作成日:2020/06/25
コロナ特例・・雇調金助成額の上限引上げ&緊急対応期間の延長



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■ 厚労省人事労務マガジン/特集第174号 ■
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国民の皆さま、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、日々ご協力いただき、
ありがとうございます。

政府の対策、国内の発生状況、予防法・相談窓口、働く人や経営者への支援、よく
あるご質問などの最新情報は、厚生労働省の特設ページに掲載しています。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=110

皆さまご自身を守るため、そして、大切な人を守るため、引き続き、不要不急の外
出と3密(密集、密室、密接)を避ける行動へのご協力をお願いします。

【トピックス】
1.新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の助成額の上限額引き上げと緊
急対応期間の延長をします
2.新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金・支援金」の上限額
などの引き上げと対象期間の延長をします
3.新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護のための有給の休暇を労
働者に取得させた場合、助成金を支給します
4.職場におけるハラスメント対策はお済みですか?
〜中小企業を対象にコンサルティングや企業内研修を実施しています!(利用無料)〜
5.「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成
金」をご活用ください
6.新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、労働安全衛生法やじん肺法に基づく
「健康診断の実施」の対応に関するQ&Aを改正しました
7.「令和元年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)を公表!
〜ものづくり企業のデジタル技術活用と人材育成に向けた取り組みなどを紹介〜
8.「労働契約等解説セミナー2020」の参加者を募集します(参加無料)
〜オンライン形式のセミナーです〜【再掲】


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【トピック1】新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の助成額の上限額
引き上げと緊急対応期間の延長をします
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 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に対応するため、雇用調整助成金の
さらなる拡充を行い、助成額の上限額を引き上げました。

【助成額の上限額の引き上げと助成率の拡充について】
(1)助成額の上限額の引き上げ
 今年の4月1日から9月30日までの期間の休業および教育訓練について、企業規
模を問わず雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額を、8,330円から
15,000円に引き上げました。

(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
 解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成
率を、一律10/10に引き上げました。

 (1)および(2)の上限額の引き上げと拡充については、すでに申請済みの事
業主の方も、今年の年4月1日に遡って適用となります。労働局・ハローワークで
追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
 ただし、すでに助成金を支給された事業主が、今回の特例措置を受けて休業手当
の増額を行い労働者に支払った場合は、差額分について再申請の手続きが必要にな
ります。

【緊急対応期間の延長について】
  雇用調整助成金に関する緊急対応期間の終期を9月30日まで3か月延長し、上
記1.(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用すること
としました。

【「緊急雇用安定助成金」について】
  雇用調整助成金だけでなく、「緊急雇用安定助成金」も対象となります。

【出向の特例措置等について】
  雇用調整助成金の支給対象となる出向の期間要件は、緊急対応期間内では、
「3か月以上1年以内」から「1か月以上1年以内」に緩和しました。

【最新情報はこちら】
 雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます(プレスリリース)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=110

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【トピック2】新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金・支援
金」の上限額などの引き上げと対象期間の延長をします
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で、小学校などの臨時休業など
で仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さまを支援するための助成金・支援金
制度の上限額などの引き上げと対象期間の延長を行います。

【上限額などの引き上げ】
・ 助成金の支給上限額:1日当たり8,330円
   ⇒15,000円を支給上限に
・ 支援金の支給額:1日当たり4,100円(定額)
   ⇒7,500円(定額)に
 
※ 引き上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇など

【対象期間の延長】
・ 従来:令和2年2月27日から6月30日までに取得した休暇など
   ⇒延長後:令和2年2月27日から9月30日までに取得した休暇など

【申請手続き】
(1)申請期限:令和2年12月28日(延長後)
(2)申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター

【助成金・支援金制度の概要や申請様式、申請方法などはこちら】
・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
  (労働者を雇用する事業主の方向け)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=110

・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
  (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=110

【お問い合わせ】
 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
 0120−60−3999(フリーダイヤル)
 ※受付時間 9:00〜21:00(土日・祝日含む)

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【トピック3】新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護のための有
給の休暇を労働者に取得させた場合、助成金を支給します
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の
休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業
事業主を支援します。

 対象となる労働者は以下のとおりです。
@ 介護が必要な家族(以下「対象家族」)が通常利用している、または利用しよ
うとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業などにより利
用できなくなった場合
A 対象家族が通常利用している、または利用しようとしている介護サービスについ
て、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
B 対象家族を通常介護している方が、新型コロナウイルス感染症の影響により対象
家族を介護することができなくなった場合

 【支給要件】
@ 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給休暇制
度(※)を設け、この制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知
すること。
    ※ 所定労働日の20日以上取得できる制度
※ 法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要
です。
A 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざ
るを得ない労働者が、@の休暇を合計5日以上取得(※)すること
※ 対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までで
す。

 【申請手続き・お問い合わせ】
  (1)申請期限:支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内
   ※ 令和2年6月15日から受付開始
(なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申
請期限となります)
  (2)申請書の提出先:各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

 【助成金概要や申請様式、申請方法などはこちら】
  両立支援等助成金ホームページ
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=110

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【トピック4】職場におけるハラスメント対策はお済みですか?
〜中小企業を対象にコンサルティングや企業内研修を実施しています!(利用無料)〜
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 今年の6月1日から大企業で義務となった「ハラスメント防止対策」について、
女性活躍推進法の改正内容とあわせて説明した解説動画をご用意しました。職場整
備に向けた取り組みの参考にしてください。

【解説動画はこちら】※厚生労働省公式YouTube
 「女性活躍推進・ハラスメント防止対策」についての解説動画
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=110

 また、厚生労働省では、職場のハラスメント対策に取り組む中小企業やこれから
対策を始める中小企業の人事労務担当者の方を対象にした支援事業を実施していま
す。【利用無料】

