作成日:2021/05/20
令和3年度労働保険・年度更新は、6/1〜7/12の申請期間です



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■ 厚労省人事労務マガジン/定例第128号■
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【目次】
1. 令和3年度・労働保険の年度更新期間は、6月1日から7月12日までです
〜直接窓口へ出向くことなく申告・電子納付することができます〜
2. 外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?
〜外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツールを作成〜
3. 「産業雇用安定助成金」を創設しました
〜在籍型出向を活用して労働者の雇用を守る事業主の皆さまを支援〜【再掲】
4. 「トライアル雇用助成金」に「新型コロナウイルス感染症対応(短時間)
トライアルコース」を創設しました〜トライアル雇用活用しませんか〜【再掲】
5. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による助成金のご案内
【再掲】
6.「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)『新型コロナウイルス感染症
対応特例』」をご活用ください【再掲】
7.「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成しました
【再掲】
8.「36協定届」の届け出が4月から「はんこレス」で可能になりました
〜届け出・申請に便利な電子申請を利用しましょう〜【再掲】

【厚生労働省からのお知らせ】
●広報誌『厚生労働』5月号

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【トピック1】令和3年度・労働保険の年度更新期間は、6月1日から7月12日ま
でです 〜直接窓口へ出向くことなく申告・電子納付することができます〜
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労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の
申告・納付の手続き(年度更新)が必要です。

[令和3年度の年度更新期間]6月1日(火)から7月12日(月)まで
期間中にお近くの金融機関、または都道府県労働局、労働基準監督署で申告・
納付手続きをお願いします(労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託してい
る事業主の申告・納付手続きは、労働保険事務組合が行います。)。

[年度更新申告書の送付]事業主宛てに5月末頃発送
年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送または
「電子申請(※1)」でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告するこ
とができます。
労働保険料などの納付は、電子納付や「口座振替(※2)」が便利です。また、
令和3年度は労災保険率、雇用保険率ともに改定はありません。保険料率は下記の
ホームページをご参照ください。
なお、年度更新期間内に申告・納付の手続きが困難な場合には、年度更新コール
センターまでご相談ください。

◆年度更新コールセンター
○お問い合わせ先電話番号:0800−555−6780
○開設期間:令和3年5月31日(月)〜7月16日(金)まで
○受付時間:9時〜17時(土日祝日を除く)
※IP電話・携帯電話・PHSからもご利用になれます。(通話料無料)

※1 電子申請には、電子証明書の取得、パソコンの利用環境の設定などが必要
です。
令和3年度から「GビズIDアカウント」を利用して電子申請を行うこと
ができるようになりました(「保険関係成立届」などの一部手続きは除く。)。
「GビズID」とは、1つのID/パスワードでさまざまな行政サービス
の利用を可能とする認証システムで、「GビズIDアカウント」を利用する
場合、電子証明書の取得は不要です。「GビズIDアカウント」の作成方法
は、下記の「GビズID」のホームページをご確認ください。
※2 口座振替にする場合、事前に手続きが必要です。また、金融機関によって
は取り扱いをしていない場合があります。

  ■委託事業者のお知らせ
厚生労働省は、令和3年度の年度更新業務のうち、年度更新の申告書の審査業務
などを民間事業者に委託して実施します。
6月7日(月)から9月30日(木)までの間、手続きいただいた年度更新の申告
書について、各地域を担当する民間事業者から問い合わせを行う場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。

[委託事業者]
SATO社会保険労務士法人:北海道
    株式会社アセンサ:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、滋賀
                      県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、
                      島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
                      高知県
伊藤喜ベストメイツ株式会社:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈
                                川県、新潟県、山梨県、富山県、石川県、福井県、
                                長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、福
                                岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
                                鹿児島県、沖縄県
株式会社TMC経営支援センター:東京都

【労災保険率・雇用保険率はこちら】
労災保険・雇用保険の特徴
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=137

【「GビズID」はこちら】
gBizIDへようこそ。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=137

【労働保険に関する情報はこちら】
労働保険の適用・徴収
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=137

【電子申請に関する情報はこちら】
労働保険関係手続きの電子申請
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=137

【最寄りの都道府県労働局はこちら】
都道府県労働局所在地一覧
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=137

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【トピック2】外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?
〜外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツールを作成〜
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厚生労働省は、外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツールを作成しま
した。企業の人事・労務に関する多言語説明やお困りごとの背景にある文化ギャッ
プを埋めることにお役立てください。

