【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について
〜 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します〜
マルチジョブホルダー制度とは
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間
以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上
の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人から
ハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ
高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の
労働時間を合計して
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
制度の概要は、 労働者向けリーフレット[235KB]、及び
事業主向けリーフレット[234KB]をご確認ください。
また、申請手続などの詳細は 雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット[1.22MB]をご確認ください。
(その他)
Q&A〜マルチジョブホルダー制度〜