作成日:2021/03/03
厚労省人事労務マガジン第126号



【目次】
1.「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内〜大企業の非
正規雇用労働者も対象に〜
2. 高年齢者雇用安定法の改正
〜4月1日から、70歳までの就業機会を確保することが事業主の努力義務になりま
す〜
3. 計画的な業務運営や休暇の分散化にもつながる「年次有給休暇の計画的付与制
度」の導入を!〜休暇をとって、春を感じませんか?〜
4.「グッドキャリア企業アワード2020」受賞企業を決定しました
5. 関西圏の企業向けに、「テレワークセミナー&相談会」を、3月12日にオンラ
インで開催します(参加無料)〜「大阪テレワーク相談センター」が主催〜
6. 「産業雇用安定助成金」を創設しました
〜在籍型出向を活用して労働者の雇用を守る事業主の皆さまを支援します〜【再掲】
7. 「トライアル雇用助成金」に新たなコースを創設しました
〜新型コロナウイルスの影響による離職者を雇用する事業主の皆さまを支援します〜
【再掲】
8. 新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金」をご活用くださ
い【再掲】
9.「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助
成金」をご活用ください【再掲】
10.「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成しました【
再掲】
11.「36協定届」の届け出が4月から「はんこレス」で可能になります
〜届け出・申請に便利な電子申請を利用しましょう〜【再掲】
12. 「令和3年度高年齢者活躍企業コンテスト」応募受け付け中
〜高年齢者雇用管理や職場改善の創意工夫の事例を募集〜【再掲】
13.「働き方・休み方改革シンポジウム」と「勤務間インターバル制度導入促進シン
ポジウム」のアーカイブを、YouTubeで無料公開中です(まもなく終了!)【再掲】
14. 派遣労働者の「待遇改善事例セミナー」を、オンラインで開催します
(参加無料)〜「同一労働同一賃金」でお困りの派遣会社の方は必見!〜【再掲】
15. 追加開催!「同一労働同一賃金」への対応に向けて、「雇用形態に関わらない
公正な待遇の確保のためのセミナー」を、3月にオンラインで開催します (参加
無料)【再掲】

【厚生労働省からのお知らせ】
●広報誌『厚生労働』3月号

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【トピック1】「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内
〜大企業の非正規雇用労働者も対象に〜
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響により休業などを余儀なくされ
た場合、事業主の皆さまが雇用調整助成金を活用して、従業員の休業手当を支払う
など、雇用の維持に努めていただくことをお願いしています。しかし、雇用調整助
成金を活用した休業手当の支払いも困難な状況にある企業があることを踏まえ、休
業手当を受け取ることができない中小企業の従業員に対して「新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金」」を支給しています。

このたび、「休業支援金」について、一部の大企業の非正規雇用労働者についても
対象としました。以下、大企業にお勤めの方についての条件などをご説明しますの
で、ご確認ください。
「休業支援金」の支給に当たっては、労使で協力して書類を作成し、休業の事実な
どを証明いただく必要がありますので、雇用調整助成金を活用し休業手当を支払う
ことが困難な場合で、従業員から申請の相談があった場合は、ご協力をお願いしま
す。中小企業にお勤めの方については特に変更はありません。
また、申請の受付は2月26日より開始しています。

[対象となる大企業の労働者]
 以下の両方の条件に当てはまる方が対象となります。
・大企業に雇用されるシフト労働者等(※)
・事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

 上記の条件を満たせば、勤務時間の減少(1日4時間未満の就労)や、月の一部
分の休業の場合、雇用保険に加入していないパート・アルバイトの方であっても対
象となります。

[大企業の労働者の方が対象となる休業期間と支給額]
・休業期間:令和3年1月8日以降の休業(※)
支給額:休業前賃金の80%(1日あたりの上限額:11,000円)
・休業期間:令和2年4月1日から同6月30日までの休業
支給額:休業前賃金の60%(1日あたりの上限額:11,000円)

 (※)昨年11 月7日以降に時短要請などを発令した都道府県は、それぞれの要請
の開始日以降の休業も対象となります。

[大企業の労働者の方の申請期限]
 令和3年7月31日(土)

