作成日:2020/02/07
新型コロナウイルスに関するQ&A-企業向け



令和2年2月6日時点版

1 帰国者

問1 湖北省への渡航歴がある方は帰国後いつから出勤できますか?

14日以内に湖北省への渡航歴がある方が、発熱や呼吸器症状がある場合には、マスクを着用するなどの咳エチケットを実施の上、あらかじめ保健所に連絡の上速やかに医療機関を受診していただき、その指示に従っていただきますよう、御協力をお願いします。なお、受診に当たっては、湖北省への滞在歴があることを申告してください。ご不明な点は、最寄りの保健所にお問い合わせください。
上記以外の方は、出勤を停止する必要はありません。なお、一般的な衛生対策として、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、咳エチケット(※)や手洗い、うがい、アルコール消毒など行っていただくようお願いします。

問2 湖北省への渡航歴がある方に健康管理を実施する必要はありますか?

新型コロナウイルス感染症に対して、事業者が健康管理を実施する必要はありません。14日以内に湖北省への渡航歴がある方が、発熱や呼吸器症状がある場合には、マスクを着用するなどの咳エチケットを実施の上、あらかじめ保健所に連絡の上速やかに医療機関を受診していただき、その指示に従っていただきますよう、御協力をお願いします。受診に当たっては、湖北省への滞在歴があることを申告してください。ご不明な点は、最寄りの保健所にお問い合わせください。
なお、労働安全衛生法令に基づく労働安全衛生規則において、国外に6か月以上派遣した労働者が帰国して、国内の業務に就かせる場合は、医師による健康診断を行わなければならないことに御留意ください。


問3 湖北省への渡航歴がある方が新型コロナウイルスに感染した可能性があるのですが、休業補償はどのようにすべきですか?

14日以内に湖北省への渡航歴がある方あるいはこれらの方と接触された方が、咳や発熱等の症状がある場合には、上記と同様に受診し、医師の判断に従ってください。
なお、医療機関の受診の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。



2 接触者

問1 湖北省への渡航歴がある方と接触された方にも14日間の出勤停止の必要はありますか。

湖北省への渡航歴がある方と接触してから14日以内に、発熱や呼吸器症状がある場合には、マスクを着用するなどの咳エチケットを実施の上、あらかじめ保健所に連絡の上速やかに医療機関を受診していただき、その指示に従っていただきますよう、御協力をお願いします。ご不明な点は、最寄りの保健所にお問い合わせください。
上記以外の方は、出勤を停止する必要はありません。なお、一般的な衛生対策として、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、咳エチケットや手洗い、うがい、アルコール消毒など行っていただくようお願いします。


問2 湖北省への渡航歴がある方と接触された方に対して健康管理を実施する必要はありますか?

湖北省への渡航歴がある方と接触してから14日以内に、発熱や呼吸器症状がある場合には、マスクを着用するなどの咳エチケットを実施の上、あらかじめ保健所に連絡の上速やかに医療機関を受診していただき、その指示に従っていただきますよう、御協力をお願いします。なお、受診に当たっては、湖北省への滞在歴があることを申告してください。ご不明な点は、最寄りの保健所にお問い合わせください。
なお、新型コロナウイルス感染症に対して、事業者が健康管理を実施する必要はありません。


問3 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか?

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取扱については、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですが、法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するかどうかによって判断されます。


問4 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業補償はどのようにすべきですか?

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。


問5 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか?

新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用すること等が考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。


問6 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか?

年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等の規定に照らし適切に取り扱ってください。




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