作成日:2019/03/13
毎月勤労統計調査の全数調査による雇用保険の追加給付



雇用保険の給付を現在受給している方の給付額が3月18日から変わります

追加給付の「住所情報等 登録フォーム」と「簡易計算ツール」も同日開設します

 
 
報道関係者 各位
 
 
 毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことによる雇用保険等の追加給付については、2月4日に工程表を公表しました。
 このたび、工程表に基づき、3月18日※1から、追加給付の対象となる雇用保険給付を現在受給している方の同日以降を支給対象期間とする給付については、改定後の給付額でお支払いを開始することとしました(別紙1参照)。
  
※1 雇用保険の基本手当の場合、各認定日に認定される期間については、前回の認定日から今回の認定日の前日までの支給となります。よって、3月18日に認定日を迎える方については、次回認定日より、今回の認定日(3月18日)から次回認定日の前日までの給付について、再計算された金額での支給となりますのでご留意ください。
 
 また、雇用保険、労災保険、船員保険の追加給付について、現在の連絡先を特定できない可能性がある一部の方を主な対象とした「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」を、同日に厚生労働省ホームページに開設します(別紙2参照)。
 
 具体的には、下記の(1)〜(4)に該当される方は、今後の追加給付業務の実施にあたり、必要なお知らせがお手元に届けられない可能性があります。そのため、これらの状況に該当する可能性がある方については、このフォームを活用し、住所などの情報をご登録いただくよう、呼びかけていきます。
 
■今後の追加給付に関して、必要なお知らせがお手元に届けられない可能性がある方
(1) 2010年10月4日以前に氏名変更があった方
(2) 住民票記載の住所と異なる場所に、一時的に滞在されている方
(3) 海外転出届を市町村に提出していることにより、住民票が除票されている方
(4) ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後になくなられた場合のご遺族
 
※2 今後の追加給付の実施にあたり、別段のお知らせのお届け先の希望がある方などについては、これまでもコールセンターで住所などの情報をお伺いしていました。既にコールセンターにご登録いただいた方については、再度のフォームによる登録は不要です。また、住所などの情報については、引き続きコールセンターでもお受けします。
 
 さらに、これまでコールセンターに寄せられた国民の皆さまの声を踏まえ、雇用保険の基本手当(失業手当)の追加給付について、大まかな額の目安を簡単に計算できる「簡易計算ツール」を同じく3月18日に、厚生労働省ホームページに開設します(別紙3参照)。
 
 
〜追加給付に関するご注意〜

 この件に関して、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署、全国健康保険協会または日本年金機構から直接お電話や訪問をすることはありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合はご注意ください。
 また、追加給付の対象となる方への郵便物によるご案内は、今後、システム改修等の準備が整い次第、順次行う予定です。ご案内については、あらかじめ報道機関やホームページなどを通じお知らせしていきますので、それまでの間、これらをかたる郵便物にもご注意ください。

 
■別紙1 追加給付のスケジュール
■別紙2 追加給付に係る住所情報等 登録フォームについて
■別紙3 追加給付(基本手当)の簡易計算ツールについて



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