作成日:2020/07/09
新しい働き方・休み方が始まっています!




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■ 厚労省人事労務マガジン/定例第118号 ■
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▽▼厚労省人事労務マガジン編集部からのお知らせ▲△
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国民の皆さま、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、日々ご協力いただき、
ありがとうございます。

政府の対策、国内の発生状況、予防法・相談窓口、働く人や経営者への支援、よく
あるご質問などの最新情報は、厚生労働省の特設ページに掲載しています。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=111

■熱中症にご注意ください(マスクの着用などについて)
 夏を迎えるにあたり、皆さまには、例年よりもいっそう熱中症にもご注意いただ
きたく、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための「新しい生活様式」における
熱中症予防のポイントをまとめました。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=111

■「新型コロナウイルス接触確認アプリ」インストールのお願い
 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に役立てるため、「新型コ
ロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」を開発しました。ご自身のスマートフォン
にインストールして、利用いただきますようお願いします。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=111


■目次
1.新しい働き方・休み方が始まっています
〜時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!〜
2.勤務間インターバル制度の導入・見直しに向けて、専門家がお手伝いします
〜導入希望企業を募集中(10社程度、利用無料)〜
3.新型コロナウイルス感染症による「雇用調整助成金」の助成額の上限額引き上げ
と緊急対応期間の延長をします【再掲】
4.新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金・支援金」の上限額
などの引き上げと対象期間の延長をします【再掲】
5.新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護のための有給の休暇を労
働者に取得させた場合、助成金を支給します【再掲】
6.職場におけるハラスメント対策はお済みですか? 〜中小企業を対象にコンサル
ティングや企業内研修を実施しています!(利用無料)〜【再掲】
7.「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成
金」をご活用ください【再掲】
8.「労働契約等解説セミナー2020」の参加者を募集します(参加無料)〜オンライ
ン形式でのセミナーです〜【再掲】

【厚生労働省からのお知らせ】
●広報誌『厚生労働』7月号

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【トピック1】新しい働き方・休み方が始まっています〜時間単位の年次有給休暇
制度を導入しましょう!〜
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 厚生労働省では、労働者のさまざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよ
う、時間単位の年次有給制度の導入促進に取り組んでいます。
 
 時差通勤には、始業・終業時刻の変更(繰り上げ・繰り下げ)やフレックスタイ
ム制のほか、時間単位の年次有給休暇の柔軟な活用も考えられます。
 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内
で、時間単位の取得が可能となります。
 新しい働き方・休み方を実践するために、年次有給休暇を上手に活用できるよう
にしましょう。

【詳細はこちら】
 働き方・休み方改善ポータルサイト
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=111

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【トピック2】勤務間インターバル制度の導入・見直しに向けて、専門家がお手伝
いします〜導入希望企業を募集中(10社程度、利用無料)〜
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 昨年の4月から、労働時間等設定改善法に基づき、勤務間インターバル制度(※)
を導入することが事業主の努力義務となりました。
 
 厚生労働省では、勤務間インターバル制度の導入・見直しを検討している企業の
サポートを行っています。具体的には、社会保険労務士などの専門家が、メール・
電話や訪問(オンライン対応も可能)を通じて、各社の現状の把握や解決に向けた
提案などを行い、制度の導入・見直しに向けて個別にアドバイスします。【利用無
料】

(※)勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一
定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みです。働く方の健康
の保持や仕事と生活の調和を図るために有効です。

【1次募集締切】
 令和2年7月31日(金)

【申込方法など詳細はこちら】
 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社(委託先)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=111

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【トピック3】新型コロナウイルス感染症による「雇用調整助成金」の助成額の上
限額引き上げと緊急対応期間の延長をします【再掲】
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 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に対応するため、雇用調整助成金の
さらなる拡充を行い、助成額の上限額を引き上げました。

【助成額の上限額の引き上げと助成率の拡充について】
(1)助成額の上限額の引き上げ
今年の4月1日から9月30日までの期間の休業および教育訓練について、企業規模
を問わず、雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額を、8,330円から
15,000円に引き上げました。