[申請の際の注意点]
・従業員から直接申請できますが、会社経由での申請もできます。
・申請方法は「郵送申請」と「オンライン申請」があります。
・会社の金銭的負担はありません。
・休業支援金の申請は、労働基準法第26条の休業手当の支払い義務の有無を判断する
ものではありません。
・会社を離職していても、離職前の休業については申請できますので、すでに離職さ
れている方から申請の相談があった場合はご協力をお願いします。
・対象となる業種に限定はありません。

【時短要請を発令した都道府県についてはこちら】
 令和2年11 月7日以降に時短要請を発令した都道府県の一覧について
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=133

【申請手続きやQ&Aなど詳細はこちら】
 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=133

【お問い合わせ】
ご不明点は下記のコールセンターへ。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120(221)276 ※月〜金 8:30〜20:00 
(土日・祝日 8:30〜17:15)

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【トピック2】高年齢者雇用安定法の改正
〜4月1日から、70歳までの就業機会を確保することが事業主の努力義務になりま
す〜
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 昨年3月に改正された高年齢者雇用安定法が、今年4月1日から施行されます。
今回の改正法の施行により、事業主は、65歳までの雇用確保措置を講じる義務に加
えて、70歳までの就業確保措置を導入するよう努めることが必要となります。
 
 高年齢者就業確保措置については、以下の選択肢が設けられています。
・70歳までの定年引き上げや、定年廃止、70歳までの継続雇用制度の導入といった、
雇用による措置
・継続的に高年齢者と業務委託契約を締結する制度、継続的に高年齢者を社会貢献
事業へ従事させる制度といった、雇用によらない措置(創業支援等措置)
  

 厚生労働省ホームページに、改正法の内容を記載したパンフレットなどを掲載し
ています。事業主の皆さまは、改正法の趣旨をご理解の上、70歳までの就業確保措
置の導入を進めていただきますようお願いします。
 
【改正の概要詳細やよくあるご質問と回答などはこちら】
[New]よくあるご質問と回答、創業支援等措置の実施計画記載例について更新・掲載!
高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=133

■その他、事業主への支援
 [高年齢者雇用に関するご相談]
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部高齢・障害者業務課では、
65歳超雇用推進プランナーの派遣などにより、高年齢者の雇用に関する相談・援助
を行っています。

 65歳超雇用推進プランナー等による相談・援助
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=133

【お問い合わせ】
 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=133

【改正法や高年齢者就業確保措置などについての詳細はこちら】
 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=133
 ※最寄りの労働局・ハローワークにお問い合わせください。
  
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【トピック3】計画的な業務運営や休暇の分散化にもつながる「年次有給休暇の計
画的付与制度」の導入を!〜休暇をとって、春を感じませんか?〜
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 厚生労働省は、「年次有給休暇の計画的付与制度」(※1)の導入を含め、年次
有給休暇を取得しやすい環境整備を推進しています。新型コロナウイルス感染症対
策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するため
には、計画的な業務運営や休暇の分散化にもつながる「年次有給休暇の計画的付与
制度」や、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立つ「時間
単位の年次有給休暇制度」(※2)の導入が効果的です。

(※1)「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち、
5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り
振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よ
りも年次有給休暇の平均取得率が高くなる傾向にあります。年次有給休暇の計画的
付与制度がある企業割合は、令和2年調査では43.2%と、前年調査より21.0ポイン
ト増加しています。

(※2)「時間単位の年次有給休暇制度」とは、年次有給休暇の付与は原則1日単
位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得ができる制度で
す。

【詳細はこちら】
 年次有給休暇取得促進特設サイト
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=133

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【トピック4】「グッドキャリア企業アワード2020」受賞企業を決定しました
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 厚生労働省は、このたび、従業員の自律的なキャリア形成支援に取り組む企業9
社を「グッドキャリア企業アワード2020」受賞企業に決定しました。下記のように、
大賞(厚生労働大臣表彰)には4社、イノベーション賞(厚生労働省人材開発統括
官表彰)には5社が受賞しました。
 
