作成日:2021/02/08
新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースによる助成



新型コロナウイルスの影響によるトライアル雇用期間の特例について

 トライアル雇用期間中に新型コロナウイルスの影響により休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できます。
 詳しくはこちら[PDF形式:624KB]

 ※期間を変更するときや助成金を申請するときには、特例に係る書類の提出が必要になります。
  (申請様式のダウンロードページからダウンロードできます。)

助成内容

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、
離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望
する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行
雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、
離職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

主な受給要件

  本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。

1 対象労働者
 (1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース

    次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること
   [1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望
    している者であって、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用制度
    を理解した上で、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用による
    雇入れについても希望している者であること
   [2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク
    等」という。)に求職申込をしていること

   [3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)におい
    て、次のアからウまでのいずれにも該当しない者であること
       ア 職業(※)についている者
        ※パート・アルバイト等を含めた一切の就労を指す。
       イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者
       ウ 学校に在籍している者
   [4]次のアからウまでのいずれにも該当する者であること
       ア 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響
      により、離職(※)を余儀なくされた者であること
        ※自ら事業を営んでいる者の廃業、役員等についている者の
      退任、新型コロナウイルス感染症の影響による自己都合による離職
      等を含む。学校在学中のパート・アルバイト等は除く
      イ 離職の日の翌日から起算した離職期間が紹介日において3か月
      を超えていること
      ウ 紹介日において、就労(※)の経験のない職業に就くことを希望
       する者
        ※ パート・アルバイト等を含め、学校在学中のパート・アルバ
          イト等は除く

 (2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

    次の[1]と[2]に該当する者であること
   [1]1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による
       雇い入れを希望している
             者であって、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用
     制度を理解した上で、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライ
     アル雇用による雇入れについても希望している者であること
   [2]上記(1)の[2]〜[4]に該当する者であること

2 雇入れの条件

   [1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
   [2]原則3か月の新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用
      または新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用
      (以下「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等」
      という。)をすること

   [3]1週間の所定労働時間が、新型コロナウイルス感染症対応ト
      ライアルコースの場合は30時間
             以上、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの
     場合は20時間以上30時間未満であること。 

    このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件
    がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。

   雇用関係助成金共通の要件[PDF形式:488KB]

受給額

【支給対象期間】

 (1)本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給
    対象期間」という)を対象として助成が行われます。
 (2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて
    1回で支給されます。

【支給額】

 (1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース

    支給対象者1人につき月額4万円が支給されます。

 (2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

   支給対象者1人につき月額2万5千円が支給されます。


  ※ただし、(1)、(2)ともに、次のアまたはイの場合、その月分の月額は、
 それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて次のウによって計算し
 た額となります。
   ア 次のa〜cのいずれかの場合であって、新型コロナウイルス感染症対応
    トライアル雇用等に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合 
     a 支給対象者が支給対象期間の途中で離職
      (次の(a)〜(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合
        離職日の属する月の初日から当該離職日までの新型コロナウ
       イルス感染症対応トライアル雇用等期間中に実際に就労した日数       
      (a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇    
      (b) 本人の都合による退職    
      (c) 本人の死亡    
      (d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能
         になったことによる解雇  
    b  新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等の支給対象期間
       の途中で無期雇用へ移行した場合    
       無期雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の
       前日までの新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等期間
       中に実際に就労した日数
    c   新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用の期間中に週の
       所定労働時間が30時間未満に変更された場合、または、新型コ
       ロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用の期間
                 中に週の所定労働時間が20時間未満に変更された場合
       週の所定労働時間が30時間未満または20時間未満に変更された
       日の前日の属する月の初
                日から当該変更日の前日までの期間中に実際に就労した日数
   イ 支給対象者本人の都合による休暇または新型コロナウイルス感染症
     対応トライアル雇用等事業主
          の都合による休業があった場合
     その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令
     により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労
     した日数とみなす)
   ウ 支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた
    日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が次表の左欄の場合、
    当該月の月額は右欄になります。

      A = (支給対象者が1か月間に実際に就労した日数)/(支給対象者が
      当該1か月間に就労を予定していた日数) 
 

 新型コロナウイルス感染症対応
トライアルコースの月額
新型コロナウイルス感染症対応
短時間トライアルコースの月額
A≧75%        40,000円        25,000円
75%>A≧50%        30,000円        18,700円
50%>A≧25%        20,000円        12,500円
25%>A>0%        10,000円         6,200円
A=0%          0円          0円

詳細情報

リーフレット

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