作成日:2017/10/03
10月は「年次有給休暇取得促進月間」です!



10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

〜年次有給休暇を取得しやすい環境整備に向けて、労働時間等見直しガイドラインが改正され、平成29年10月1日から適用されています〜

 厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年次有給休暇の計画的付与について、労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施など、集中的な広報活動を行ってまいります。
 また、今般、キッズウィーク(地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組)や、平成29年6月9日に閣議決定された「規制改革実施計画」で示された転職しても転職が不利にならない仕組みをつくるため、労働時間等見直しガイドラインが改正され、労使で検討する事項として「地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること。」「仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること。」などが盛り込まれました。これらについて、労使において検討が進むよう周知に努めていくこととしています。
 

* 年次有給休暇の計画的付与制度・・・ 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度(労働基準法第 39 条第6項)。



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