作成日:2020/03/19
マイナンバーメールマガジン第69号〜健保証利用の気になるアレコレ〜
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マイナンバーメールマガジン 第69号(令和2年3月19日)
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こんにちは、マイナンバーメールマガジンです。
前々号より、「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになる!」という話を3号に渡って取り上げております。
今回は最終号として、マイナンバーカードの健康保険証利用に関するよくある質問についてお知らせしたいと思います。
【マイナンバーカードの健康保険証利用で気になるアレコレ】
さて、前号でご紹介したリーフレットを再掲いたします。ここで挙げられているよくある質問などについて、1つ1つ取り上げていきます。
〇リーフレット「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!」(内閣府)
(A3版・中折り)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho.pdf
(A4版・3つ折り)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho3.pdf
【マイナンバー(12桁の数字)は使いません!】
「マイナンバーカードを使うのだからマイナンバー(12桁の数字)を使うのだろう」と思っている方もいらっしゃると思います。実はそうではありません!
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
【マイナンバーを見せるわけではない】
医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを取り扱うことはありません。もし見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って手続することはできない仕組みになっています。
【マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫!】
健康保険証として使えるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルにて24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。
マイナンバーカードの安全性については、わかりやすいリーフレットがあるのでこちらもご参照くださいね。
〇リーフレット「持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性」
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_security.pdf
【いつから健康保険証として使えるようになるの?】
健康保険証としての利用は、2021年3月から順次始まる予定です。利用に必要な事前登録は、2020年度はじめから、マイナポータルで申し込みできるようになります。
【どこの病院や薬局で使えるの?】
2020年度から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入していくこととしています。2021年3月(予定)の利用開始時に、全国の医療機関や薬局の6割程度、2023年3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局での導入を目指しています。
以上のようにマイナンバーカードにはしっかりとした安全対策が取られております。健康保険証として安心してご利用いただければ幸いです。
第67号からの3回シリーズは一旦今号にて完結いたしますが、マイナンバーカードの健康保険証としての利用については、とても大きなテーマですので、今後もマイナンバーメールマガジンで取り上げていきたいと思います。
最後に、まだカードをお持ちでない方は、早めの取得をお願いいたします。
【関連リンクはこちら!】
★オンライン資格確認・マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08544.html
★マイナンバーカードの申請方法(地方公共団体情報システム機構)
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/
================================
【編集後記】
医療保険制度には、お勤めしている方が加入する健保組合や各種共済などのほか、地域住民が地域単位で支え合う「国民健康保険制度」(「国保」)があり、その実務はお住まいの市区町村の「国民健康保険課」などで行っています。
この「国保」の加入者は、自営業者の方々や無職の方、そして、75歳未満の高齢者など様々ですので、国保の保険証をお届けすること一つとっても、実務に当たる市区町村の現場では様々な課題があります。
でも、勤め先をやめたりしたら「国保」に必ず加入するのが我が国の制度。だからこそ、私たちは前号編集後記にある「当たり前の有難さ」を享受できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用の開始に当たっても、「国保」加入者の皆様のご理解、そして「〇〇市役所国保課」の役割が重要です。そうした皆様にも読んで頂けるメルマガになるよう、引き続き努力してまいります。(S)
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マイナンバーメールマガジン 第69号(令和2年3月19日)
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こんにちは、マイナンバーメールマガジンです。
前々号より、「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになる!」という話を3号に渡って取り上げております。
今回は最終号として、マイナンバーカードの健康保険証利用に関するよくある質問についてお知らせしたいと思います。
【マイナンバーカードの健康保険証利用で気になるアレコレ】
さて、前号でご紹介したリーフレットを再掲いたします。ここで挙げられているよくある質問などについて、1つ1つ取り上げていきます。
〇リーフレット「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!」(内閣府)
(A3版・中折り)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho.pdf
(A4版・3つ折り)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho3.pdf
【マイナンバー(12桁の数字)は使いません!】
「マイナンバーカードを使うのだからマイナンバー(12桁の数字)を使うのだろう」と思っている方もいらっしゃると思います。実はそうではありません!
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
【マイナンバーを見せるわけではない】
医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを取り扱うことはありません。もし見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って手続することはできない仕組みになっています。
【マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫!】
健康保険証として使えるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルにて24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。
マイナンバーカードの安全性については、わかりやすいリーフレットがあるのでこちらもご参照くださいね。
〇リーフレット「持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性」
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_security.pdf
【いつから健康保険証として使えるようになるの?】
健康保険証としての利用は、2021年3月から順次始まる予定です。利用に必要な事前登録は、2020年度はじめから、マイナポータルで申し込みできるようになります。
【どこの病院や薬局で使えるの?】
2020年度から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入していくこととしています。2021年3月(予定)の利用開始時に、全国の医療機関や薬局の6割程度、2023年3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局での導入を目指しています。
以上のようにマイナンバーカードにはしっかりとした安全対策が取られております。健康保険証として安心してご利用いただければ幸いです。
第67号からの3回シリーズは一旦今号にて完結いたしますが、マイナンバーカードの健康保険証としての利用については、とても大きなテーマですので、今後もマイナンバーメールマガジンで取り上げていきたいと思います。
最後に、まだカードをお持ちでない方は、早めの取得をお願いいたします。
【関連リンクはこちら!】
★オンライン資格確認・マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08544.html
★マイナンバーカードの申請方法(地方公共団体情報システム機構)
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/
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【編集後記】
医療保険制度には、お勤めしている方が加入する健保組合や各種共済などのほか、地域住民が地域単位で支え合う「国民健康保険制度」(「国保」)があり、その実務はお住まいの市区町村の「国民健康保険課」などで行っています。
この「国保」の加入者は、自営業者の方々や無職の方、そして、75歳未満の高齢者など様々ですので、国保の保険証をお届けすること一つとっても、実務に当たる市区町村の現場では様々な課題があります。
でも、勤め先をやめたりしたら「国保」に必ず加入するのが我が国の制度。だからこそ、私たちは前号編集後記にある「当たり前の有難さ」を享受できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用の開始に当たっても、「国保」加入者の皆様のご理解、そして「〇〇市役所国保課」の役割が重要です。そうした皆様にも読んで頂けるメルマガになるよう、引き続き努力してまいります。(S)
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