外国人の方から「最初に聞いた給料と振り込まれている金額が違うのは何で?」
や「8時が始業なので、8時ちょうどに会社に来ればよいのでは。」といった人事
・労務に関するさまざまな質問・要望を受けることはありませんか?
私たちが「当然だ」と思っている日本の法制度や雇用慣行は、外国人の方にとっ
て馴染みのないものかも知れません。
私たちの文化や制度を外国人の方が知らないことは悪いことではありません。外
国人の方の悩みの背景を知り、働きやすい職場を一緒に作っていくことが大切です。
そのためには、外国人の方の母国語ややさしい日本語を使いながら、「なぜ職場の
ルールがそうなっているのか」という理由や背景も含めて説明し、理解を深めても
らうことが重要です。
新たに作成した支援ツールは、以下の3つです。

[支援ツール]
@外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集
〜日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場をつくるために〜
A雇用管理に役立つ多言語用語集
Bモデル就業規則やさしい日本語版

【詳細はこちら】
「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?
〜外国人労働者の人事・労務に関する3つの支援ツールを作成しました〜」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=137

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【トピック3】「産業雇用安定助成金」を創設しました
〜在籍型出向を活用して労働者の雇用を守る事業主の皆さまを支援〜【再掲】
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的な事業縮小を行う事業
主が、在籍型出向を活用して労働者の雇用を守る場合に、出向元と出向先の双方の
事業主を助成する「産業雇用安定助成金」を創設しました。
この助成金は、
・出向期間中の労働者の賃金や教育訓練経費などに対して助成率最大9/10
・出向の成立に要した初期経費に対して労働者1人あたり最大15万円
が助成されるなど、事業主の皆さまの在籍型出向に係るコストの負担軽減を図るも
のとなっていますので、ぜひご活用ください。
また、厚生労働省ホームページに在籍型出向支援策をまとめた専用ページを開設
しています。具体的な出向事例や必要な準備事項など在籍型出向のイロハが分かる
「在籍型出向“基本がわかる”ハンドブック」などを掲載していますので、ぜひご
覧ください。

【助成金についてはこちら】
産業雇用安定助成金
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=137

【在籍型出向支援についてはこちら】
在籍型出向支援
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=137

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【トピック4】「トライアル雇用助成金」に「新型コロナウイルス感染症対応(短時
間)トライアルコース」を創設しました〜トライアル雇用活用しませんか〜
【再掲】
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厚生労働省は、常用雇用への移行を目的に、一定期間、試行雇用する事業主を支
援する「トライアル雇用助成金」に、「新型コロナウイルス感染症対応トライアル
コース」及び「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」を創設し
ました。
この助成金は従来、仕事のブランクがある方など安定した職業への就職のハード
ルが高い方を試行雇用した場合に支給していますが、宿泊・飲食サービス業をはじ
めとして新型コロナウイルス感染症の経済に与える影響により離職する方も増えて
いることから、離職期間が3か月を超え、これまで経験のない職業に就くことを希
望する求職者も対象者となりました。
この助成金は、ハローワークなどの紹介により、原則3か月間試行雇用する事業
主に対して月額最大4万円を助成するものです。
試行雇用を経て常用雇用へ移行すること(トライアル雇用)のメリットとしては、
仕事の適性や業務遂行能力を見極める時間があることによって、事業主と労働者と
の間でミスマッチを防ぐ効果が期待できることがあげられ、今回の新コース開設に
より、求人の幅が広がることで未経験職種への応募をためらっていた求職者からの
求人応募が期待されます。
助成金の受給には、各種要件があるほか、事前にトライアル雇用求人を提出して
いただく必要がありますので、人手不足にお悩みの事業主の方は、まずは最寄りの
ハローワークまたは労働局へご相談の上、ご活用ください。

【詳細はこちら】
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対
応短時間トライアルコース
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=137

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【トピック5】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による助成金
のご案内【再掲】
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業
が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も
継続して活躍できる職場環境を整備するため、事業主を助成しています。令和3年
度は、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入
助成金」と「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理
措置による休暇取得支援コース)」を設けています。

これらの助成金は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得でき
る有給の休暇制度(※)を新たに整備し、母性健康管理措置の内容と併せて労働者
に周知した事業主が支給対象となります。
※年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに
限ります。
事業主の皆さま、ぜひご活用ください。

■新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、女性労働者にこの休暇を合
計5日以上取得させた事業主に支給します。

〔支給額〕1事業場につき、1回限り、15万円

■両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による
休暇取得支援コース)
令和4年1月31日までの間に、女性労働者にこの休暇を合計20日以上取得させ
た事業主に支給します。

