作成日:2022/09/28
厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月〜)
厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)について
令和4年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
年金関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和 | 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額2.0万円を上限)、iDeCoの掛金を各月拠出可能とする。 上記の要件緩和に併せて、マッチング拠出(企業型年金加入者掛金の拠出)を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出かiDeCo加入かを加入者ごとに選択可能とする。 |
企業型DC加入者 | 年金局 企業年金・個人年金課 (内線) 3329 |
2020年の制度改正 制度改正に関するチラシ |
被用者保険の適用拡大 | 短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。 従業員数5人以上の個人事業主に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。 |
従業員数100人超の企業の事業主及び短時間労働者、5人以上の個人事業主 | 年金局 年金課 (内線) 3337 |
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました |
在職定時改定の適用 | 令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間については資格喪失時にのみ年金額が改定されていたが、在職中であっても、毎年、10月に改定を行うこととする。 | 65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者 | 年金局 年金課 (内線) 3337 |
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育児休業中の社会保険料免除要件の見直し | 育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料徴収を免除することとする。 賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り、免除対象とする。 |
健康保険、厚生年金保険の被保険者 | 年金局 年金課 (内線) 3337 |
育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます |
医療関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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診療報酬改定 |
令和3年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関において、勤務する看護職員の処遇を改善するための措置を実施している場合の評価を新設。 令和5年度より、保険医療機関・薬局に、医療DXの基盤となるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されることを踏まえ、当該システムを通じた患者情報の活用に係る現行の評価を廃止した上で、医療DXの推進により、国民が医療情報の利活用による恩恵を享受することを推進する観点から、初診時等における情報の取得・活用体制の充実及び情報の取得の効率性を考慮した評価を新設。 令和4年10月1日より、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」の見直し。 |
保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者 | 保険局 医療課 (内線) 3172 |
令和4年度診療報酬改定について(10月改定分) 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて |
被用者保険の適用拡大 (再掲) |
短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。 従業員数5人以上の個人事業主に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。 |
従業員数100人超の企業の事業主及び短時間労働者、5人以上の個人事業主 | 保険局 保険課 (内線) 3247 |
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました |
育児休業中の社会保険料免除要件の見直し (再掲) |
育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料徴収を免除することとする。 賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り、免除対象とする。 |
健康保険、厚生年金保険の被保険者 | 保険局 保険課 (内線) 3247 |
育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます |
後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し | 現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方について、窓口負担割合を2割とする。 また、窓口負担割合が2割となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置を導入する。 |
後期高齢者医療の被保険者 | 保険局 高齢者医療課 (内線) 3158 |
後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について) |