(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率
を、一律10/10に引き上げました。

 (1)および(2)の上限額の引き上げと拡充については、すでに申請済みの事
業主の方も、今年の4月1日に遡って適用となります。労働局・ハローワークで追
加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
 ただし、すでに助成金を支給された事業主が、今回の特例措置を受けて休業手当
の増額を行い労働者に支払った場合は、差額分について再申請の手続きが必要にな
ります。

【緊急対応期間の延長について】
 雇用調整助成金に関する緊急対応期間の終期を9月30日まで3か月延長し、上記
1.(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することと
しました。

【「緊急雇用安定助成金」について】
 雇用調整助成金だけでなく、「緊急雇用安定助成金」も対象となります。

【出向の特例措置等について】
 雇用調整助成金の支給対象となる出向の期間要件は、緊急対応期間内では、
「3か月以上1年以内」から「1か月以上1年以内」に緩和しました。

【最新情報はこちら】
 雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます(プレスリリース)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=111

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【トピック4】新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金・支援
金」の上限額などの引き上げと対象期間の延長をします【再掲】
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で、小学校などの臨時休業など
で仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さまを支援するための助成金・支援金
制度の上限額などの引き上げと対象期間の延長を行います。

【上限額などの引き上げ】
・ 助成金の支給上限額:1日当たり8,330円
   ⇒15,000円を支給上限に
・ 支援金の支給額:1日当たり4,100円(定額)
   ⇒7,500円(定額)に
 
※ 引き上げ後の額の適用対象:4月1日以降に取得した休暇など

【対象期間の延長】
      従来:2月27日から6月30日までに取得した休暇など
 ⇒延長後:2月27日から9月30日までに取得した休暇など

【申請手続き】
 (1)申請期限:12月28日(延長後)
 (2)申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター

【助成金・支援金制度の概要や申請様式、申請方法などはこちら】
  小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設
しました(労働者を雇用する事業主の方向け)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=111

 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=111

【お問い合わせ】
 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
 0120(60)3999(フリーダイヤル)
 ※受付時間 9:00〜21:00(土日・祝日含む)

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【トピック5】新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護のための有
給の休暇を労働者に取得させた場合、助成金を支給します【再掲】
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の
休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業
事業主を支援します。

 対象となる労働者は以下のとおりです。
@ 介護が必要な家族(以下「対象家族」)が通常利用している、または利用しよう
としている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業などにより利用
できなくなった場合
A 対象家族が通常利用している、または利用しようとしている介護サービスについ
て、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
B 対象家族を通常介護している方が、新型コロナウイルス感染症の影響により対象
家族を介護することができなくなった場合

 【支給要件】
@ 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制
度(※)を設け、この制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知す
ること。
※ 所定労働日の20日以上取得できる制度
※ 法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要
です。
A 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざる
を得ない労働者が、@の休暇を合計5日以上取得(※)すること。
※ 対象となる休暇の取得期間は、今年の4月1日から令和3年3月31日までです。

 【申請手続き・お問い合わせ】
  (1)申請期限:支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内
     ※ 6月15日から受付開始
(なお、6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限と
なります)
  (2)申請書の提出先:各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

 【助成金概要や申請様式、申請方法などはこちら】
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応
特例」を創設しました
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=111

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【トピック6】職場におけるハラスメント対策はお済みですか?〜中小企業を対象
にコンサルティングや企業内研修を実施しています!(利用無料)〜【再掲】
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 今年の6月1日から大企業で義務となった「ハラスメント防止対策」について、
女性活躍推進法の改正内容とあわせて説明した解説動画をご用意しました。職場整
備に向けた取り組みの参考にしてください。

【解説動画はこちら】
 「女性活躍推進・ハラスメント防止対策」についての解説動画
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=111
 ※厚生労働省公式YouTube

 また、厚生労働省では、職場のハラスメント対策に取り組む中小企業やこれから
対策を始める中小企業の人事労務担当者の方を対象にした支援事業を実施していま
す。【利用無料】

