作成日:2019/01/24
「同一労働同一賃金」改正法の施行の準備をしましょう!



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          ■ 厚労省人事労務マガジン/特集第156号 ■
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目次
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【今号の内容】
●「同一労働同一賃金」に関する改正法の施行に向けた準備をしましょう!
●第3回「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」の表彰式・シンポジウムの
 参加者募集中!(参加無料)〜2月5日に東京で開催〜
●「在宅就業障害者支援制度」を紹介するセミナーの参加者募集中!(参加無料)
 〜障害者の働く機会を創出するためのセミナーを5都市で開催〜
●「労使関係セミナー」の参加者募集中!(参加無料)
 〜2月25日に北海道で開催〜
●もうすぐ有期契約労働者の契約更新時期です
 「無期転換ルール」への対応について、今一度確認をしましょう!
●「労働契約等解説セミナー2018」の参加者募集中(参加無料)
 〜追加セミナーの開催が決定!〜
●締切は1月末!「無期転換ルール」への対応や、無期転換後の受け皿としての
 「多様な正社員」制度の導入を無料でサポートします(専門家派遣のご案内)

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  「同一労働同一賃金」に関する改正法の施行に向けた準備をしましょう!
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 「同一労働同一賃金」に関する改正法が施行されると、同一企業内における正社
員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労
働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差が禁止されます。「同一労働同一賃金
ガイドライン」において、どのような待遇差が不合理なのか・不合理ではないのか、
その原則となる考え方と具体例を示しています。

■同一労働同一賃金ガイドラインの概要
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=67

 また、正社員と非正規社員との待遇の差についての内容や理由などに関する説明
義務が強化されます。
 この改正法は、2020年4月1日(中小企業のパートタイム・有期雇用労働法の適
用は、2021年4月1日)から施行されるので、事業主の皆さまは、それまでに自社
の待遇の点検や見直しを進めることが必要です。
 厚生労働省では、「同一労働同一賃金」の特集ページを設け、改正法の概要や、
事業主の皆さまへの支援に関する情報提供を行っています。自社の状況を点検でき
る取組手順書や無料相談、助成金などをご活用いただき、準備をしていきましょう!

■同一労働同一賃金特集ページ
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=67

<事業主への支援>
 ・取組手順書を使った現状点検
  パートタイム・有期雇用労働法へ対応するため、まずは自社の状況が法律の内
  容に沿ったものか点検できます。
 ・無料相談(電話相談、事業所訪問)
  非正規社員の待遇改善に取り組む事業主を対象に、全国47都道府県に開設した
  働き方改革推進支援センターが、無料の相談支援を行っています。
 ・キャリアアップ助成金の支給、職務分析・職務評価の導入支援 など

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 第3回「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」の表彰式・シンポジウムの
      参加者募集中!(参加無料)〜2月5日に東京で開催〜
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 「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」の表彰式・シンポジウムを、2月5
日(火)の13:30から、イイノホール(東京都千代田区)で開催します。【事前申
込制・参加無料】

 当日は、第1部の表彰式で表彰企業の発表と表彰状等の授与を行います。そして、
第2部のシンポジウムでは、「生産性を向上させる働き方改革を実現するためには」
をテーマにした特別講演と、「働きやすさと生産性向上の両立について成功事例と
その秘訣」をテーマにしたパネルディスカッションを行います。
 人事労務ご担当者、企業経営者、労働組合の方、働きやすい職場や生産性向上に
関心がある皆さまのご参加をお待ちしています。

【申込方法などの詳細はこちら】
 働きやすく生産性の高い職場のためのポータルサイト
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=67

【お問い合わせ先】
 「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」事務局
 公益財団法人 日本生産性本部(委託先)
 担当 大(おおたか)・杉村・春日
 電話 03(3511)4006 ※受付時間 9:30〜17:30(月〜金)
 E-mail seisansei-koyou@jpc-net.jp

