    切替が遅れた時期の期間の記録が保険料未納期間になっています。
○ 「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受けとれない事態を防止できるほか、
   最大で10年分の保険料を納め、受けとる年金額を増やすことができます。 納付できる期間は平成30年3月まで です。

 
 

年金制度に加入していないくても、資格期間に加えることができる期間があります

過去に年金制度に加入していなかった、サラリーマンの配偶者だった期間なども
資格期間にカウントできる場合があります。

◆合算対象期間(カラ期間)◆
○ 合算対象期間(カラ期間)は、過去に国民年金に任意加入していなかった場合などでも、
   年金の受けとりに必要な資格期間に含むことができる期間です。
   (ただし、 年金額の算定には反映されません 。)
○ 例えば、
    1. 昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間
    2. 平成3年3月以前に、学生だった期間
    3. 海外に住んでいた期間
    4. 脱退手当金の支給対象となった期間
   などが、合算対象期間(カラ期間)となり、これを「資格期間」にカウントすると、
     年金が受給できる可能性があります。その他の主な合算対象期間は、こちらをご覧ください。
○ 詳しくは、年金事務所にご相談ください。

  

ご自身の年金記録を確認することで、年金を受けとれる場合があります

 

○ 持ち主のわからない年金記録(いわゆる「未統合記録」)につきましては、
    これまでも「ねんきん特別便」
や「ねんきん定期便」などにより、年金記録のご確認をお願いしてまいりました。
○ しかし 、持ち主が確認できない記録が、 今なお約 2000 万件残っています。
   この中にご自身の記録があった場合は年金を受けとれることがあります。

○ 
特に
    1. 旧姓の方や読み間違えやすいお名前の方、

    2. 本来とは異なる生年月日やお名前で届出された可能性がある方
   は、年金事務所へご相談ください。皆さまの年金記録を
もう一度確認します。

 

○ 年金記録は、「ねんきんネット で簡単に確認することができます。
 

  

資格期間が10年未満の方へのお知らせについて

 

○ 日本年金機構が保有する年金加入期間が10年未満の方については
   以下の場合(複数の組み合わせによるものを含みます)に、資格期間を満たすことが考えられます。
     1. 年金加入記録に漏れがある
     2. 60歳から65歳まで任意加入する(昭和40年4月1日以前生まれの方は70歳まで)
     3. 後納制度を使い、未納期間を解消する(5年後納は平成30年9月までの時限措置)
     4. 合算対象期間がある(合算対象期間は、こちらをご覧ください。)
○ したがって、平成29年内をめどに、お知らせの送付を開始しますので、お心当たりのあるかたは、
   お知らせがお手元に届くまで、しばらくお待ち頂きますよう、
   ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

 

 

 

 

そのほかのご質問にもお答えします

◆Q1. 資格期間を短縮した年金はいつから受けられるのですか?◆

今回の改正は平成2981日から施行されます。
施行日時点で年金を受けとるために必要な資格期間(保険料納付済等期間)が10年以上ある65歳以上の方や保険料納付済等期間が10年以上あり、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある60歳(男性は62歳)以上65歳未満の方は施行日に老齢基礎年金や特別支給の老齢厚生年金などの受給権が発生します。また、施行日以後に受給要件に該当した方は該当した日に受給権が発生します。
年金は受給権発生の翌月分から受けられます。年金のお支払いは原則偶数月です。
平成2981日に受給権が発生する方への最も早いお支払いは平成2910月(9月分をお支払い)です請求のお手続きが遅れても受給権が発生した時点(平成2981日に受給権が発生した方は同日)にさかのぼってお支払いしますのでご安心ください(手続きの時効は5年です)。

◆Q2.年金の請求手続きは本人が年金事務所へ行かなければならないのですか?◆

ご本人が窓口においでになれないときは委任状により代理人に手続きを委任されることでお手続きをしていただくことができます。

◆Q3. 年金事務所での相談の待ち時間が長くなりませんか?◆

今回の制度改正により多くの方に年金請求書をお送りすることから、年金事務所などでの混雑を緩和するためにねんきんダイヤルにおいて予約相談をお受けする予定としています。予約の仕方などは改めてホームページ等でご案内します。
ご予約いただくことでお客様のご都合に合わせたスムーズな相談が可能となりますのでご活用ください。