〔支給額〕対象労働者1人当たり28.5万円(1事業所当たり5人まで)

【助成金の詳細はこちら】
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用く
ださい」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=137

【申請手続き・お問い合わせ】
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=137

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【トピック6】「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)『新型コロナウイル
ス感染症対応特例』」をご活用ください【再掲】
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響により小学校等(※)が臨時休
業をした場合、その小学校等に通う子どもの世話をする労働者のために特別有給休
暇制度(労働基準法上の年次有給休暇を除く)と両立支援制度を整備し、特別有給
休暇を4時間以上取得させた事業主に、「両立支援等助成金(育児休業等支援コー
ス)『新型コロナウイルス感染症対応特例』」に基づき助成金を支給します。事業
主の皆さま、ぜひご活用ください。
※「小学校等」とは、小学校、保育園、幼稚園など。

[支給対象となる事業主]
@ 次のどちらも実施している事業主
(イ) 小学校等が臨時休業になり、それに伴い子どもの世話を行う必要のある労働
者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度を規定している
(ロ) 小学校等が臨時休業をした場合でも、勤務できる両立支援の取り組みとして、
次のいずれかを社内周知している
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業・終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助 など
A 労働者1人につき、@の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得している

[支給額]
対象労働者1人あたり5万円(1事業主あたり対象労働者延べ10人まで)

[適用]
令和3年4月1日〜令和4年3月31日の間に取得した有給の休暇
※春休み・夏休み・冬休みなど、学校が開校する予定のなかった日は除きます。

[申請期間]
特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。
※各休暇取得期間について( )内が申請期間

・令和3年4月1日から同年6月30日まで
(令和3年4月1日から同年8月31日まで)
・令和3年7月1日から同年9月30日まで
(令和3年7月1日から同年11月30日まで)
・令和3年10月1日から同年12月31日まで
(令和3年10月1日から令和4年2月28日まで)
・令和4年1月1日から同年3月31日まで
(令和4年1月1日から同年5月31日まで)

支給要件の詳細や具体的な手続きは、下記の厚生労働省ホームページでご確認くだ
さい。

■事業主の方への給付金のご案内
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=137

【申請・お問い合わせ】、
各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=137
※受付時間 8:30〜17:15(土日祝日除く)

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【トピック7】「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成
しました【再掲】
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厚生労働省は、企業が円滑に無期転換ルールに対応できるよう、演習を交えなが
ら必要な取り組みについて解説した「無期転換ルールに対応するための取組支援ワ
ークブック」を作成しました。
このワークブックでは、無期転換ルールへの対応手順を8つのステップに分けて
解説しています。企業で社内制度を検討する際に、付属のワークシートを用いて、
実際に演習することができます。無期転換ルールに対応した社内制度の整備にぜひ
ご活用ください。

【ワークブックの詳細はこちら】
事業主・人事労務担当者向け導入支援策
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=137
※上記サイトの「導入支援策」の2に掲載しています

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【トピック8】「36協定届」の届け出が4月から「はんこレス」で可能になりまし
た〜届け出・申請に便利な電子申請を利用しましょう〜【再掲】
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「36(サブロク)協定届」の届け出はお済みでしょうか。厚生労働省は、時間外
・休日労働に関する協定届「36協定届」の様式をこの4月から新しくして、事業主
の押印および署名を不要にしました。
また、協定の当事者である労働者代表が適格に選出されているかについて、チェ
ックボックスへのチェックが新たに必要になりましたのでご注意ください。「36協
定届」の届け出・申請には、便利な電子申請を利用しましょう。

労働基準法では1日8時間、週40時間以内を法定労働時間と定めています。これ
を超えて、会社が従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合、労使間で
36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。届け出・申請で便
利になった点は以下の通りです。

[電子申請]
4月から「e-Gov」でアカウントを登録し、フォーマットに必要事項を入力する
だけで届け出・申請ができるようになりました。

[36協定の本社一括届け出]
電子申請に限り、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、36協定の本
社一括届け出ができるようになりました(これまでは、全ての事業場について1つ
の過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ届け出が可能でした)。

詳しくは、以下のサイトからそれぞれご参照ください。

【改正内容や新しい「36協定届」の記載例はこちら】
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=137

【「36協定届」作成支援ツールについてはこちら】
事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=17&n=137
※ウェブ上の入力フォームに必要事項を入力して印刷すると、そのまま届け出が
可能な「36協定届」を作成できる無料ツールです。

【「36協定届」の電子申請についてはこちら】
「労働基準法などの電子申請がさらに便利になりました!」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=18&n=137


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