作成日:2021/11/22
令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について



令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月〜3月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。

令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに改めてお知らせします。


※ 休業支援金・給付金の申請期限
休業支援金・給付金の申請期限については、令和3年9月15日にお知らせしたとおり、令和2年4月〜令和3年9月の休業に係る申請期限の延長が令和3年12月末までとなっております。休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になりますので、できる限り早期に申請してください。

参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00〜21:00 土日・祝日含む

参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月〜金8:30〜20:00/土日祝8:30〜17:15

参考3 令和3年12月までの助成内容はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html



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