作成日:2020/08/26
雇用調整助成金-新型コロナウイルスの影響に伴う特例(R2.8/25現在)



雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

【事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和2年9月30日まで特例措置を実施しています】

雇用調整助成金とは 申請手続 お問い合わせ先 支給実績
制度の概要を
説明しています。
申請様式やマニュアルは
こちらから。
労働局の電話番号等を
ご案内しています。
緊急対応期間の
支給・決定状況です。

お知らせ

 ○令和2年8月25日 リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました」を掲載等しました
 ○令和2年8月24日  雇用調整助成金等オンライン受付システムの運用再開について報道発表しました。
 ○令和2年8月11日  雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(8月1日現在版)を掲載しました。
 ○令和2年7月2日   雇用調整助成金FAQ(令和2年6月30日現在版)を掲載しました。 
 ○令和2年6月25日  「支給申請マニュアル」3件を一部修正しました。
 ○令和2年6月15日  「令和2年6月12日付け特例措置に関するFAQ」を掲載しました。
 ○令和2年6月13日  リーフレット「雇用シェア(在籍出向制度)を通じて、従業員の雇用を守る企業を無料で支援します。」を掲載しました。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
ここでは、令和2年4月1日から9月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。
通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。
雇用調整助成金の制度概要(R02.6.12改正後)

支給対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

助成額と助成率、支給限度日数

    (平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)

    ※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
 
区分 大企業 中小企業 ※1
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 2/3 4/5
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 3/4 10/10


    ※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
     ・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
     ・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
     ・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
     ・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下


本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日〜令和2年9月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

支給までの流れ

 緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出を不要としています。

雇用調整助成金 支給までのフロー

追加支給

令和2年6月12日付けの特例措置により、助成金の「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」を令和2年4月1日 にさかのぼって適用します。既に支給決定を行っている事業主などに対して、追加の助成額をお支払いします。

1.支給申請はお済みで、まだ支給決定されていない事業主の方
 →追加支給の手続きは「不要」です 。
・差額(追加支給分)も含めて支給します 。 ※審査の状況によっては、差額(追加支給分)を令和2年7月以降順次お支払いする場合があります。

2.すでに支給決定された事業主の方
 →追加支給の手続きは「不要」です 。
 ・すでに支給した額との差額(追加支給分)は後日支給します 。 差額(追加支給分)は令和2年7月以降に順次お支払します 。

3.支給申請がお済みの事業主の方で、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した事業主の方
→追加支給の手続きが「必要」です 。
・令和2年9月30日までに次の書類をご提出ください 。 「再申請書(様式)」、「支給要件確認申立書(様式)」、 「支給決定通知書の写し」、「増額した休業手当・ 賃金の額がわかる書類」 、 「休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)」

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申請手続

雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。

「支給申請」に必要な書類

支給申請に必要な様式を、申請の種別ごとにまとめました。当てはまる事業所の企業規模と、休業する対象者の種類を選んで、以下のリンクをクリックしてください。(様式ダウンロードページに遷移します)
小規模事業主の方向け
(雇用保険被保険者の休業用)
小規模事業主の方向け
(雇用保険被保険者以外の休業用)
小規模事業主の方向け
(教育訓練を行った場合用)
中小・大企業の方向け
(雇用保険被保険者の休業用)
中小・大企業の方向け
(雇用保険被保険者以外の方の休業用)
再申請等をする方向け
申請様式と添付書類の一覧
書類名 備考
 様式特第4号
  雇用調整事業所の事業活動の状況に
  関する申出書
【添付書類】
 生産指標の低下が確認できる書類
 「売上」等がわかる既存書類の写しも可
 (売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数のデータ、客室等の稼働率など)
 様式特第6号
  支給要件確認申立書・役員等一覧
 計画届に役員名簿を添付した場合、別紙の役員等一覧は不要
 様式特第9号または12号
  休業・教育訓練実績一覧表(注)
 
 自動計算機能付き様式
 様式特第8号または11号
  助成額算定書
 自動計算機能付き様式
 様式特第7号または10号
  (休業等)支給申請書
 自動計算機能付き様式 ※所得税徴収高計算書を用いる場合は 当該計算書を添付
  休業協定書
   労働組合等との確約書等でも代替可
【添付書類】
 (労働組合がある場合)組合員名簿
 (労働組合がない場合)労働者代表選任書※
  ※実績一覧表(様式特第9号又は12号)の署名または記名・押印があれば省略可
  事業所の規模を確認する書類  既存の労働者名簿及び役員名簿で可
  ※中小企業の人数要件を見たしている場合、資本額を示す書類は不要
  労働・休日の実績に関する書類(注)  出勤簿、タイムカードの写しなど
  (手書きのシフト表などでも可)
  (必要に応じ、就業規則または労働条件通知書の写しなど)
  休業手当・賃金の実績に関する書類(注)  賃金台帳の写しなど(給与明細の写しなどでも可)
 (必要に応じ、給与規定または労働条件通知書の写しなど)
   

