作成日:2022/01/27
キャリアアップ助成金の改訂



キャリアアッ助成金 

重要なお知らせ

●【制度改正】キャリアアップ助成金が使いやすくなりました!(令和3年12月21日)
キャリアアップ助成金が使いやすくなりました
※改正後助成額の詳細はこちら
(令和3年12月21日〜)キャリアアップ助成金の制度改正に関するQ&A


新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、
就労経験のない職業に就くことを希望する者の安定的な早期再就職支援を
図るため、正社員化コースにおいて助成対象を拡充する制度改正を行いま
した。(令和3年2月5日)
(令和3年2月5日〜)キャリアアップ助成金(正社員化コース)の制度拡充
要件に関するQ&A


新型コロナウイルス感染症の影響等に係るキャリアアップ助成金の手続に
ついて(Q&A)

新型コロナウイルス感染症の影響等に係るキャリアアップ助成金の手続きに関する
Q&A(令和2年4月7日現在)

令和3年度のパンフレットを掲載しました。

令和3年4月1日以降の取組についてはこちらのパンフレットをご覧く
ださい。

令和2年4月1日〜令和3年3月31日までの取組についてはこちらのパンフレットをご覧ください。

令和3年4月1日以降の取組に係るQ&A

○事業主のみなさまからのよくあるご質問について、Q&Aを掲載しました。

令和3年度 主な改正内容

 (令和3年12月21日)

・令和3年12月21日から次のような制度変更を行いました。


(令和3年4月1日)

・令和3年4月1日から次のような制度変更を行いました。


(令和3年2月5日)
【正社員化コース】
紹介予定派遣を通じた派遣労働者の正社員化に取り組む派遣先事業主に対
するキャリアアップ助成金の助成対象を拡充します 。
具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響による離職者(令和2年1月24日
以降に離職した者)で就労経験のない職業に就くことを希望する者が紹介予定
派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に
当該事業所に従事していた期間について、本来6か月以上を要するところを2か
月以上〜6か月未満でも支給対象とします。



助成内容

概要

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の
労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促
進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

本助成金は次の7つのコースに分けられます。

  • 1 有期雇用労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等へ転換等した場合に
  • 助成する「正社員化コース」
  • 2 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合に助成する
  • 「障害者正社員化コース」(※)
  • (※)障害者正社員化コースについて詳しくはサイト内リンクこちら
  • 3 有期雇用労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等
  • 改定コース」
  • 4 有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金
  • 規定等を新たに設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
  • 5 有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を
  • 新たに設け、適用した場合、または有期雇用労働者等に対し、労働安全衛生法上
  • 義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した
  • 場合に助成する「諸手当制度等共通化コース」
  • 6 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期
  • 雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方
  • の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした
  • 事業主に対して助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
  • 7 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は
  • 週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、
  • 新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成
  • する「短時間労働者労働時間延長コース」



助成内容等の詳細は「キャリアアップ助成金パンフレット」をご覧下さい。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、
詳しくはこちらの「PDF お問い合わせ先」[66KB]までお問い合わせください。

支給要領(令和3年12月21日施行)

 



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