 「グッドキャリア企業アワード」は、従業員の自律的なキャリア形成支援につい
て他の模範となる取り組みを行っている企業を表彰し、その理念や取り組み内容、
具体的効果などを広く発信・普及することで、キャリア形成支援の重要性を社会に
広め、定着を期すことを目的として実施しています。
 各受賞企業の主な取り組みを厚生労働省ホームページで紹介していますので、ぜ
ひ自社における従業員のキャリア形成支援の参考にしてください。

【「グッドキャリア企業アワード2020」受賞企業】 ※順不同
■大賞(厚生労働大臣表彰)
 株式会社JTB(東京都品川区/生活関連サービス業・娯楽業)
 TIS株式会社(東京都新宿区/情報通信業)
 万協製薬株式会社(三重県多気郡/製造業)
 SWSスマイル株式会社(三重県津市/管理、補助的経済活動を行う事業所)

■イノベーション賞(厚生労働省人材開発統括官表彰)
 株式会社三井住友銀行(東京都千代田区/金融業・保険業)
 ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社(東京都中野区/製造業)
 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社(神奈川県川崎市/情報通信業)
 株式会社はたらクリエイト(長野県上田市・佐久市/情報通信業)
 医療法人社団恵正会(広島県広島市/医療・福祉)

【詳細はこちら】
 「グッドキャリア企業アワード2020」受賞企業を決定しました
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=133

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【トピック5】関西圏の企業向けに、「テレワークセミナー&相談会」を、3月12
日にオンラインで開催します(参加無料)〜「大阪テレワーク相談センター」が主
催〜
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 大阪テレワーク相談センター(厚生労働省委託事業)は、関西圏の企業の皆さま
を対象に「テレワークセミナー&相談会」を、大阪労働局、大阪府商工労働部、
(一社)日本テレワーク協会の協力のもと、3月12日(金)にオンライン形式で開
催します。【事前申込制・参加無料】

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対策で全国的にテレワーク導入のニー
ズが高まる中、関西圏のテレワーク導入推進を図るため、大阪府に「大阪テレワー
ク相談センター」を開設しています。同相談センターは、テレワークを活用した働
き方を検討している企業や、すでにテレワークを導入している企業に、課題解決の
ためのヒントを少しでも多く提供できるよう、このセミナーを開催します。
 セミナー終了後には、労務管理面を中心に、企業が抱える具体的な課題について、
セミナー講師が直接アドバイスする「オンライン相談会」を実施します。
 関西圏の企業の「経営者」「人事・労務ご担当者」「労働者」の皆さま、ぜひご
参加ください。

[参加対象者]
関西圏の企業において
・テレワークをこれから導入しようとしている皆さま
・テレワークを導入したが、課題(お悩みごと)を抱えている皆さま

【研修概要】
■ オンラインセミナー
「いまさら聞けないテレワークの常識 〜労務管理の悩み解消〜」
「半休+半テレ」で誰でもできるテレワークでの3つのメリットを紹介します。
    講師:社会保険労務士 武田かおり
■オンラインによる相談会
    相談員:特定社会保険労務士 中島康之
    相談員:社会保険労務士 武田かおり
※テレワークがしにくい部署との不公平感、労働者の自律、費用負担(水道光熱費)、
通勤交通費などについてご相談できます。

【開催日時】
第1部 3月12日(金) 13:00〜14:00 ※12:45から接続可能
第2部 3月12日(金) 16:00〜17:00 ※15:45から接続可能
※第1部と第2部の内容は同じです。
  ※定員は、第1部、第2部ともに98人です(定員になり次第締め切り)
         
【申し込み締め切り】
 3月9日(火)

【申し込み方法など詳細はこちら】
 オンラインでつながろう
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=133

※セミナー当日のZoomウェビナー招待メールは、申し込み時入力のメールアドレス
に、3月10日(水)にお知らせします。

【お問い合わせ】
大阪テレワーク相談センター(担当:武田、中島)
 電話   06(6345)3772 ※平日9:00〜17:00
 E-mail  osaka-telework@nsr-j.com
 ホームページ https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=133

