作成日:2023/03/24
厚労省人事労務マガジン/特集第207号



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■ 人事労務マガジン/特集第207号 ■


【目次】
1. 就職氷河期世代の積極的な採用を考えている事業主の皆さまへ
この世代の募集・採用について、特例期限を令和7年3月末まで延長します
2. 「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」に新規コンテンツを
追加しました
3. 働き方改革推進支援セミナーをアーカイブ配信中
〜「同一労働同一賃金を究める 2023春」〜
4. 従業員の財産形成を支援する「財形貯蓄制度」を紹介します【再掲】


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【トピック1】就職氷河期世代の積極的な採用を考えている事業主の皆さまへ
この世代の募集・採用について、特例期限を令和7年3月末まで延長します
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労働者の募集採用で年齢制限を行うことは原則禁止されていますが、現在、就職氷河期世
代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方に限定した募集・採用について、自社サイトで
の直接募集や求人広告等の活用を可能とする特例が認められています。

この特例期限を令和5年3月末から令和7年3月末へ延長しました。

延長に伴い、対象の就職氷河期世代は以下のとおりです。
【令和5年3月まで】:35歳以上55歳未満
【令和5年4月以降】:昭和43年4月2日から昭和63年4月1日までの間に生まれた方

※上記の変更は、令和5年4月1日以降に募集・採用を行う新規求人が対象です。
(3月末までに提出した求人については差し替えの必要はありませんが、4月以降に当初の
募集期間を延長する際には年齢表記の変更が必要です)。

※対象年齢以外の要件は変更ありません。
・正規雇用の経験が少なかった方などが対象になります。
・期限の定めのない労働契約締結を目的とし、また、職業経験不問とする必要があります。
・ハローワークにも同一内容の求人を申し込みいただく必要があります。

【労働者の募集・採用時の年齢制限禁止に関するパンフレット・QAはこちら】
募集・採用における年齢制限禁止について
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=191

ご不明な点は、ハローワークまでお問い合わせください。


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【トピック2】「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」に
新規コンテンツを追加しました
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トラック・バス・タクシーなどの運転者は、物流や生活交通を支える、なくてはならない
存在です。一方で、こうした自動車運転者は、業務の特性や取引上の慣行などから、労働
時間が長くなる実態があり、働く方の健康と安全を守る働き方改革が急務です。

「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」では、「トラック運転者」「バ
ス運転者」「ハイヤー・タクシー運転者」のそれぞれのページに以下のような新しいコンテ
ンツを追加しました。

・長時間労働改善に向けた「改善事例」「改善ハンドブック」
・業界に沿ったリーフレットやガイドライン等の情報をまとめた「情報いろいろ宝箱」
・国民の皆さまに、運転者の仕事をリアルに知ってもらい、考えるきっかけとしていただ
くための「運転者の仕事を知ってみよう」

今後も定期的に情報を更新していきますので、ぜひご覧ください。

【詳細はこちら】
自動車運転者の長時間労働改善のためのポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=191


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【トピック3】働き方改革推進支援セミナーをアーカイブ配信中
〜「同一労働同一賃金を究める 2023春」〜
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厚生労働省では、中小企業事業主の皆さまの働き方改革への支援として、「同一労働同一
賃金を究める 2023春」を開催しました。基調講演では、元厚生労働省労働基準局長で現在
は弁護士の中野雅之氏に不合理な待遇差の禁止等に関して、法律と判例について講演いた
だきました。また、パネルディスカッションでは、働き方改革推進支援センター等の支援
により、同一労働同一賃金の取り組みを進めた中小企業2社をお招きして現場の実践事例
を紹介し、取り組みを進める中で苦労した点や取り組み方のコツをお話しいただきました。

同一企業内での正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労
働者との間の不合理な待遇差は、「パートタイム・有期雇用労働法」により禁止されていま
す。セミナーに参加いただいた方からは、「支援事例が具体的で参考になった」、「取り組む
ことの必要性や重要性に気付かされた」などの声が寄せられました。

このセミナーをアーカイブ配信しているので、正社員とパートタイム・有期雇用労働者間
の待遇差の見直しに取り組もうと考えている事業主の方は、ぜひご覧ください。

【セミナーアーカイブ配信】
働き方改革特設サイト(全国センターからのお知らせ)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=191


【働き方改革推進支援センターを活用して働き方改革への取り組みを進めた企業の事例集】
働き方改革グッドプラクティス2021 支援事例集
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=191


【再掲】------------------------------------------------------------------
【トピック4】従業員の財産形成を支援する「財形貯蓄制度」を紹介します
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事業主の皆さま、従業員の財産形成を支援して自社の魅力を高めるため、「財形貯蓄制度」
を導入しませんか?

■財形貯蓄制度とは
毎月の給与からの天引きによる貯蓄を行う制度で、天引きのため、貯蓄が苦手な方でも安
定した財産形成が期待できます。
目的を問わない「一般財形貯蓄」のほか、60歳以降の年金として支払いを受けることを目
的とした「財形年金貯蓄」、持家取得または持家の増改築(リフォーム)等を目的とした
「財形住宅貯蓄」もあります(財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の契約は55歳未満の勤労者に
限る)。

財形貯蓄制度の導入は、会社が多額の費用をかけずに福利厚生を充実でき、人材確保の点
からもメリットがあります。また、従業員の財産形成をサポートすることで、従業員の生
活の安定や勤労意欲への向上にもつながります。
会社として制度を導入するためのポイントや流れを記載した以下を参考に、ぜひ、導入を
ご検討ください。

<制度導入におけるポイント>
・財形貯蓄は、給与から天引きする仕組みのため、賃金控除協定を労使間で締結する必要
があります。
・財形貯蓄の取扱機関は、銀行や労働金庫といった金融機関のほか、生命保険会社、損害
保険会社、証券会社でも取り扱っているところがあります。

財形貯蓄制度の導入・実施に至るまでの流れは、下記の勤労者退職金共済機構のウェブサ
イトでご案内しています。

【制度導入までの流れ】
財形貯蓄制度導入までの流れ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=191

【既に財形制度を導入している事業主の方へ】
以下のウェブサイトでは、社内での周知に利用できるリーフレットのひな形を公開してい
ます。新年度の従業員研修などにお役立てください。

厚生労働省 勤労者財産形成促進制度(財形制度)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=191

独立行政法人勤労者退職金共済機構 財形制度特設サイト
(サイトがリニューアルされました)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=191

■財形持家融資制度とは
財形貯蓄を1年以上利用し、50万円以上の残高を保有している勤労者は、残高の10倍
(上限4,000万円)の範囲内で、住宅取得やリフォームのための資金の貸付けを受けられ
ます。
「財形持家融資制度」の導入要件など詳細は、独立行政法人勤労者退職金共済機構のウェ
ブサイトをご参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=191

【お問い合わせ】
財形貯蓄制度について
雇用環境・均等局 勤労者生活課 財形管理係
TEL 03-5253-1111(内線5368)

財形持家融資制度について
勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成事業本部
TEL 03-6731-2935



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