作成日:2020/02/10
雇用・労働職場でのハラスメントでお困りの方へ!



雇用・労働職場でのハラスメントでお悩みの方へ(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります! 〜セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます〜

令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)の概要[PDF形式:820KB]
リーフレット「パワーハラスメント対策が事業主の義務となります! 〜セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます〜」 [PDF形式:1,055KB]

令和2年1月15日にパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等について定めた指針等が告示されました。
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)[PDF:199KB]
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第6号)[PDF:315KB]
職場におけるハラスメントに関する関係指針改正部分(抜粋)[PDF:861KB]
 

ハラスメントの被害にあった時は

はっきりと意思を伝えましょう

ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意思を伝えましょう。
我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにも繋がります。

会社の相談窓口にご相談ください

ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。労働組合に相談する方法もあります。

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への相談も

会社に相談しても対応してもらえなかったらお近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へご相談ください。
なお、土日、祝日に相談したいとかメールで相談したいことが、あれば「ハラスメント悩み相談室」にご相談ください。
ハラスメント悩み相談室はこちらから https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/

 

職場におけるセクシュアルハラスメントについて

説明画像



男女雇用機会均等法においては

  1. 1.職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
  2. 2.性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
をいいます。
  • 事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、
    男性も女性も行為者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。
  • 職場におけるセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向(※1)又は性自認(※2)にかかわらず、該当することがあり得ます。
    「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュアルハラスメントの背景にもなり得ます。
    また、性的性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。
    1. ※1人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか
    2. ※2性別に関する自己意識

(労働者向け)悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント[PDF形式:925KB]

 

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて

説明画像

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法では

  1. 1.産前休業、育児休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの(制度等の利用への嫌がらせ型)
  2. 2.女性労働者が妊娠したこと、出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの(状態への嫌がらせ型)
があります。

 

職場のセクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です

職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です

職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が、法及び指針に定められています。事業主はこれらを必ず実施しなければなりません(実施が「望ましい」とされているものを除く)。

  1. 1.事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
  2. 2.相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
  3. 3.相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること
  4. 4.相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
  5. 5.業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること

これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。

(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!![PDF形式:1,304KB]

職場におけるハラスメント対策マニュアル及び社内研修資料

 

職場におけるパワーハラスメントについて


職場におけるパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しています。

なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。

1)身体的な攻撃
  暴行・傷害
2)精神的な攻撃
  脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
  隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
  業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
  業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
  私的なことに過度に立ち入ること

 

より詳しい情報について

職場のパワーハラスメントに関する実態調査について

厚生労働省では、企業における職場のパワーハラスメントの発生状況や、企業の対策の進捗状況を把握するため、実態調査を実施しています。

 調査結果はこちら

ポータルサイト「あかるい職場応援団」

ポータルサイト「あかるい職場応援団」では、上記の取組について、以下のようなより詳しい情報を発信しています。ぜひご活用ください。


 パワーハラスメント対策導入マニュアルのダウンロード
 (従業員向け研修資料、アンケート調査票や就業規則のひな形もダウンロード可能です)

 パワーハラスメント対策導入セミナーの開催日程の告知

 裁判例の解説

 ポスターやリーフレットのダウンロード

 イラストや動画を用いたパワーハラスメントについての解説

 相談窓口の一覧

 あかるい職場応援団

 

お問い合わせ先

会社で対応してもらえない場合や社外で相談したいときは・・・
(匿名でも大丈夫/プライバシーは厳守します/相談は無料です)

セクシュアルハラスメント
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント

に関するご相談は、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)[PDF形式:68KB]

パワーハラスメント
に関するご相談は、お近くの総合労働相談コーナー

全国ハラスメント撲滅キャラバン
事業主・人事労務担当者や労働者等が、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止の必要性及び法令に基づき必要となる取組について理解を深め、また企業のパワーハラスメントのない職場づくりに向けた取組を促進するため、全国の都道府県労働局において事業主等を対象とした説明会を実施するほか、労働者や企業の担当者からの相談に対応する「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設しています。

 

広報資料

 



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