作成日:2018/07/18
一括有期事業主の事務手続きの簡素化!



一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化します

〜改正省令を平成31年4月1日に施行予定〜

 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
 これを受け、同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長 荒木 尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授)で審議が行われ、妥当であるとの答申がありました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえ、省令や関係する告示などの改正作業を進め、平成31年4月1日に施行する予定です。
 
【省令・告示案のポイント】(別添3を参照)
 
 1 一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)   を廃止します。

 2 一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開届を廃止します。


 ※一括有期事業:同一事業主が行う2以上の有期事業であって、一定の要件を満たすものについて、法律上当然に1の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱う制度。










 



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