◆Q4.年金を受けとるために必要な資格期間 に年金保険料を払っていない期間は含まれるのでしょうか?◆

老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間、合算対象期間(いわゆる「カラ期間」)を合わせて10年以上であることが必要となります。保険料を納めていない未納期間は含まれませんので後納制度(後述Q8.を参照)などをご利用いただき、保険料を納めた期間に切り替えていただきますようお願いします。

 ※カラ期間の詳細については後述Q9.をご確認ください。

◆Q5. 年金を受けとるために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年ない場合はどうなるのですか?◆

10
年に満たない方でも国民年金の任意加入や後納制度により保険料納付済等期間が10年以上となれば年金の受給権が発生します。今後、日本年金機構が把握している年金記録が10年に満たない方に対しても、個別にお知らせをお送りする予定です。送付の時期などが決まりましたら、改めてご案内いたします。
この機会に過去の職歴などを改めて整理していただき、記録の漏れなどがないかのご確認をお願いします。

◆Q6. 任意加入をすることで10年になるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか?◆

老齢基礎年金の資格期間(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の方は最長で70歳まで国民年金に加入することができます。
また、 65歳未満の方は60歳から65歳まで任意加入をすることで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
任意加入の手続きは市区町村の国民年金担当窓口へ申し出てください。

◆Q7. 現在任意加入中ですが平成298月以降はどうなりますか?◆

65歳未満の方の任意加入に変更はありませんが、 65歳以上70歳未満の方の任意加入の場合は資格期間の10年を満たした時点で任意加入が終了となります

◆Q8.国民年金の後納制度について教えて下さい。◆

平成2710月から平成30年9月までの時限措置として5年後納制度を実施しています。過去5年間の未納保険料で時効(2年)となった場合も、お申し込みいただくと保険料を納付できますので是非ご活用下さい(すでに老齢基礎年金を受け取っていらっしゃる方やその権利のある方はお申し込みいただけません)。 

◆Q9.カラ期間というのを耳にしますがこれは何ですか?◆

「カラ期間」とは合算対象期間のことで、年金額には反映しませんが老齢基礎年金の受給に必要な資格期間に含まれるものです。このため、合算対象期間を加えることで老齢基礎年金の資格期間(10年)を満たすことがあります。

 

【主な合算対象期間(カラ期間)】

 

1.サラリーマン(厚生年金保険や共済組合などの加入者)の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和3641日から昭和61331日まで)

 

2.学生で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和3641日から平成3331日まで)

 

3.日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間(昭和3641日から)

 

4.昭和364月から昭和613月末までの間に脱退手当金の支給を受け、昭和614月から65歳までの間に保険料を納めた期間や保険料を免除された期間があるときの脱退手当金の支給対象となった期間

その他の主な合算対象期間は、こちらをご覧ください。

◆Q10.過去に送られてきた「ねんきん特別便」に回答していませんが今回の資格期間短縮措置に伴い、年金記録を確認した方がいいのですか?◆

過去に「ねんきん特別便」が送付された方に基礎年金番号に統合されていない年金記録をお持ちである可能性があります。
このため、未統合の年金記録がご本人のものであるかをご確認いただく必要があります。特に、過去に「ねんきん特別便」を受けとっていたが、そのまま内容をご確認されていない方は、お手数ですが年金事務所で年金記録のご確認をお願いします。
なお、今回送付する年金請求書に基づき、年金の請求手続きを行う際にあわせてご確認いただくこともできます


◆Q11.
今回、資格期間が25年から10年になったとのことですが遺族年金の支給要件なども見直されたのですか?◆

今回の資格期間の短縮は老齢基礎年金などの老齢給付が対象となります。遺族年金の支給要件(1.保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者や、2.資格期間が25年以上である老齢基礎年金受給者などが死亡したときで、子のある配偶者または子に対して支給。)や障害年金の納付要件(初診日において被保険者であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことなど)は、これまでどおり変更はありませんのでご注意ください

◆Q12.日本年金機構から年金請求書を送付するので手数料を振り込んでほしいとの電話がありました。手数料が必要なのですか?◆

年金請求書をお送りする前に日本年金機構からお電話をすることは一切ありません
また、電話で手数料などの金銭のお支払いを求めることや金融機関の口座をお聞きすることはありません
不審な電話にはご注意ください。

 

 

お役立ち情報(リーフレットなど)

大事なポイントを簡単にまとめたリーフレット(PDF:1.4MB)です。
制度のご紹介のためのポスター(PDF:1.4MB)もご用意しています。併せてご活用ください。

ご不明な点は以下にお問い合わせ下さい。
文書やFAXでの年金相談も可能です。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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