作成日:2021/09/01
労災保険の「特別加入」の対象範囲の拡大



令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります

令和3年4月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。

・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方

芸能関係作業従事者

労働者以外の方であって、【放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業】を行う方について、新たに特別加入の対象となりました。

芸能従事者の皆さまへ

 

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アニメーション制作作業従事者

労働者以外の方であって、【アニメーションの制作の作業】を行う方について、新たに特別加入の対象となりました。

アニメーション制作作業従事者の皆さまへ

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柔道整復師

労働者以外の方で、【柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業】を、労働者を使用しないで行われる方(一人親方)や、一人親方が行う事業に従事される方について、新たに特別加入の対象となりました。

柔道整復師の皆さまへ

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創業支援等措置に基づき事業を行う方

労働者以外の方で、【雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の改正により新設された、高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業】を、労働者を使用しないで行われる方(一人親方)や、一人親方が行う事業に従事される方について、新たに特別加入の対象となりました。

創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ



高年齢者の雇用の安定等に関する法律の改正についてはこちらをご参照ください。

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【!個人事業主等に業務依頼をしている事業主の皆さまへの労災保険に関するご注意!】

形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも実態として労働者である方を事業主が使用した場合は、
労災保険の成立手続を行う必要があります。


特別加入団体等におかれましてはリーフレットをご活用ください。
リーフレット全体版についてはこちらをご参照ください。

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各種法令

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通達

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各種法令

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第11号)

労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第44号)

労災保険制度・特別加入制度について



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