作成日:2020/01/24
法人設立ワンストップサービス、スタート!〜
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マイナンバーメールマガジン 第64号(令和2年1月24日)
〜法人設立ワンストップサービス、スタート!〜
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★マイナポータルの新サービス★
「法人設立ワンストップサービス、スタート!」
【法人を新たに設立するには…】
近年、我が国では、サービス業や不動産業をはじめとする様々な産業分野で、毎年10万社を超える法人が新たに設立されています。
法人を新たに設立するためには、大きくまとめると、以下の手続が必要となります。
1.法人の定款の認証や、設立登記の手続
法人を設立される方は、まず、公証役場で定款の認証を受けた後、法務局に法人の設立登記の申請を行います。その上で、国税庁から法人番号の通知を受けます。
2.法人を設立した後の様々な申請手続
主なものを挙げますと、税金の関係では、税務署へ法人設立届出書を提出するほか、都道府県税事務所、市町村の税務部局に、国税と同様、法人設立設置・届出書を提出することが必要になります。
また、社会保険の関係では、年金事務所に健康保険/厚生年金保険の新規適用届出書を、労働基準監督署に労働保険関係成立届を、ハローワークには雇用保険適用事業所設置届を提出します。
法人の種類や規模等によって、必要となる手続は異なりますが、法人設立のための手続は合計29に及びます。
【今回のサービスで何ができるようになるの?】
今回新たにスタートするサービスは、これら法人を設立する際に必要な手続を、政府が運営するオンラインサービス、「マイナポータル」から、ワンストップで、いつでも(24時間365日)どこでもできるようにするものです。
このうち、今週1月20日からスタートしたのは、上記2.の法人設立登記後の手続、つまり、税務署への法人設立届出書、労働基準監督署への労働保険関係成立届などです。法人設立の登記後に行う27手続について、ワンストップでできるようになりました。
【利用するために必要なものは?】
ご利用いただく方に準備していただくのは、
〇 マイナンバーカード
〇 インターネットアクセス端末(PCやWindowsタブレット、スマートフォン(AndroidやiPhoneのうちマイナンバーカード読取り対応の機種))
〇 ICカードリーダー(PCまたはタブレットの場合)
〇 登記事項証明書
になります。
なお、登記事項証明書については、本年10月以降その添付が省略できる予定です。
【どうやって利用するの?】
利用手順は、大まかに4つのステップになります。
1.インターネットで「法人設立ワンストップサービス」を検索します。
2.「かんたん問診」というバナーをクリックし、24項目の質問に「はい」、「いいえ」で回答します。そうすると、合計27手続のうちどの手続を行うべきかが分かります。
3.手続に必要な事項を入力します。このとき、複数の手続に共通する入力項目はまとめて入力できるようになっています。
4.マイナンバーカードを用いて電子署名をして全手続を申請すると、税務署、都道府県税事務所、…と各手続の提出先に一斉に提出されます。
【今後も進むワンストップ化!】
今週から、先行して、「法人設立登記後」の手続についてワンストップサービスがスタートしましたが、来年(2021年)2月を目途に、定款の認証や設立の登記の2手続を含む全ての手続がワンストップでできる予定です。
引き続き、ご利用いただく国民の皆様の視点に立って、マイナンバーカード、マイナポータルの利便性向上に取り組み、その魅力を高めてまいります。どうぞこれからもマイナポータルの動きにご注目下さい。
【関連リンクはこちら!】
★サービストップページ(法人設立ワンストップサービス)
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop
★法人設立ワンストップサービスとは(内閣府Webサイト)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html#houjinoss
★リーフレット「法人設立の手続がワンストップに!」(内閣府Webサイト)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2020_houjinoss.pdf

マイナンバーメールマガジン 第64号(令和2年1月24日)
〜法人設立ワンストップサービス、スタート!〜
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「法人設立ワンストップサービス、スタート!」
【法人を新たに設立するには…】
近年、我が国では、サービス業や不動産業をはじめとする様々な産業分野で、毎年10万社を超える法人が新たに設立されています。
法人を新たに設立するためには、大きくまとめると、以下の手続が必要となります。
1.法人の定款の認証や、設立登記の手続
法人を設立される方は、まず、公証役場で定款の認証を受けた後、法務局に法人の設立登記の申請を行います。その上で、国税庁から法人番号の通知を受けます。
2.法人を設立した後の様々な申請手続
主なものを挙げますと、税金の関係では、税務署へ法人設立届出書を提出するほか、都道府県税事務所、市町村の税務部局に、国税と同様、法人設立設置・届出書を提出することが必要になります。
また、社会保険の関係では、年金事務所に健康保険/厚生年金保険の新規適用届出書を、労働基準監督署に労働保険関係成立届を、ハローワークには雇用保険適用事業所設置届を提出します。
法人の種類や規模等によって、必要となる手続は異なりますが、法人設立のための手続は合計29に及びます。
【今回のサービスで何ができるようになるの?】
今回新たにスタートするサービスは、これら法人を設立する際に必要な手続を、政府が運営するオンラインサービス、「マイナポータル」から、ワンストップで、いつでも(24時間365日)どこでもできるようにするものです。
このうち、今週1月20日からスタートしたのは、上記2.の法人設立登記後の手続、つまり、税務署への法人設立届出書、労働基準監督署への労働保険関係成立届などです。法人設立の登記後に行う27手続について、ワンストップでできるようになりました。
【利用するために必要なものは?】
ご利用いただく方に準備していただくのは、
〇 マイナンバーカード
〇 インターネットアクセス端末(PCやWindowsタブレット、スマートフォン(AndroidやiPhoneのうちマイナンバーカード読取り対応の機種))
〇 ICカードリーダー(PCまたはタブレットの場合)
〇 登記事項証明書
になります。
なお、登記事項証明書については、本年10月以降その添付が省略できる予定です。
【どうやって利用するの?】
利用手順は、大まかに4つのステップになります。
1.インターネットで「法人設立ワンストップサービス」を検索します。
2.「かんたん問診」というバナーをクリックし、24項目の質問に「はい」、「いいえ」で回答します。そうすると、合計27手続のうちどの手続を行うべきかが分かります。
3.手続に必要な事項を入力します。このとき、複数の手続に共通する入力項目はまとめて入力できるようになっています。
4.マイナンバーカードを用いて電子署名をして全手続を申請すると、税務署、都道府県税事務所、…と各手続の提出先に一斉に提出されます。
【今後も進むワンストップ化!】
今週から、先行して、「法人設立登記後」の手続についてワンストップサービスがスタートしましたが、来年(2021年)2月を目途に、定款の認証や設立の登記の2手続を含む全ての手続がワンストップでできる予定です。
引き続き、ご利用いただく国民の皆様の視点に立って、マイナンバーカード、マイナポータルの利便性向上に取り組み、その魅力を高めてまいります。どうぞこれからもマイナポータルの動きにご注目下さい。
【関連リンクはこちら!】
★サービストップページ(法人設立ワンストップサービス)
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop
★法人設立ワンストップサービスとは(内閣府Webサイト)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html#houjinoss
★リーフレット「法人設立の手続がワンストップに!」(内閣府Webサイト)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2020_houjinoss.pdf
