作成日:2019/03/06
パートタイム・有期雇用労働法施行まであと1年!



==========================================================================
         ■ 厚労省人事労務マガジン/第102号 ■
==========================================================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス】
1. パートタイム・有期雇用労働法施行まであと1年!
  事業主の皆さま、取組手順書を活用して自社の状況の点検を行い、準備を進め
  ましょう。
2.もうすぐ有期契約労働者の契約更新時期です
  「無期転換ルール」への対応について、今一度確認をしましょう!

【厚生労働省からのお知らせ】
◆ 広報誌『厚生労働』3月号発売中!
◆ 現在の雇用失業情勢

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス1】パートタイム・有期雇用労働法の施行まであと1年!
        事業主の皆さま、取組手順書を活用して自社の状況の点検を行い、
        準備を進めましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 パートタイム・有期雇用労働法が施行されるのは、2020年4月1日と、残すとこ
ろあと1年余りとなりました。事業主の皆さま、準備はお済みでしょうか。
(中小企業のパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日です。)

 パートタイム・有期雇用労働法が施行されると、同一企業内における正社員(無
期雇用フルタイム労働者)と、非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者)
との間の不合理な待遇差が禁止されます。また、非正規社員から求められた場合、
正社員との間の待遇差の内容や理由などについて、説明する義務が、事業主に課さ
れます。

 厚生労働省では、「同一労働同一賃金特集ページ」の中に、自社の状況が法律の
内容に沿ったものなのかどうか、事業主が点検できるパンフレット「パートタイム
・有期雇用労働法 対応のための取組手順書」を掲載しています。
 事業主の皆さま、この法律が施行されるまでに取組手順書を活用して、自社の状
況を点検していただき、必要があれば制度改定の準備を進めましょう!

■パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書(閲覧用)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=71

<その他、事業主への支援>
・無料相談(電話相談、事業所訪問)
 非正規社員の待遇改善に取り組む事業主を対象に、全国47都道府県に開設した
 働き方改革推進支援センターが、無料の相談支援を行っています。
・キャリアアップ助成金の支給、職務分析・職務評価の導入支援 など

■同一労働同一賃金特集ページ
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=71
 ※取組手順書の印刷用ファイルは、こちらに掲載しています。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス2】もうすぐ有期契約労働者の契約更新時期です
        「無期転換ルール」への対応について、今一度確認をしましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換を申し込むことができる「無期
転換ルール」が、2018年4月から本格的にスタートしています。

 「無期転換ルール」とは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契
約期間が5年を超えた場合、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどと呼ばれ
る社員)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換
するルールのことです。
 無期転換の申込みがあった場合、現在の有期労働契約が終了した日の翌日から無
期労働契約となるため、例えば、現在の契約期間が3月末までであれば、今年の4
月1日から無期労働契約になります。

 年度末にかけて、契約更新をする有期契約労働者が増える時期となりますが、無
期転換申込権が発生する労働者がいるのかどうか、有期契約労働者の通算契約期間
を今一度ご確認いただき、対象者の実態把握を行いましょう。
 なお、「無期転換ルール」の適用を意図的に避けることを目的に、無期転換申込
権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを行うことは、労働契約法の趣旨
に照らして望ましいものではありません。また、有期契約労働者が無期転換を申し
込んだ場合、無期労働契約が成立するため、事業主側は断ることができません。
 有期労働契約の満了前に、事業主が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設
けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が
必要です。

 厚生労働省では、「無期転換ルール」の概要や導入事例、よくあるご質問をQ&
A形式でまとめたもの、相談窓口のお問い合わせ先などを記したポータルサイトを
ご用意しています。ご不明な点などある方は、このサイトをぜひご覧ください。

【無期転換ルールに関する詳細はこちら】
 ・無期転換ポータルサイト
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=71

 ・「無期転換ルール特別相談窓口」一覧
  全国47都道府県の労働局の連絡先を記載していますので、こちらに直接お問い
  合わせいただくこともできます。
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=71


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【厚生労働省からのお知らせ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        ▽▼ 広報誌『厚生労働』3月号発売中! ▲△

 毎月1日発行の広報誌「厚生労働」は、厚生労働省の施策などを分かりやすく解
説・紹介しています。3月号の特集は、「『困った』を支える仕組み」と題して、
生活に困っている人を支えるための制度を紹介しています。

■特集 お金・家・仕事・・・・・・「『困った』を支える仕組み」

 1年以上失業している人、引きこもり状態にある人、ホームレスなど、社会保険
制度と生活保護制度の狭間で生活に困っている人を支える仕組みとして「生活困窮
者自立支援制度」があります。
 この制度は、昨年6月に見直されたことで、生活困窮者に対し、より一体的な支
援ができるようになりました。
 今回の特集では、困った時に利用でき、また周りの困っている人にも利用を勧め
られる「生活困窮者自立支援制度」の仕組みやサポート内容などを紹介しています。

 また、「未来を拓く働き方」では、独自のショートタイム社員制度を導入し、契
約社員の多様な雇用形態で人材確保と流出防止を図っているモロゾフ株式会社の取
組を紹介しています。

 このほか、財形制度の紹介や長時間労働につながる取引の見直しのお知らせなど、
人事労務担当者の方にご覧いただきたい情報を掲載しています。

【詳細はこちら】
 広報誌「厚生労働」
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=71


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          ▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△

 3月1日に公表された、1月の完全失業率は、2.5%と前月より0.1ポイントの上
昇、有効求人倍率は1.63倍と前月と同じ水準となりました。
 現在の雇用情勢は、着実に改善が進む中、求人が求職を大幅に上回って推移して
いる状況にあります。

【労働力調査(総務省)】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=71
 (PDF:416KB)
【一般職業紹介状況】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=71


当事務所は、一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」(JIPDEC)のROBINS確認者登録事務所です。

事務所の姿勢と方針

  業務コンテンツ  

→ 社会・労働保険手続
→ 給与計算
→ 就業規則整備
→ 助成金受給申請
→ 裁判外個別紛争代理
→ 労務管理相談
→ 個人情報保護方針
お問合せ
浜口経営労務事務所
143-0022
大田区東馬込2-16-14
TEL:03-5742-8335
FAX:03-5742-8336
メールでのお問合せ
初回無料相談


浜口
特定社会保険労務士
    浜口  勇
  第13920081号
     

   




個人情報マーク

全国社会保険労務士会連合会
より、お客様の個人情報を的確
に管理する個人情報保護事務所
として認定されました。


助成金診断
協会けんぽ
年金機構
連合会
東京労働局
労働契約法
改正労基法
各種助成金
労働相談
労働判例
メンタルヘルス




  「知って役立つ労働法 
             (平成30年4月更新)
労働法の基本的なポイントを分か
りやすく解説したハンドブック「知
って役立つ労働法」
を改訂しまし
た。働く際に知っておきたい基本
的な知識はもちろん、各種制度の
最新情報を盛り込んでいます。
新入社員研修や職場で、ぜひご
活用ください。

    ミツモアバッジ