〜雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保について〜
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
実現に向けた主な動向は
平成28年12月に、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差がどのような場合に不合理とされるかを事例等で示す 「同一労働同一賃金ガイドライン案」 を 「働き方改革実現会議」 に提示しました。
平成29年9月には、 労働政策審議会から法律案要綱の答申 が行われており、この答申に基づき作成した法律案 を、平成30年4月に国会へ提出し、平成30年6月29日に、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。(平成30年7月6日公布)
・同一労働同一賃金に関する改正の概要
・リーフレット「働き方改革関連法が成立しました」
取組をしようとする事業主への支援は
非正規雇用の処遇改善に向けて、
- 非正規雇用の待遇改善に取り組む事業主に対する 「働き方改革推進支援センター」 による無料の相談支援(電話相談、事業所訪問)
- 非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する 「キャリアアップ助成金」 の支給
などの支援を行っています。