作成日:2020/06/04
年金制度改正法が成立しました!



令和2年5月29日、第201回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立しました(年金制度改正法)。

この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。

年金制度改正法の概要

よくあるご質問にお答えします

(1)改正の意義

Q.今回の改正は何のためにするのですか?
A.今後の社会・経済の変化を展望すると、人手不足が進行するとともに、健康寿命が延伸し、中長期的には現役世代の人口の急速な減少が見込まれる中で、特に高齢者や女性の就業が進み、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれます。こうした社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図る必要があります。このため、今回の改正では、@被用者保険の適用拡大、A在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)、B受給開始時期の選択肢の拡大、C確定拠出年金の加入可能要件の見直し等を行います。

(2)被用者保険(厚生年金、健康保険)の適用範囲の拡大

Q.今回の改正で何が変わるのですか?
A.多様な就労を年金制度に反映するため、被用者保険の適用拡大を実施します。具体的には、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げ、令和4年10月に100人超規模、令和6年10月に50人超規模とします。賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行、1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用することとします。
加えて、5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業を追加します。
 
Q.現在パートで働いている主婦ですが、被用者保険が適用されるメリットは何ですか?
A.厚生年金保険に加入すると、将来基礎年金に上乗せする形で報酬比例の年金(厚生年金)が終身でもらえます。障害がある状態になった場合には、障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受け取れます。また、万一お亡くなりになった場合には、ご遺族の方は遺族厚生年金を受け取れます。さらに、医療保険(健康保険)の給付も充実し、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます(傷病手当金、出産手当金)。
Q.現在、年収130万円を超えないよう、就業時間を抑えて働いています。年収130万円の基準が年収106万円(月収8.8万円)になるのでしょうか?
A.被用者保険の適用拡大は、要件を満たした方が国民年金・国民健康保険ではなく、厚生年金保険・健康保険に加入するというものです。厚生年金保険・健康保険に加入していない方について、年収130万円の被扶養認定基準は、自身で保険料を支払うか支払わないかの基準で、これに変更はありません。すなわち、年収130万円未満であっても厚生年金保険・健康保険の加入対象にあてはまる場合には、被扶養者とはならずに、自身で加入することになります。
なお、適用拡大では、月収が8.8万円以上であることが要件の一つですが、この月収には、残業代や一時金などは含まれません。したがって、年末の繁忙期などに残業代によって年収が106万円を超えたとしても、それによって被用者保険が適用になるわけではありません。

(3)在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)

Q.在職老齢年金制度とはどのような制度ですか?
A.就労し、賃金と年金の合計額が一定以上になる60歳以上の老齢厚生年金受給者を対象として、全部または一部の年金支給を停止する仕組みです。
 
Q.今回の改正で何が変わるのですか?
A.60歳台前半の在職老齢年金制度(低在老)については、就労に与える影響が一定程度確認されている観点、60歳台前半の就労、特に令和12年度まで支給開始年齢の引上げが続く女性の就労を支援するという観点、制度をわかりやすくするという利点もあるという観点から制度の見直しを行います。具体的には、60〜64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、年金の支給が停止される基準を現行の28万円から65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)と同じ47万円に合わせます。この制度改正は、令和4年4月から適用されます。
 
Q.在職定時改定の導入とはどのような制度ですか?
A.65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定する制度です。これまでは、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。在職定時改定の導入により、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られます。この制度改正は、令和4年4月から適用されます。

(4)受給開始時期の選択肢の拡大

Q.受給開始時期の選択肢とは、どのようなものですか?
A.公的年金は、原則として、65歳から受け取ることができますが、現行制度では、希望すれば60歳から70歳の間で自由に受給開始時期を選ぶことが出来ます。
 
Q.今回の改正で何が変わるのですか?
A.高齢期の就労の拡大等を踏まえ、高齢者が自身の就労状況等に合わせて年金受給の方法を選択できるよう、繰下げ制度について、より柔軟で使いやすいものとするための見直しを行います。現行制度では、60歳から70歳まで自分で選択可能となっている年金受給開始時期について、その上限を75歳に引き上げます。繰下げ増額率は1月あたり、プラス0.7%(最大プラス84%)となります。なお、現在65歳からとなっている年金支給開始年齢の引上げは行いません。この制度改正は、令和4年4月から適用されます。

(5)確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

Q.確定拠出年金(DC)制度とは、どのような制度ですか?
A.DC制度は、拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。掛金を事業主が拠出する企業型DCと、加入者自身が拠出する個人型DC(iDeCo)があります。詳しくはこちらをご覧ください。
 
Q.今回の改正で何が変わるのですか?
A.公的年金制度改正にあわせて、高齢期の就労が拡大する中で長期化する高齢期の経済基盤を充実できるよう、また、中小企業を含むより多くの企業や個人が制度を活用して老後所得を確保することができるよう、以下の改正を行います。
図表:確定拠出年金(DC)
  ※簡易型DC・iDeCoプラスについてはこちらをご覧ください。
 
Q.iDeCoに加入したいのですが、どのように手続きすればいいでしょうか?
A.iDeCoに加入する際は、iDeCoを取り扱っている金融機関(運営管理機関)で
加入手続きをします。詳しくはこちらをご覧ください。

(6)その他、年金制度全般について

Q.少子高齢化が進行すると、若い世代は年金をほとんど受け取れないのでしょうか?
A.年金制度は、5年に一度、健康診断のような形で行う「公的年金の財政検証」によって100年先までの見通しを検証しており、令和元年の財政検証では、若い世代が将来受け取る年金は、経済成長と労働参加が進むケースでは、引き続き、将来の時点で働いている人々の賃金の50%を上回る見込みです。年金制度が破綻している、若い世代は年金をもらえない、といったことは全くありません。
 
Q.そもそも、なぜ公的年金は必要なんですか?個人で備えればよいのではないですか?
A.私たちの人生には、自分や家族の加齢、障害、死亡など、さまざまな要因で、経済的に自立した生活が困難になるリスクがあります。こうした生活上のリスクは、予測することができないため、個人だけで備えるには限界があります。そこで、これらに備えるための制度が、公的年金です。公的年金は、あらかじめ保険料を納めることで、必要なときに給付を受けることができる保険です。
もし、公的年金がなかったら、私たちは、自分自身の老後に自分だけで備える必要があります。しかし、自分が何歳まで生きられるのか、長い人生の間に、経済の状況や社会の在り方がどう変化していくのかは予測できません。
個人や家族だけで対応しようとしても、必要な額の貯蓄ができなかったり、貯蓄のために必要以上に生活を切り詰めたり、家族や子どもに頼ることができなくなったりすることも起こるでしょう。これらに対しては、社会全体で対応した方が確実で効率的です。世代を超えて社会全体で支え合うことで、その時々の経済や社会の状況に応じた給付を実現することができます。



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