作成日:2023/01/31
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度



次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。なお、この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。

1.国民年金保険料が免除される期間

出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。

※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

手続きをするメリット

産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

2.対象となる方

国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。

3.届出方法

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出可能です。
お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。
※口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合、産前産後期間前後の振替方法が変更となることがあります。詳しくは、最寄りの年金事務所へ問い合わせください。

届出先

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。郵送でもお手続きが可能です。

届出用紙

以下から届出用紙や記入例をダウンロードできます。

※ 年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。

必要な添付書類

母子健康手帳など※1(出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です※2)
※1 郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
※2 別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

問い合わせ先

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF 66KB)をご覧ください。

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