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 「在宅就業障害者支援制度」を紹介するセミナーの参加者募集中!(参加無料)
    〜障害者の働く機会を創出するためのセミナーを5都市で開催〜
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 「在宅就業障害者支援推進事業」(平成30年度厚生労働省委託事業)では、「在
宅就業障害者支援制度」の概要や在宅就業支援団体へ発注するメリット、実際の受
注業務などの話が聞けるセミナーを、東京、大阪、名古屋、横浜、神戸で開催しま
す。【事前申込制・参加無料】

 セミナー対象者は、企業、地方自治体、在宅就業支援団体、就労継続支援B型事
業所、特別支援学校などです。定員は、各会場とも30人となりますので、ご興味の
ある方はお早めにお申し込みください。

【セミナープログラム】※予定
 ・在宅就業支援制度の概要
 ・在宅就業障害者への発注メリットや留意点、受発注事例
 ・在宅就業支援団体からのPR(業務受注能力など)
 ・受発注のフロー、実際の納品物の例
 ・座談会形式での質疑応答

【開催日程】
 ■東京
  ・日時:2月7日(木)10:00〜12:00
    ・会場:東京国際フォーラム
  ・日時:3月12日(火)14:00〜16:00
  ・会場:AP東京八重洲通り
 
 ■大阪
  ・日時:2月14日(木)14:00〜16:00
  ・会場:NSE リアルエステート梅田

 ■名古屋
  ・日時:2月19日(火)10:00〜12:00
  ・会場:ホテルリソル名古屋

 ■横浜
  ・日時:2月26日(火)10:00〜12:00
  ・会場:MYS横浜駅西口

 ■神戸
  ・日時:3月7日(木)14:00〜16:00
  ・会場:SCC 三宮コンベンションセンター

【申し込みはこちら】
 株式会社D&I(委託先)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=67

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       「労使関係セミナー」の参加者募集中!(参加無料)
             〜2月25日に北海道で開催〜
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 中央労働委員会では、企業の人事労務担当者や労働組合の役職員などを対象に、
「労使関係セミナー」を開催しています。現在、2月25日(月)に、北海道で開催す
るセミナーの受講者を募集中です。【事前申込制・参加無料】

 このセミナーは、労働紛争に関する制度と、紛争の解決をサポートする機関であ
る「労働委員会」について、労使関係者の認識を深めることを目的としています。
 当日は、第1部に基調講演(テーマ:「職場のハラスメント対策〜パワハラを中
心に〜」)を、そして、第2部に事例紹介(テーマ:「道内におけるハラスメント
等に関する労使紛争事例」)を行います。

【開催日程】
 2月25日(月) 北海道地区(札幌市) 北海道立道民活動センター

【申込方法など詳細はこちら】
 参加ご希望の方は、中央労働委員会のホームページに掲載の「開催案内・受講申
 込書」に、必要事項を記入の上FAXでお申し込み下さい。
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=67

【お問い合わせ】
 北海道地区(札幌):中央労働委員会事務局 調整第一課 田村
 電話03(5403)2124 
 FAX 03(5403)2262

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        もうすぐ有期契約労働者の契約更新時期です
    「無期転換ルール」への対応について、今一度確認をしましょう!
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 有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換を申し込むことができる「無期
転換ルール」が、2018年4月から本格的にスタートしています。

 「無期転換ルール」とは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契
約期間が5年を超えた場合、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどと呼ばれ
る社員)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換
するルールのことです。
 無期転換の申込みがあった場合、現在の有期労働契約が終了した日の翌日から無
期労働契約となるため、例えば、現在の契約期間が3月末までであれば、今年の4
月1日から無期労働契約になります。

 年度末にかけて、契約更新をする有期契約労働者が増える時期となりますが、無
期転換申込権が発生する労働者がいるのかどうか、有期契約労働者の通算契約期間
を今一度ご確認いただき、対象者の実態把握を行いましょう。
 なお、「無期転換ルール」の適用を意図的に避けることを目的に、無期転換申込
権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを行うことは、労働契約法の趣旨
に照らして望ましいものではありません。また、有期契約労働者が無期転換を申し
込んだ場合、無期労働契約が成立するため、事業主側は断ることができません。
 有期労働契約の満了前に、事業主が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設
けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が
必要です。