 この事業では、ハラスメント対策に関する具体的な手法や個別事案への対応のア
ドバイス、企業内研修などをパワハラ・セクハラ・マタハラなどのハラスメント対
策専門家が行います。社員構成や企業ごとのハラスメント対策の状況、個別事案の
発生状況などを踏まえて、対策や改善の提案をしますので、ぜひご活用ください。
 
【支援内容】
支援先企業へのヒアリングやハラスメント対策の導入および改善の提案、取り組み
サポート、フォローアップなどの支援を数回に分けて行います。実施企業は200社
を予定しています。

 ※当面の間、Web会議ツールによる支援となります。
 ※今後の状況やご希望に応じて、訪問による支援も可能です。

【申し込み方法など詳細はこちら】
 ハラスメント対策支援事業事務局
 株式会社東京リーガルマインド(委託先)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=111

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【トピック7】「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇
取得支援助成金」をご活用ください【再掲】
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業
が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も
継続して活躍できる職場環境を整備するための支援を行っています。
 
 該当する女性労働者のために、有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成
します。事業主の皆さま、この助成金の活用についてご検討ください。

【助成対象】
 以下@〜Bの全ての条件を満たす事業主が対象となります。
 
 令和2年5月7日から9月30日までの間に、
@ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産
師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制
度(※)を整備した事業主であること。
※ 年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに
限ります。

A 該当する有給休暇制度の内容を、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康
管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であること。

令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に、
B この休暇を合計して5日以上取得させた事業主であること。

【助成金概要や申請様式、申請方法はこちら】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=111
 
【参考:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置についてはこちら】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=111
 
【申請手続き・お問い合わせ】
 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=111

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【トピック8】「労働契約等解説セミナー2020」の参加者を募集します(参加無料)
 〜オンライン形式でのセミナーです〜【再掲】
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 厚生労働省は、労働者や事業主、人事労務担当者などを対象に、「安心して働く
ための労使をつなぐルールである「労働契約」に関するセミナーの参加者を募集し
ています。【事前申込制・参加無料】

 このセミナーでは、「労働契約法をはじめとした労働関係法令の基礎」、「無期
転換ルール」、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について、基本的な事
項を分かりやすく解説します。セミナー終了後には、労働時間や労働契約、無期転
換ルールに関する個別相談会を開催します。
 なお、セミナーは、オンラインで開催します。どなたでも無料で参加いただけま
すので、ご関心をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

【開催期間】
 7月1日(水)〜9月30日(水)
※具体的な開催日や各回の申込締め切り日は、以下のホームページをご確認くださ
い。

【開催時間】
 ・午前の部 セミナー  9:00〜11:30
       個別相談会 11:30〜12:30
 ・午後の部 セミナー  13:00〜15:30
       個別相談会 15:30〜16:30
 ※午前の部と午後の部どちらも同じ内容のため、ご都合のよい方にお申し込みく
ださい。

【申し込みなど詳細はこちら】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=111


 その他、厚生労働省では、「中小・小規模企業等向けセミナー」、「労働者向け
セミナー」の開催および講師の無料派遣なども受け付けています。お申し込み、ご
相談については、下記の運営事務局宛にメールまでご連絡ください。

【お問い合わせ】
 厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー2020」運営事務局
 株式会社東京リーガルマインド(委託先)
  電話   03(5913)6085
  E-Mail working-time@lec-jp.com



当事務所は、一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」(JIPDEC)のROBINS確認者登録事務所です。

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  業務コンテンツ  

→ 社会・労働保険手続
→ 給与計算
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    浜口  勇
  第13920081号
     

   




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  「知って役立つ労働法 
             (平成30年4月更新)
労働法の基本的なポイントを分か
りやすく解説したハンドブック「知
って役立つ労働法」
を改訂しまし
た。働く際に知っておきたい基本
的な知識はもちろん、各種制度の
最新情報を盛り込んでいます。
新入社員研修や職場で、ぜひご
活用ください。

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