※「大阪テレワーク相談センター」では、電話、メール、オンラインにてテレワーク
導入に関する情報提供や相談サービスを行っています。
 【期間:3月31日(水)まで】

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【トピック6】「産業雇用安定助成金」を創設しました
〜在籍型出向を活用して労働者の雇用を守る事業主の皆さまを支援します〜【再掲】
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的な事業縮小を行う事業
主が、在籍型出向を活用して労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双
方の事業主を助成する「産業雇用安定助成金」を創設しました。今年1月1日以降の
出向が対象です。

【詳細はこちら】
 産業雇用安定助成金
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=133
 
 厚生労働省ホームページに在籍型出向支援策をまとめた専用ページを開設してい
ます。具体的な出向事例や必要な準備事項など在籍型出向のイロハが分かる「在籍
型出向“基本がわかる”ハンドブック」を掲載していますので、ぜひご覧ください。
また、各地域で独自に実施している出向支援のサイト案内なども順次掲載予定です。

【詳細はこちら】
 在籍型出向支援(専用ページ)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=133

 参考情報(プレスリリース)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=133

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【トピック7】「トライアル雇用助成金」に新たなコースを創設しました
〜新型コロナウイルスの影響による離職者を雇用する事業主の皆さまを支援します
〜【再掲】
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 厚生労働省は、「トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時
間)トライアルコース)」を創設しました。新型コロナウイルス感染症の影響で離
職し、離職期間が3か月を超え、これまで経験のない職業に就くことを希望する求
職者を、ハローワーク等の紹介により、原則3か月間試行雇用する事業主を助成す
るものです。
 対象者の1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は4万円、20時間以上30時間
未満の場合は2万5千円が助成されます(いずれも1人あたり月額)。
 労働者の適性を確認した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチ
を防ぐことができます。
 助成金の受給には、各種要件があるほか、事前にトライアル雇用求人を提出する
必要がありますので、まずは最寄りのハローワークまたは労働局へご相談の上、ぜ
ひご活用ください。
 
【詳細はこちら】
 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・
 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=133

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【トピック8】新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金」をご
活用ください【再掲】
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で、小学校などの臨時休業など
で仕事を休まざるをえなくなった保護者に対して有給の休暇(年次有給休暇を除く)
を取得させた事業主へ「小学校休業等対応助成金」を支給しています。事業主の皆
さま、ぜひご活用ください。

 年次有給休暇や欠勤で処理していたとしても、事後的に特別の有給休暇に振り替
えた場合は助成金の対象になります(事後的に特別休暇に振り替えることについて、
労働者本人の同意が必要)。その場合でも、申請期限は下記のとおりとなっていま
すので、ご注意ください。

■支給対象期間および申請期限
 ・令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分
  ⇒令和2年10月1日から令和3年3月31日まで申請受付
 ・令和3年1月1日から同年3月1日までの休暇取得分
  ⇒令和3年1月1日から同年6月30日まで申請受付

 なお、令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分については、申請受付
を昨年12月28日で終了しています(※)。

※ただし、労働者からの労働局の特別相談窓口への「(企業に)この助成金を利用
してもらいたい」などの相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけ
を行い、これを受けて事業主が申請を行う場合など、やむを得ない理由があると認
められる場合は申請期限を過ぎても申請することができます。詳細は下記ホームペ
ージをご覧ください。

 また、都道府県労働局の特別労働相談窓口では、当助成金の活用促進や申請に向
けた支援を行っています。設置期間は、3月31日(水)までの予定です。

【制度や申請書類の書き方に関するお問い合わせ】
 コールセンター
  電話   0120(60)3999(フリーダイヤル)
   受付時間 9:00〜21:00(土日・祝日含む)

【助成金制度の概要や申請様式、申請方法などはこちら】
 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設し
ました
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=133

【特別相談窓口のご案内などはこちら】
 小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=17&n=133