 厚生労働省では、「無期転換ルール」の概要や導入事例、よくあるご質問をQ&
A形式でまとめたもの、相談窓口のお問い合わせ先などを記したポータルサイトを
ご用意しています。ご不明な点などある方は、このサイトをぜひご覧ください。

【無期転換ルールに関する詳細はこちら】
 ・無期転換ポータルサイト
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=67

 ・「無期転換ルール特別相談窓口」一覧
  全国47都道府県の労働局の連絡先を記載していますので、こちらに直接お問い
  合わせいただくこともできます。
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=67

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     「労働契約等解説セミナー2018」の参加者募集中(参加無料)
            〜追加セミナーの開催が決定!〜
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 労働者や事業主、人事労務担当者などを対象に、昨年の8月から全国で開催し、
ご好評いただいている「労働契約等解説セミナー2018」ですが、ご好評につき22回
の追加開催が決定しました。【事前申込制・参加無料】

 このセミナーでは、「労働契約法をはじめとした労働関係法令上の基礎」、「無
期転換ルール」、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に関する基本的な事
項を分かりやすく解説します。セミナー終了後には、労働時間や労働契約、無期転
換ルールに関する個別相談会を開催します。
 セミナーはどなたでも参加できるので、ご関心をお持ちの方は、ぜひお申し込み
ください。

■開催地域・回数、定員
 開催地域:全国(開催地は、ホームページをご覧ください)
 開催回数:219回(既存開催数)+22回(追加開催数)
 定員:  60人〜300人程度(各回先着順)
 
 ※その他、中小・小規模企業向け、労働者向けセミナーへの講師派遣も受け付け
  ています!(詳しい内容は、下記ホームページからご確認ください。)

【お申込みなどの詳細はこちら】
 (株)東京リーガルマインド
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=67

【お問い合わせ先】
 厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー」事務局
 株式会社 東京リーガルマインド(委託先)
 電話:03(5913)6085 ※受付時間 9:00〜18:00(月〜金)

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 締切は1月末!「無期転換ルール」への対応や、無期転換後の受け皿としての
 「多様な正社員」制度の導入を無料でサポートします(専門家派遣のご案内)
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 厚生労働省では、「無期転換ルール」への対応や「多様な正社員」制度の導入を
検討している企業に対して、社内制度化を検討するために必要な助言や支援を行う
社会保険労務士などのコンサルタントを派遣し、企業を無料でサポートしています。

 「無期転換ルール」とは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、
有期契約労働者からの申込みによって、無期労働契約に転換するというルールです。
このルールを規定した改正労働契約法が施行してから、今年の4月で5年が経ち、
多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生しています。「無期転換ルール」へ
の対応を円滑に行うためには、無期転換後の労働条件などの制度設計を行い、それ
に従って就業規則の整備などによる社内制度化を図る必要があります。
 また、無期転換した労働者の有効活用を図るためには、「多様な正社員」制度を
併せて検討することも効果的です。
 事業主の皆さま、ぜひこの機会に、「無期転換ルール」に関する社内制度を整備
してみませんか。1月31日(木)が応募の締切ですので、ご検討中の方はお早めに
お申し込みください。

【無期転換コンサルタントによる主な支援内容】
 ・社内制度化に向けた課題把握のサポート
 ・制度導入に向けた就業規則の整備などについての助言・援助

【応募締切】
 1月31日(木)
 ※定員に達し次第、募集を締め切る場合があります。

【募集定員】
 100社程度

【申込方法など詳細はこちら】
 無期転換ルールに関する取組に対する啓発支援事業
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=67

【お問い合わせ先】
 厚生労働省「無期転換ルールに関する取り組みに対する啓発支援事業」事務局
 PwCコンサルティング合同会社(委託先)
 電話:03(6869)5037 ※受付時間 10:00〜17:00(月〜金)
 E-mail:consulting-jimukyoku@mukitenkan.jp


当事務所は、一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」(JIPDEC)のROBINS確認者登録事務所です。

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→ 社会・労働保険手続
→ 給与計算
→ 就業規則整備
→ 助成金受給申請
→ 裁判外個別紛争代理
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    浜口  勇
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             (平成30年4月更新)
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