作成日:2020/03/06
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!-2021.3月から(予定)



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マイナンバーメールマガジン 第67号(令和2年3月6日)
〜健康保険証リーフレットのご紹介〜
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こんにちは、マイナンバーメールマガジンです。
本号から、「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになる!」というテーマを3号に渡って取り上げます。

【リーフレットができました!】
「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるって聞いたけど、実際どうやって使うの?」「何がメリットなのかしら?」という疑問をお持ちの方や、一方で「なんだか不安だ」と思われている読者の方もいらっしゃるのではないかと思います。
今回、マイナンバーカードの健康保険証利用についてご案内するリーフレットが完成しましたので、ご紹介いたします。

実物を見ていただいた方が早いと思いますので、まずはご覧ください。

〇リーフレット「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!」(内閣府)
(A3版・中折り)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho.pdf
(A4版・3つ折り)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho3.pdf

【使い方は「ピッとかざすだけ!」】
今後、医療機関や薬局の受付にマイナンバーカードの読み取り機(カードリーダー)が設置されます。
そのカードリーダーにマイナンバーカードをピッとかざすことで、医療機関側が、あなたの医療保険の資格を確認できます。

【利用には事前に登録が必要です!】
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申込は、2020年度はじめから政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」でできるようになります。
早めの登録をお願いするとともに、マイナンバーカードをまだお持ちでない方は早めの取得をお願いいたします。

次号では、「マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット」についてお伝えいたします。ご期待ください。

【関連リンクはこちら!】
★オンライン資格確認・マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08544.html

★マイナンバーカードの申請方法(地方公共団体情報システム機構)
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/



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