作成日:2019/04/01
国民年金第一号被保険者の産前産後期間の保険料免除(国民年金法88条の2)








免除期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)

手続き

 保険料が免除されるには、ご自身で市区町村に届出を行う必要があります。届出は、出産予定日の6か月前から届出を行うことができます。
 ※ただし、届出を行うことができるのは平成31年4月からです。
 
 手続きの詳細は日本年金機構のHPをご覧ください。
→ 
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html


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