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【トピック9】「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇
取得支援助成金」をご活用ください【再掲】
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業
が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も
継続して活躍できる職場環境の整備の一環として該当する女性労働者のために、有
給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成しています。
 事業主の皆さま、この助成金をぜひご活用ください。

[助成金の利用手続きの期限]
 ・休暇制度の整備・労働者への周知および休暇取得期限:令和3年3月31日(水)
 ・申請期限:令和3年5月31日(月)

【支給要件の見直しについてはこちら】
 職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=18&n=133

【参考:助成金概要や申請様式、申請方法はこちら】
 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
をご活用ください
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=19&n=133
 
【申請手続き・お問い合わせ】
 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置及び同措置による休暇取得
支援助成金に関する相談・申請窓口 
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=20&n=133

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【トピック10】「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成
しました【再掲】
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 厚生労働省は、企業が円滑に無期転換ルールに対応できるよう、演習を交えなが
ら必要な取り組みについて解説した「無期転換ルールに対応するための取組支援ワ
ークブック」を作成しました。

 このワークブックでは、無期転換ルールへの対応手順を8つのステップに分けて
解説しています。企業で社内制度を検討する際に、付属のワークシートを用いて、
実際に演習することができます。無期転換ルールに対応した社内制度の整備にぜひ
ご活用ください。

【「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」の詳細はこちら】
 事業主・人事労務担当者向け導入支援策
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=21&n=133
 ※上記サイトの「導入支援策」の「2」に掲載しています

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【トピック11】「36協定届」の届け出が4月から「はんこレス」で可能になります
〜届け出・申請に便利な電子申請を利用しましょう〜【再掲】
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 「36(サブロク)協定届」の届け出はお済みでしょうか。厚生労働省は、時間外
・休日労働に関する協定届「36協定届」の様式をこの4月から新しくして、事業主
の押印および署名を不要にします。また、協定の当事者である労働者代表が適格に
選出されているかについて、チェックボックスへのチェックが新たに必要になりま
すのでご注意ください。届け出・申請には、便利な電子申請を利用しましょう。
 
 労働基準法では1日8時間、週40時間以内を法定労働時間と定めています。これ
を超えて、会社が従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合、労使間で
36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
 電子申請は、4月から「e-Gov」でアカウントを登録し、フォーマットに必要事項
を入力するだけで届け出・申請ができるようになるなど、ますます便利になります。
電子申請を積極的にご利用ください。
 また、36協定を本社一括で届け出るときには、これまで、全ての事業場について
1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ、本社一括届け出ができて
いましたが、3月29日から電子申請に限り、事業場ごとに労働者代表が異なる場合
であっても、36協定の本社一括届け出ができるようになります。
 
 詳しくは、以下のサイトからそれぞれご参照ください。

【改正内容や新しい「36協定届」の記載例はこちら】
 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=22&n=133

【「36協定届」作成支援ツールについてはこちら】
 事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=23&n=133

 ※ウェブ上の入力フォームに必要事項を入力して印刷すると、そのまま届け出
 が可能な「36協定届」を作成できる無料ツールです。 
 ※新様式の「36協定届」は4月以降作成可能となる予定です。

【「36協定届」の電子申請についてはこちら】
 労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=24&n=133

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【トピック12】「令和3年度高年齢者活躍企業コンテスト」応募受け付け中
〜高年齢者雇用管理や職場改善の創意工夫の事例を募集〜【再掲】
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 厚生労働省は、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構との共催で、「令和3
年度高年齢者活躍企業コンテスト」を実施しています。現在、高年齢者雇用の重要
性についての理解の促進と、高年齢者がいきいきと働くための創意工夫やアイデア
の普及を図る「高年齢者活躍企業コンテスト」の事例を募集中です。応募締め切り
は3月31日(水)(消印有効)です。
 高齢者雇用に取り組む企業の皆さまの、多数のご応募をお待ちしています。

【応募方法・お問い合わせなど詳細はこちら】
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=25&n=133

【お知らせ】
 4月から「改正高年齢者雇用安定法」が施行されます! 
「高年齢者雇用安定法」の改正についてのパンフレット、Q&Aなどがあります。
以下のホームページでご確認ください。