(注)複数枚に渡る場合は、ファイル(形式:txt、csv、PDF)が入ったCD及びDVDの形でもご提出いただけます。
  その場合は、書類毎にファイルをお分けいただいた上で、内1〜2枚を見本として印刷の上ご提出ください。

動画による支給申請のポイント解説

特例措置の詳細や、手続きの詳しいご案内

はじめての雇用調整助成金別ウィンドウで開く R2.5.22掲載
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)別ウィンドウで開く(8月25日現在版)New
  雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業) ※最新版の掲載ページにリンクします
  雇用調整助成金支給申請マニュアル(訓練) ※最新版の掲載ページにリンクします
  緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル ※最新版の掲載ページにリンクします


・雇用調整助成金FAQ(令和2年8月1日現在版)
 【設問分類】
 (01)総論別ウィンドウで開く
 (02)特例措置別ウィンドウで開く
 (03)事業主の要件別ウィンドウで開く
 (04)助成対象、助成内容別ウィンドウで開く
 (05)休業、休業手当別ウィンドウで開く
 (06)緊急雇用安定助成金(※令和2 年3 月31 日までは、緊急地域特別雇用安定助成金)別ウィンドウで開く
 (07)手続き、提出書類等別ウィンドウで開く
 (08)その他別ウィンドウで開く


・特例措置に関するリーフレット
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します別ウィンドウで開く R2.4.10掲載
 雇用調整助成金の申請書類を簡素化します別ウィンドウで開く R2.4.17掲載
 雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標の比較月関係)別ウィンドウで開く R2.5.5掲載
 短時間休業により雇用を維持しましょう別ウィンドウで開く R2.5.20掲載
 雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(教育訓練関係)別ウィンドウで開く R2.5.20掲載
 雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました別ウィンドウで開く R2.6.12掲載(R2.6.13 一部修正)
 雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます別ウィンドウで開く R2.6.12掲載
  (追加支給の詳細については、このリーフレットの裏面をご覧ください。)
 雇用シェア(在籍出向制度)を通じて、従業員の雇用を守る企業を無料で支援します。別ウィンドウで開く R02.6.13掲載
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました別ウィンドウで開く R02.8.25掲載New

・助成金支給要領
 雇用調整助成金支給要領別ウィンドウで開く(令和2年8月25日改正)New
 緊急雇用安定助成金支給要領別ウィンドウで開く(令和2年8月25日改正)New


・雇用調整助成金オンライン受付システム
 操作マニュアル別ウィンドウで開く R2.8.24掲載
 リーフレット別ウィンドウで開く R2.8.24掲載

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お問い合わせ先

 現在、大変多くのお問い合わせをいただいております。お電話がつながりにくい時間帯もあります。
 「雇用調整助成金FAQ」や厚生労働省公式LINEアカウントもぜひご活用ください。

 都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
 
 お問い合わせ窓口の一覧
 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター  0120-60-3999
 受付時間 9:00〜21:00
(土日・祝日含む)
 厚生労働省公式LINEアカウント
  → 友だち追加用リンク https://lin.ee/qZZIxWA    QR-厚労省LINEアカウントを友だちに追加する
 「情報を探す」
 →「雇用調整助成金の特例措置」
 から各種メニューをご覧頂けます
 

 過去の災害などによる特例措置の情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。

支給実績

雇用調整助成金の最新の支給申請件数及び支給決定件数です。

8月24日時点(日報)

雇用調整助成金の処理状況 累計支給申請件数(件) 累計支給決定件数(件)
令和2年8月24日時点(速報値) 907,774
(対前日比+21,652)
796,641
(対前日比16,040)

8月21日時点(週報)

期間(週) 支給申請件数(件) 支給決定件数(件) 支給決定額(億円)
  累計   累計   累計
~5/1 5,119 5,119 522 522 2.84 2.84
5/2~5/8 5,415 10,534 2,565 3,087 7.74 10.59
5/9~5/15 11,058 21,592 6,171 9,258 29.44 40.03
5/16~5/22 17,593 39,185 10,177 19,435 51.03 91.06
5/23~5/29 33,711 72,896 15,931 35,366 92.62 183.68
5/30~6/5 45,772 118,668 24,976 60,342 141.45 325.12
6/6~6/12 46,011 164,679 32,274 92,616 238.41 563.54
6/13~6/19 52,019 216,698 39,682 132,298 359.94 923.48
6/20~6/26 64,768 281,466 47,154 179,452 439.03 1,362.51
6/27~7/3 79,719 361,185 53,079 232,531 447.43 1,809.93
7/4~7/10 82,748 443,933 74,471 307,002 755.77 2,565.71
7/11~7/17 79,556 523,489 84,822 391,824 938.14 3,503.84
7/18~7/24 48,647 572,136 65,975 457,799 731.88 4,235.73
7/25~7/31 90,111 662,247 90,663 548,462 1,616.05 5,851.77
8/1~8/7 80,310 742,557 82,625 631,087 1,548.04 7,399.82
8/8~8/14 64,697 807,254 65,038 696,125 1,215.66 8,615.48
8/15~8/21 77,609 884,863 81,508 777,633 1,325.79 9,941.27


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