 この事業では、ハラスメント対策に関する具体的な手法や個別事案への対応のア
ドバイス、企業内研修などをパワハラ・セクハラ・マタハラなどのハラスメント対
策専門家が行います。社員構成や企業ごとのハラスメント対策の状況、個別事案の
発生状況などを踏まえて、対策や改善の提案をしますので、ぜひご活用ください。
 
【支援内容】
支援先企業へのヒアリングやハラスメント対策の導入および改善の提案、取り組み
サポート、フォローアップなどの支援を数回に分けて行います。実施企業は200社
を予定しています。

 ※当面の間、Web会議ツールによる支援となります。
 ※今後の状況やご希望に応じて、訪問による支援も可能です。

【申し込み方法など詳細はこちら】
 ハラスメント対策支援事業事務局
 株式会社東京リーガルマインド(委託先)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=110

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【トピック5】「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇
取得支援助成金」をご活用ください
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業
が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も
継続して活躍できる職場環境を整備するための支援を行っています。
 
 該当する女性労働者のために、有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成
します。事業主の皆さま、この助成金の活用についてご検討ください。


【助成対象】
 以下@〜Bの全ての条件を満たす事業主が対象となります。
 
 令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、
 @新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産
  師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給休
  暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払わ
  れるものに限る)を整備した事業主であること。

 A該当する有給休暇制度の内容を、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康
  管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であること。

  令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に、
 Bこの休暇を合計して5日以上取得させた事業主であること。

【助成金概要や申請様式、申請方法はこちら】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=110
【参考:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=110
 
 
【申請手続き・お問い合わせ】
 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=110

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【トピック6】新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、労働安全衛生法やじん
肺法に基づく「健康診断の実施」 の対応に関するQ&Aを改正しました
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、労働安全衛生法やじ
ん肺法に基づく「健康診断の実施」の対応に関するQ&Aを改正しました。
 詳細は、以下のホームページに掲載のQ&Aをご確認ください。また、最新情報は、
ホームページに掲載しますのでぜひご覧ください。
 
【対応の概要】
・ 健康診断は、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診
断実施機関で、実施していただく必要があります。
・ 過去のQ&Aに基づき健康診断の実施時期を延期したものについては、令和2年10月
末までに実施していただく必要があります。
・ 健康診断実施機関の予約が取れないなど、やむを得ない事情により、10月末まで
の実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基
づき実施していただく必要があります。
 
 ■新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
  6.安全衛生<健康診断の実施>
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=110
 
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【トピック7】「令和元年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)
を公表!〜ものづくり企業におけるデジタル技術活用と人材育成に向けた取り組み
などを紹介〜
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 政府は5月29日に、「令和元年度ものづくり基盤技術の振興施策」(「ものづくり
白書」)を閣議決定し、国会に報告しました。
 厚生労働省担当の「第1部 第2章」では、ものづくり産業でのデジタル技術活用
の取り組みにより、どのような人材確保・育成に対する成果を生み、その成果を生
んだ取り組みにはどのような特徴がみられるかを分析するとともに厚生労働省の施
策や企業の取り組みの好事例について紹介しています。
【主なポイント】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、経済社会環境は大きく変容し、ものづ
くりのありようにも大きな変革が求められる。感染症が突き付ける課題にどのよう
に向き合い、いかにして乗り越えるかが今後のものづくり産業の鍵となる。
・ものづくり企業の約半数はデジタル技術を活用しており、「経営トップ」が先導
的な役割を果たしている企業が多い。
・今後、ものづくり人材にはデジタル技術を活用できるスキルがより一層求められ
る。同時に、我が国ものづくりの源泉である熟練技能は今までどおり必要と考えて
いる企業が多い。
・デジタル技術を活用している企業は、労働生産性が高く、人材の定着が良好であ
る。また、将来を見据えた人材育成方針を定め、OJT・OFF-JTのどちらも活用して、
効果的に人材育成に取り組んでいる。

【白書に関する詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=110

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【トピック8】「労働契約等解説セミナー2020」の参加者を募集します(参加無料)
〜オンライン形式でのセミナーです〜【再掲】
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 厚生労働省は、労働者や事業主、人事労務担当者などを対象に、「安心して働く
ための労使をつなぐルールである「労働契約」に関するセミナーの参加者を募集し
ています。【事前申込制・参加無料】

 このセミナーでは、「労働契約法をはじめとした労働関係法令の基礎」、「無期
転換ルール」、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について、基本的な事
項を分かりやすく解説します。セミナー終了後には、労働時間や労働契約、無期転
換ルールに関する個別相談会を開催します。
 なお、セミナーは、オンラインで開催します。どなたでも無料で参加いただけま
すので、ご関心をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

【開催期間】
 7月1日(水)〜9月30日(水)
※具体的な開催日や各回の申込締め切り日は、以下のホームページをご確認くださ
い。

【開催時間】
 ・午前の部 セミナー   9:00〜11:30
       個別相談会 11:30〜12:30
 ・午後の部 セミナー  13:00〜15:30
       個別相談会 15:30〜16:30
 ※午前の部と午後の部どちらも同じ内容のため、ご都合のよい方にお申し込みく
ださい。

【申し込みなど詳細はこちら】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=110

【その他】
「中小・小規模企業等向けセミナー」、「労働者向けセミナー」の開催及び講師の
無料派遣なども受け付けています。お申し込み、ご相談については、運営事務局宛
にメール( working-time@lec-jp.com )でご連絡ください。

【お問い合わせ】
 厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー2020」運営事務局
 株式会社東京リーガルマインド(委託先)
  電話   03(5913)6085
  E-Mail working-time@lec-jp.com


当事務所は、一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」(JIPDEC)のROBINS確認者登録事務所です。

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