 ■高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=26&n=133

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【トピック13】「働き方・休み方改革シンポジウム」と「勤務間インターバル制度
導入促進シンポジウム」のアーカイブを、YouTubeで無料公開中です(まもなく終了
!)【再掲】
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 昨年10月27日にオンライン配信した「働き方・休み方改革シンポジウム」と、11
月27日にオンライン配信した「勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム」の
アーカイブを、厚生労働省YouTubeで公開中です。
 企業の人事労務担当者や働き方・休み方改革、勤務間インターバル制度(※)に
ご関心をお持ちの方は、ぜひご視聴ください。【視聴無料】

(※)勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一
   定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みです。

■働き方・休み方改革シンポジウム(公開期間:令和3年3月18日(木)まで)
 学識経験者による基調講演、企業の取り組み事例の紹介、登壇者によるパネルディ
スカッションを通じて、働き方・休み方改革のポイントや実践的な取り組み内容の
紹介に加え、新型コロナウイルス感染症対策を契機とした新しい働き方・休み方の
取り組みなどを紹介しています。

【詳細はこちら】
 働き方・休み方改善ポータルサイト
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=27&n=133

■勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム(公開期間:令和3年3月11日
(木)まで)
 労働分野、医療分野の専門家の基調講演や先進事例の紹介、登壇者によるパネル
ディスカッションを通じて、勤務間インターバル制度の重要性や取り組みを進める
ためのポイントについて紹介しています。

【詳細はこちら】
 働き方・休み方改善ポータルサイト
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=28&n=133

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【トピック14】派遣労働者の「待遇改善事例セミナー」を、オンラインで開催しま
す(参加無料)〜「同一労働同一賃金」でお困りの派遣会社の方は必見!〜【再掲】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 派遣労働者の待遇改善でお困り事はありませんか?厚生労働省は、同一労働同一
賃金への対応に向けて、事業主への支援の一環として、派遣労働者の「待遇改善事
例セミナー」をオンライン(動画配信)で開催します。【参加費無料】

 このセミナーでは、具体的な企業の取り組み事例の紹介や、学習院大学の今野浩
一郎教授の基調講演を動画配信形式で行います。ぜひお申し込みください。

【お申し込みや詳細はこちら】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=29&n=133

【お問い合わせ】
 PwCコンサルティング合同会社「派遣労働者の不合理な待遇差の解消に係る好事
例の収集事業」事務局(委託先)
  E-mail jp_jp_cons_mhlw_haken2020@pwc.com
  電話   03(6869)5037

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【トピック15】追加開催!「同一労働同一賃金」への対応に向けて、「雇用形態に
関わらない公正な待遇の確保のためのセミナー」を、3月にオンラインで開催しま
す(参加無料)【再掲】
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 厚生労働省は、「同一労働同一賃金」への対応に向けて、「雇用形態に関わらな
い公正な待遇の確保のためのセミナー」を、3月にオンラインで開催します。【事
前申込制・参加無料】
 
 昨年4月1日に施行されたパートタイム・有期雇用労働法に基づき、正社員とパ
ートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消し、雇用形態に関わら
ない公正な待遇を確保することが事業主に求められています(中小企業は今年4月
1日より適用)。
 このセミナーでは、「パートタイム・有期雇用労働法」への適切な対応・取り組
みに向けて、関連する判例を理解するポイントなどについての基調講演や企業によ
る取り組み事例の紹介、パネルディスカッションなどを行います。
 事業主や人事労務担当の皆さま、ぜひご参加ください。
 
【開催日程】
 ・3月4日(木) 
 ・3月8日(月) 
 ・3月9日(火) 
 ・3月15日(月) 
  ※開催時間は、いずれも14:00〜17:00を予定

【セミナーの申込方法など詳細はこちら】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=30&n=133

【お問い合わせ先】
 パートタイム・有期雇用労働者活躍推進事業事務局
 PwCコンサルティング合同会社(委託先)
  E-mail jp_cons_equalpay-equalwork_jimukyoku@pwc.com 

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